2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
○吉良よし子君 非親告罪というのは、つまり権利者からの告訴がなくても問題だと指摘できるということなんですけど、親告罪となると、権利者からの直接の告訴がなければ基本的には刑事罰の対象になり得ないということであり、これは大事な、利用者にとっても大事なところなんですが、先ほどお示しいただいたとおり、権利者の側から見ても親告罪の方がいいという声もあると。
○吉良よし子君 非親告罪というのは、つまり権利者からの告訴がなくても問題だと指摘できるということなんですけど、親告罪となると、権利者からの直接の告訴がなければ基本的には刑事罰の対象になり得ないということであり、これは大事な、利用者にとっても大事なところなんですが、先ほどお示しいただいたとおり、権利者の側から見ても親告罪の方がいいという声もあると。
○吉良よし子君 法律の中に権利ということが入っていないことは承知しているんですけれども、それはつまり権利拡充を含めた中身であるという趣旨でよいのかという確認なんです。 権利の拡充という趣旨がこの法案の中に入っているということでいいのかどうか、イエスかノーかでお答えいただければと思います。
その上で、成年後見制度は、行為能力を制限して本人の支援を行うものでございますけれども、権利能力、つまり、権利義務の帰属主体となる資格を制限するものではございません。このため、成年後見制度は障害者の権利に関する条約第十二条の二に反するものではないと考えております。
そういった観点で、諸外国では、例えばアメリカですと、もう随分昔からディスカバリーというような強力な制度がございますし、韓国でも、侵害の立証責任を、普通は原告側、つまり、権利、特許権を持っている側が証明しなきゃいけない、あちらの被告側が侵害しているんだということを立証する責任があるんですが、その立証責任を一部転換するような、転嫁するような、そうした法制度もできて、まだ施行はされていないというふうに聞いていますけれども
そうなれば、実はそれが第一層や第二層に当てはまらない利用だった、つまり権利侵害だったとしても、その利用された事実を知りようがないのだから訴えようもないという事態も起きるのではないかということが懸念されるわけです。 こうした事態を防ぐ、権利者がちゃんと権利の行使ができるような、それを担保する仕組みというのはこの法案の下にあるのでしょうか。
つまり、権利というのは誰もが固有に持っていて、それを行使することができるものです。それに対して反射的効果、つまり、そこに交通機関があるから移動ができる、そこに例えばエスカレーターがあるから上の方に行けるというのが、いわば反射的効果としてのものなわけです。
されていないということを認められてしまった、つまり権利保障がないわけです。 本人の支援のためだと言われているけれども、本人が参加しないままに勝手に誰かが策定する、これ権利侵害じゃないですか。でも、権利侵害として法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だというふうに申し上げているわけです。
これはどういう場合かといいますと、まず、現地に事実上その物件を管理なり利用している人がいる、ただし、遺産分割協議等がなされていなくて共同相続人がたくさんいる、しかもその人たちは音信不通であったりして、いまだ誰が共同相続人として現存しているのかということがよくわからないような、つまり、権利者のうち少なくとも一人は現存して買い取りしてほしいという意向を示しているわけですけれども、その他複数の方がよくわからない
○仁比聡平君 私、不正などが行われたときに、これがビジネスとして不利になる、淘汰されるということはもちろん起こるんでしょうけれども、技能実習生の深刻な今の現状を考えたら、そうやってビジネスとしてどうなのかとか、あるいは派遣機関の能力だとか考え方次第でどうなのかというようなことでは駄目なのじゃないか、きちんとしたルールが、つまり権利保護のルールが定められる必要があるんではないのかということを強く感じているところなのですが
○塩崎国務大臣 出向などにつきましては、労働契約法で、人事権を濫用、つまり権利を濫用したものと認められるような場合には命令は無効となるということでございますので、企業にあっては、こういうようなことをよく踏まえた上で人事政策には臨んでいただかなければならないというふうに思います。
