2007-05-11 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
ですから、それぞれメリット、デメリットがありますが、立法府の努力でここまで目の前に差し迫った改正ということは、つまり改正案ができているというような状況でもない。フランスの場合は、例えば、EUに加盟していますから外交試験の問題がEU全体と国家試験との争いをやった。こういうことに対して、マーストリヒト条約、このときにどうするかというようなことでせっぱ詰まって憲法改正が出てくるわけです。
ですから、それぞれメリット、デメリットがありますが、立法府の努力でここまで目の前に差し迫った改正ということは、つまり改正案ができているというような状況でもない。フランスの場合は、例えば、EUに加盟していますから外交試験の問題がEU全体と国家試験との争いをやった。こういうことに対して、マーストリヒト条約、このときにどうするかというようなことでせっぱ詰まって憲法改正が出てくるわけです。
つまり、改正案の民法三十三条第二項はすべての法人に対して適用されるわけでありますが、A、B、その他といえばそれはわかりやすいんだと思いますが、「非営利事業又は営利事業を営むことを目的とする法人」とだけ書いてありますと、何かそのほかにあるのかなという印象があってもいかぬのだろうというふうに思います。 ですから、委員の御提案の修正案は、我々といたしましては余りよろしくないのではないか。
つまり、改正案がこのまま成立するとすれば、使用者は、就業規則所定の解雇事由に該当する具体的事実に関する証明責任を負う必要は全くなくなるんです。すなわち、法律ではない就業規則の規定は、例示列挙、さっきから局長が一生懸命主張している例示列挙の意味しかなくなるわけですよ、現実的には。
つまり、改正案は大変努力されていますし、私も歓迎はするのですけれども、まだまだ現代語化されていない部分、特に日常生活では使われていない用語が残っているという感じがします。 確かに、単語あるいは熟語をそのまま別の熟語、単語に言いかえるということはなかなかできないというケースはありますね。
そこで、その点を明らかにするために三項で、つまり改正案の三項で、請求があれば公開による聴聞をしなければならない、こういう規定を置いた、こういうことになるわけでございます。 現行法の三項は、これは行政手続法の二十三条でございましたか、同種の規定がございますのでこれは存続させる必要がない、こういう形になるわけでございます。
つまり、改正案の規定は、あくまで連座裁判の判決が確定後の次の選挙から立候補が制限されるわけですから、再選をされていれば任期満了までは議席が維持できるという点です。そのため、例えば参議院選挙で違反をし、裁判を長引かせて、次の選挙で再選をした直後に判決が確定した場合には当選無効にもならない。しかも、任期満了までは五年以上ありますから、立候補制限も無意味になるわけであります。
つまり、改正案を出さずに要綱だけで選挙をやるということですね。
つまり、改正案の内容の、指定基準の問題を時間があれば本当は申し上げたかったが、時間がありませんからここで申し上げておきたいのでありますが、そういう実態があるんですよ。これは、何も私が言っているんじゃない、学者がいろいろ分析した結果、要因はそういうものがあるということを指摘されておるわけだ。
つまり、改正案によりましても、事業の種類とは別に、作業の態様は従前のまま残されているということがいわばその一つでございます。そして、行政監督上もやはりそうした作業の態様を残す必要があったのではないか。
そこで、先生の質問にありましたように、結局この法律、つまり改正案が通ったら一体実態的にどうなるのかという問題は、私は具体的に金はかからないような仕組みになっていくだろう。後で質問があればお答えしようと思っているのですが、われわれは選挙運動も一定の選挙運動はしなければならない。
○長谷雄委員 次に、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び債権以外の財産権、つまり改正案第二条にいう「その他の財産権」ですが、これに対する執行の競合の場合についてでございますが、現行法においてこの場合を除外したのは、民訴法六百二十五条の規定が抽象的であって公示方法とか換価命令等について再検討する必要がある、こういうことであったように思います。
つまり、改正案によれば、労災保険制度から前払い一時金を給付した場合、事業主はその分を損害賠償から差し引くことができるとし、また、一時金相当額を超える損害賠償が行われれば、政府は保険給付をしなくてもよいというものであります。 しかし、この改正内容は大きな誤りを持つものと言わなければなりません。
これについては、どうも私に御質問いただくのはちょっと困るわけでありますけれども、つまり、改正案の提案理由の中にそういうことが強調されているわけであって、私が積極的に、既存の分野はどうでもいいので、成長が期待される新分野に促進すべきであるというふうに強調していることはないのであります。その点をひとつ誤解のないようにしていただきたいと思います。
つまり、改正案で唯一の消費者条項といわれます消費者への応答義務の問題がありますが、この応答義務につきまして単に結果だけを報告をするということにとどめた。こういうことでありますと実際的な消費者保護にはならない。
特に、私どもの調査したところによりますと、労働運動等に適用を見ましたのは、現行法の第一条第一項に関するものでございまして、現行法の第一条の第二項、つまり改正案の第一条ノ三というこの常習の規定は、ほとんど適用がなかったと思います。現に私どもも調査した限りでは一件もございません。
で私がつまり改正案自身を、参議院として一つ冷静にざつくばらんに見てみようじや左いかというのは、例えばこれが一番初めに書いてあるから、私はこれを例に取つたわけですが……
○石村幸作君 岡本委員の先ほどからの御発言に対して一言お答えというか、釈明と申しますか申上げたいと思うのでありますが、只今岡本委員のお言葉に対して堀同僚委員からも御答弁がありましたとき、午前中から出席しておりまして堀委員の岡野国務大臣その他の政府委員に対する質問いろいろ御批判がありましたが、私察するところそれは堀委員の個人的御意見でもあり、又個人的に只今堀さんがおつしやつた通り御自分のつまり改正案に
やはりこれは「最近の国会においてこの法律が改正されるまで」というふうに、場合がはつきりしておるのですから、これはやはり最近の国会において政府がちやんと改めて法律案を出して、つまり改正案を出して、そうして、それを改正するということをはつきりさして置いたほうがいいように思われます。
つまり、改正案においてはこれを除いてありますが、一応犯罪の嫌疑があつて、一号ないし三号の都合は勾留できるわけであります。改正案におきましては、ただちよつと嫌疑があるということだけではだめでありまして、いわゆる「疑うに足る相当な理由」というわくがかかつておるのであります。実際の裁判所の判断といたしましては、從來のような勾留のいたしかたとは非常に変つてくると私どもは確信しておるのであります。