2017-05-09 第193回国会 衆議院 総務委員会 第16号
つまり、改正法案では、臨時、非常勤職員について会計年度職員制度を創設する、パートタイムの会計年度任用職員には期末手当を支給可能とするということであります。 一方で、これも先ほどちょっと指摘もあったわけでありますが、会計年度任用職員ではなく、地方公務員法第十七条に基づく一般職非常勤職員を採用することが直ちに違法とするわけではないという答弁もされているわけであります。
つまり、改正法案では、臨時、非常勤職員について会計年度職員制度を創設する、パートタイムの会計年度任用職員には期末手当を支給可能とするということであります。 一方で、これも先ほどちょっと指摘もあったわけでありますが、会計年度任用職員ではなく、地方公務員法第十七条に基づく一般職非常勤職員を採用することが直ちに違法とするわけではないという答弁もされているわけであります。
また、先ほど、アメリカの著作権法については、これを改正するということは承知していないということでしたので、つまり、改正はしない、アメリカはもとのままで、日本が一方的に合わせる制度だということだと思います。 さらに続けて伺います。 TPPで著作権の保護期間が延長されるわけですけれども、これまで死後または公表から五十年、こういう規定が七十年に延長されます。
また、低い投票率は、投票をボイコットした人の意思、つまり、改正に反対である人の意思表示と考えることもできます。憲法制定権者は国民であり、国民の意思表示は多種多様であり、低い投票率は、積極的に賛成しないことの意思表示だと考えます。 ゆえに、最低投票率を設け、それを下回る投票率なら憲法改正は無効とするのが、国民主権にそぐうと考えます。
そして、近代立憲主義の理念に忠実であろうとする限り、たとえ憲法改正の手続を経たとしても、この理念に反する憲法の改正を行うことは許されない、つまり改正には限界があるということになります。 ただ、近代立憲主義の理念に立脚する国々も、各国固有の理念や制度を憲法によって保障していることがあります。日本の場合でいえば、天皇制や徹底した平和主義がこれに当たるでありましょう。
つまり、改正とか改革するというよりも何か裁判所の都合の方が大事にされちゃうような、そんな懸念がやはり感じられるんです。 裁判というのは、やはり公正さとか公平さということがもちろん基本、こちらが大事であるはずなんですけれども、運用に目が行ってしまうという、そんな、ちょっと今回の改正を見ていると懸念、心配もあるんですけれども、その点についてはどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。
つまり、改正法三条二項前段の提供罪と四条一項の提供罪は、いずれも、テロ行為の実行を容易にする目的で、テロ実行企図者に資金等を提供しようとするテロ協力者、つまり三条一項の提供罪の実行を企図するいわば一次協力者がいる場合に、この一次協力者に対し、資金等を提供する行為を処罰するものでございます。
つまり、改正法の附則一項で、この改正法の施行期日を、別に定める法律で定める日とすることとし、附則の二項で、前項の施行期日を定めるに当たっては、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについての国民の意識を踏まえて行うこととすると規定するのです。
つまり、改正に向けて検討してきた結果でもこの審判制度は適当である、有効であるということが言われ、さらに、その後の経過を踏まえても中身は制度としては十分機能を発揮してきたということだと思うんです。 それならば、なぜ今回この審判制度を廃止するのかということでいいますと、先ほど来御説明があるように、中身じゃなくて外観なんだということですよね。
つまり、憲法とその下につくられた様々な制度全て脱却するんだとおっしゃっているので、指を触れることができないものじゃない、つまり、改正すべきところがあれば改正できるような憲法にしたいというお話と、日本国憲法の下につくられた諸制度は脱却すべきなんだというのとは全然違うことをおっしゃっていると思うんですが、もう一度お考えをお聞きしたいと思います。
つまり、改正法が施行される平成二十三年四月の直前におきましては、自ら虚偽記載を公表した企業もございまして、罰則を設けること自体に、量刑にかかわらず罰則を設けること自体にまずは一定の抑止効果があったものと、このように考えているところでございます。
つまり、改正貸金業法は当初の法の趣旨どおり効果を上げているということでございますね。 私はこの間も、今日明日生きるかどうかというような中小企業とか個人事業主の方の相談を受けてきましたけど、サラ金から借りられなくて大変だという相談は一件もありません。
つまり、改正前の水準にとどめてこの一覧表をつくっているんですね。非常に意図的ではないかなという気がいたします。国際動向等を踏まえたものなのかどうかという真摯な検証を妨げている。もっと穏やかに言えば、その周知の努力を怠っている、極めて消極的ではないかという気が私はします。
ですので、先般の三笠フーズあるいは浅井のように、米の横流しを不正に行う、そういう業者がおりました場合には、今回の食糧法第七条の二、つまり改正食糧法に基づきます遵守事項、これに照らしまして、今度は七条の三でございますが、勧告や命令を行うことになります。
○国務大臣(伊吹文明君) 今、教育振興基本計画、つまり改正教育基本法に書かれているものですが、どういうものを具体的にどう書くかということを現在中教審で審議をいただいております。そして、これは国会に報告しなければならないものですから、ある程度予算の裏付けがしっかりしたものでないと、絵にかいたもちのようなものを権威のある国会へ出すわけにはまいりません。
つまり、改正について、もう一回ちょっと読みましょう。場合によっては協定の改正につき検討するように協議するといったような段取りになると思いますというふうに書いてあるから、これはもう改正を強化した場合にそういうお答えをされたんですから、強化して、そういう段取りで改正の段取りをしていくんですよということを言われたからおかしいじゃないですかと言っているんですよ、私は。二十四ページ。
ですから、それぞれメリット、デメリットがありますが、立法府の努力でここまで目の前に差し迫った改正ということは、つまり改正案ができているというような状況でもない。フランスの場合は、例えば、EUに加盟していますから外交試験の問題がEU全体と国家試験との争いをやった。こういうことに対して、マーストリヒト条約、このときにどうするかというようなことでせっぱ詰まって憲法改正が出てくるわけです。
それから九十六条、つまり改正の手続部分のことも一緒にやれということは、これはちょっと難しいことでありまして、やはり今申し上げたような形式的な部分とそれから正に改正の要件にかかわるような重大な問題というのはやはり当然これは切り離して発議をすべきものであると、こう思っております。
つまり、改正には限界があるけれども、限界を超えたか超えてないかは、それは国会、あるいは最終的に国民の判断に任せるべきだと、裁判所はこれに関与すべきではないという、そういう立場なんですね。しかし、この今の憲法は最高法規性といって、最終的に最高裁判所が憲法の適合性に対する最終的な判断権持っているんですが、この憲法の改正の限界についてだけ裁判所はタッチしないと、こういうふうにはどこにも書いてない。
現に大臣は昨日、地域社会、学校の先生、そして御家庭、そういうものがみんなこの法律によって、この法律というのはつまり改正法案です、改正案でありますが、この法律によって、二条の目標に従って各法律が整備されながら変わっていく、変えたいと思って基本法を提案していると、こういうふうに答えておられます。
つまり、改正、法制定のときには立法事実というものが前提にあるわけなんですけれども、どういう立法事実があってこの法改正を提案されていらっしゃるのか。 教育基本法は理念法だというふうに言われております。ですけれども、今回は大幅な理念の加筆があるわけですので、そこには何らかの科学的な裏づけ、これがあってしかるべきだろうというふうに思いますけれども、目的についてお伺いをいたします。