つまり、権利保有者としての従業者の法定対価請求権なんですね。それが原始使用者帰属になったらどうなるかといいますと、従業者は、自身が発明したけれども、その権利については初めから持っていない。特許に対する権利を持っている使用者に対する請求権となります。 従業者の権利は、いわゆる改正前と改正後で明らかに変わってくるわけですね。
つまり、権利としてしまった瞬間、環境は、私も環境を侵していますから、権利と権利の調整がすごく難しくなる。 だから、この方向指示機能と四十四ページに書いたのは、それは専ら人権とかそういうところを膨らませるよりは、先ほど言った統治機構の国家目標規定のようなところを豊かにしていくと、今後日本も変化していく中で。
つまり、権利救済の仕組みがきちんとできて、今までより狭まったものではないということ、同時に、だからといって、必ずそういう複雑な仕組みを通らなくても、年金事務所の窓口できちんと対応ができるんだということを確認したかったんです。
まず最初に、私は写真著作権協会の法人化から十数年、ずっと常務理事をしておりまして、権利者をできるだけまとめて、いろいろなことをしていこうということに努力しておりましたけれども、今、集中処理機構の執行役員、それからクール・ジャパンのプロモーションをする責任者の立場を持って、つまり権利者から発信するところまで、かなり広い範囲でいろいろなものを見せていただいております。
そこで、これは、集団的自衛権というのはまさに権利であって、義務では全くないわけでありますから、つまり、権利が、今まで法制局において、国際法的には権利はあるけれども、憲法上行使できないという解釈の中において、さまざまな、今おっしゃったような行為でないことについても、我が国の例えばシーレーンを防衛する上において、米国の艦船と日本の艦船がある種共同作業的にシーレーン防衛をするということについての日々の作業
つまり、権利というものは、その内在するものとして法的な要請があるわけでありまして、その中に、濫用しちゃならない、そういうものが法的な要請として内在しているんですね、社会規範的なものが。ですから、権利は、いろいろな権利がありますけれども、それは濫用はできないというふうになっている。そして、そこから、労働契約法十六条、解雇権の濫用法理というものがあるわけであります。
つまり、権利というものに対しては、必ず、濫用しちゃいけないと。 ですから、幾ら法律をつくっても、そもそも民法に大原則として書かれていることでありますので、それは、解雇しやすいようにと書いても、そもそもそれ自体が無効である、意味がない、こういうふうに私は認識いたしておりますから、そのような法律をつくっても意味がないのではないかということを先ほど来申し上げておるということであります。
権利があるにもかかわらず衆議院の現場の委員会に委員がいないというような、つまり、権利があるが、それによって行使できないという妙な状況になっているんですけれども、十名という要件はクリアしているんですから、そういう意味では、国会の中で決めることとはいえ、総理御自身も渡辺代表と議論をQTの場でしていきたいと、そういう御意向ありませんか。
このことは、今事業仕分けもしておりますけれども、つまり、公共サービスとして届く、官の我々が官僚の皆さん方と一緒に行う仕事の範囲というか中身というか、そういうことも、それは大変重要なことだと思いますが、それを担う官僚の方々の位置づけ、評価ということも、まさに給料とか報酬とかいう格好で返るわけですが、つまり、権利性を帯びるわけでありますが、ここを抜本的に変えなければならない。
つまり、権利創設税ですから、車を持ったという権利に対しての課税ですから。実際に道路を損壊するのは、むしろ大型ダンプであり、あるいはトレーラーみたいなでかいのが走ればわだちができる。 ところが、実は、今の税率でいきますと、普通乗用車が一番高くなっちゃっているんです。そうですよね。普通乗用車は〇・五トンで六千三百円、暫定を乗っけて一トンで一万二千六百円。
つまり、権利はあっても、行使できるか行使できないかというのはこれはまた別なんだと思っているんです。ですから、今の御答弁は私は違うと思いますね。 もう一度申し上げますが、権利は法律上確かに定められているんです。ですが、この権利を行使できるかどうかは前提があるんですよ。前提があるんです。だって、大臣、考えてくださいよ。我々が、例えば十分持ってない、五年半未納でした、私も。