1986-05-16 第104回国会 衆議院 建設委員会 第14号
随分これはひどい書き方をしているように思うのですが、現にここに書かれているような事実、つまり建設業法に違反する行為を行うことによって不当な競争力を持つ、こんな事実というのはそんなに建設省の方に来ているのですか。
随分これはひどい書き方をしているように思うのですが、現にここに書かれているような事実、つまり建設業法に違反する行為を行うことによって不当な競争力を持つ、こんな事実というのはそんなに建設省の方に来ているのですか。
つまり、建設業法に定める元請の責任は果たさなければならないのか、果たさなくてもよいのか。
○政府委員(馬場一也君) 建設業法に基づく建設業、つまり建設業法の中の一つとしての電気配線業と申しますか、それの登録は建設業法の中にございます。それから電気工事業としての登録制はこの法律に規定されておるわけでございます。
つまり建設業法の第二条第一項の規定によつて現在二十二の建設工事の種類を指定しておりますが、これに使われる機械でなければいかんというので先ず絞つておる。その次に第二項で、「前項の機械類の範囲は、政令で定める。」ということにいたしておるのでありますが、先ほど御説明申上げました通り、まだ中身は勿論確定いたしておりませんが、大体成るべくこの範囲を広くしたい。