1975-03-14 第75回国会 衆議院 法務委員会 第12号 つまり恩赦法の十二条で、中央更生保護審査会が申し出をしなければできない、こういう形になっているわけであります。 それから、先ほど稲葉先生御質問の、法務大臣に決定権があると言われました。これはわれわれの方ではいまの十二条で、中央更生保護審査会が法務大臣に申し出をいたします。 古川健次郎