2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
あわせて、現実の農地の権利移転の現状、つまり所有権の移転と利用権の設定はそれぞれどのようなウエートになっているのか、伺いたいと思います。
あわせて、現実の農地の権利移転の現状、つまり所有権の移転と利用権の設定はそれぞれどのようなウエートになっているのか、伺いたいと思います。
境界、つまり所有権の範囲が明確になっていないと、国庫に帰属した後に管理すべき土地の範囲が分からず支障が生じることとなるため、承認申請の際に境界が明らかになっていることは当然に求められることだと思っております。 国庫への帰属を望む国民からすると、手続は簡便に、費用は安価にと望むのが当然であります。また、本制度の適切な利用を促すという面からも、そのような制度運用が求められると考えます。
つまり、所有権、占有権はどの国にあるんでしょうか。
コンセッション、つまり、所有権は自治体が持つが管理運営権は全部売却する、売却、売り飛ばすわけですね。買ったものは自分のもの。自治体は、認可、それから所有権は持っているが、人材はいないわけです。技能もないわけです。そこに基本的に持っていない。水道料金もらって実際管理運営するのはその民間会社です。その場合になぜ、なぜ不測のときに、不可抗力のときに自治体が責任負わなくちゃいけないんですか。
このように、本件土地につきましては、国から新関空会社に対して出資が行われていない、つまり、所有権は移転していないにもかかわらず事務的なミスによって登記のみ誤って行ってしまいましたことから、不動産登記法等に基づきまして所有権抹消登記を行ったものであり、会社法など関係法令を遵守して行われたものと考えております。
つまり、所有権は移転していないわけでございまして、それを事務的なミスによって登記のみ誤って行ってしまったものでございます。そもそも出資が行われておりませんので、例えば新関空会社の定款で定められております現物出資の内容などにも影響を与えないことから、今回は、この件は所有権抹消登記により定款を改正する必要などもございませんでした。
つまり、所有権は残っているので、東電が全損賠償したところで無価値になったとは言えないわけです。 一方、これから県外最終処分をするのであれば、土地の価値というのは回復していく、長期的には回復していくのではないかと。なので、無価値なものに対して代価を払っているという感覚ではなくて、これから価値が戻っていくものなんだということで、もう一度考え直す必要があるのではないかと。
つまり、所有権がないわけなんです。最大手のこれ、アマゾン・キンドルストアというのの利用規約には、「コンテンツは、コンテンツプロバイダーからお客様にライセンスが提供されるものであり、販売されるものではありません。」と、確かにこういうふうに書かれているらしいんです。
つまり、所有権分離についてはグループ一体としての資金調達の可能性を完全に閉ざしてしまうと。一方、法的分離の場合でいうと、資金調達面では分離による不利益を回避する方策を講じることが十分可能。
○茂木国務大臣 法的分離と所有権分離、正確に申し上げますと、法的分離とは、株式会社等のもとに送配電部門を子会社化することを求めるものでありますけれども、各会社及び株主の自主的な判断によって、資本関係を解消する、つまり所有権分離を選択することを妨げるものではありません。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは法律の規定の一般論で申し上げるわけでございますけれども、御承知のように、建物、土地の登記簿がございますが、その登記簿を備えた場合に、表題部、表題登記、これは昔から表示登記ということで概念上整理されておりますけれども、その登記と、権利の登記、つまり所有権、抵当権等がどなたにその権利が帰属するかという部分と、二つあるわけでございます。
つまり、所有権が銀行に残っているんだけれども、所有権は残っている中で、なぜ、信託受益権が販売されればその分オフバラというふうな性質になったと言えるのか。なぜ、所有権が残っているのにもかかわらず、信託受益権がなくなればオフバラと言えるのか、ここはどういうふうに考えればいいんでしょうか。
このように、裁判の実務だとかあるいは国民の認識では、土地の筆界問題と所有権の範囲、つまり所有権境の問題とは密接不可分なものであります。 法務省の説明では、筆界特定登記官による特定というのは、筆界確定の効果を持つ行政処分ではなくて、登記官による認識の表明であるとか、あるいは筆界の位置についての証明力を有するにすぎない、国民を拘束しない、こういう御説明であります。
まさに、なくならなければというところが重要なところでありまして、民事局長もちらっとおっしゃったかなというふうに思うんですが、これはちょっと質問通告していないんですけれども、このものが消滅しない限り所有権というものは続く、つまり、所有権というものは、これが消滅してしまえばそこで所有権もなくなるものだという認識でよろしいでしょうか。ちょっと確認させていただけますか。
それは、例えば物をつくって、それを私たちは買って、つまり所有権を取得する、それで自分のものになったから捨てる、こういう構造に今なっておりますが、そうではなくて、今EUとかで進められておりますのはリースの考え方です。
つまり、所有権と利用権を分離して利用権を集積していく、こういう方向しかないだろうと思うんです。その方向は、零細地主ですね、先ほど唯是さんもちょっとおっしゃっていました零細所有・大経営というふうな方向しか活路は見出せないだろうと思うんです。 その土地集積をするための、つまり農地の権利と利用システムを調整していくようなシステムが必要になってくるわけです。
つまり、所有権だとかいうような物権的なものではなくて、債権上の地位である。その中身は、会員としてはそのゴルフ場の施設を優先的に利用するという権利を持っている。逆に債務としては会費を納入する義務がある。あるいはまた、一定の条件が熟したときに預託金を返還する権利を持っている、こういった地位であって、その地位を獲得するために入会金とかお金を払うわけでございます。
先生も御指摘になりましたが、特許権とか著作権の内容まで教えるということは児童生徒がある程度発達しないと適当でないかもしれませんが、権利の中には、人のもの、つまり所有権とか財産権とかということの一部として、新しい発明をしたというような場合には特許権というのがある、あるいは芸術等の分野では著作権というのがある、こういったことを適切な方法で教えるということは、やり方によっては中学生などの場合にも子供の理解
契約で措置できない、つまり所有権が離れて転々譲渡、移転していく複製物についての複製権あるいは翻案権の問題について規定すれば足りるというのが四十七条の二の提案申し上げた趣旨でございます。 ちなみに、アメリカの著作権法におきましても我が国の四十七条の二と同様に複製物の所有者についてのみこのような行為を認める規定を設けております。
つまり、所有権なり使用収益権等の地権を持っておりまして、現に農業を経営しておるというのがどうしても要件にならざるを得ないのでございます。 そういうことで、御婦人の方がこのような地権者であり、農業経営をやっておられる場合につきましては婦人が農業者年金に加入をできるわけでございます。
あわせて、登記部門の事件数、甲号事件、つまり所有権の移転だとか抵当権の設定、表示などの甲号事件、そして乙号事件、謄抄本、証明、閲覧などの部門の乙号事件、それぞれ五十年度に対して五十五年度には何%事件がふえ、そしてこれに対して登記従事職員は何%ふやされてきたのか、お答えを願いたいと思います。