1977-04-26 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
それがゆえに、税制のあり方を補完をいたしまして地方の自主財源、これを確保をするという措置として、国の都合によって動くといったようなことがないように、つまり平衡交付金時代にそのようなことがしばしば見られたのでありますが、これを安定をさすために率をもって定めていったと、こういう経過になったものと心得ております。
それがゆえに、税制のあり方を補完をいたしまして地方の自主財源、これを確保をするという措置として、国の都合によって動くといったようなことがないように、つまり平衡交付金時代にそのようなことがしばしば見られたのでありますが、これを安定をさすために率をもって定めていったと、こういう経過になったものと心得ております。
○石村委員 つまり平衡交付金という制度と地方交付税交付金という今度の制度は違うということを、まず前提にはっきりさせなければいかぬと思うのです。平衝交付金時代なら、それは平衡交付金の方から出せば、こっちはやめても同じことです。平衡交付金の方へ入れなければ国庫補助法の中から出す、平衡交付金の中に入れたら国庫補助金の方をやめる、同じことだという理屈は立つと思うのです。
それから先ほどからちよつと伺つておりますと、あるべき財政需要と財政収入、つまり平衡交付金の算定に用います基準財政収入と基準財政需要との関係、その差額は交付税ということになるのであります。それと現実の予算関係の、自然増収を含めての現実の予算関係との問題とか一緒になつて議論されておるのではないかというふうに私ども思つたのであります。
従つてまあこれは財政の不足でありまするからして、その不足をどう解決するかは、収入を殖やすという面で一つ解決する方法もあろうと思うし、支出を抑えるという面で解決する方法もあると思うのでですからここの面が妥当な線だということになれば、それに合わせるように支出を抑えて行くという考え方が当然地方に出て来なければならんと思うのでありますが、地方の側からはこれは国が責任を持つべきものだ、つまり平衡交付金をもつと
○政府委員(太宰博邦君) 二十五年から二十七年までの間、つまり平衡交付金制度に入りましたときには、地方財政法のほうからこれを落しておりました。それから二十八年度から復活いたしました際に、地方財政法を再び改正して取入れておる、そういう措置をとつております。
○村瀬委員 つまり平衡交付金制度が始まりましてから——各県別でなくてけつこうですが、過小に評価された方が多かつた年があるでありましようか。いつも過大に評価された方が——それは過小の県もあり過大の県もあるのでありますが、総計していつも過大の方ばかりだというと、偶然に同じ過誤を犯すにしても、そこに非常に疑問があるのじやないか。
それから自治庁が従来とつておるのは、これは実際支出額ということじやありませんから、つまり平衡交付金の配付の基準ですから、それは従来の一・五、一・八の一定の基準をとつておる、その基準に従つて計算すると五十五万という数字になるわけであります。私の方で実際はこれだけの数字になるであろうという数を押えておるのが五十二万何千、自治庁の今までの基準によつて計算すると五十五万という数字になる。
つまり平衡交付金を出さなくてもよろしい不交付団体、それを富裕団体こういうふうに皆言つているわけであります。私どもは実際問題として大部市、大府県に特別な財政需要があるということもよくわかつておりますし、教育についても特に二部教授が非常に多いこともよく知つております。併し全体の市町村を均してみたときに、やはり不交付団体は大府県の交付団体よりも比較的富裕である、こういうことが一応言えるのではないか。
○大石委員 鈴木次長に私はちよつと質問いたしますが、きのう長官に私は尋ねたのですけれども、つまり平衡交付金が少いところへは、地域給の点も非常に関係して来るのです。それで貧乏な市町村は国会に運動をようしないのです。そうするとあれが一級地になつたり無級地になつたりする。そういうところは平衡交付金が行かない。そうすると自然その府県は非常に赤字財政で苦しむ。
つまり平衡交付金も特別には考えてやらない。それからまた、そのための起債のわくも格別見てやらない、こういうことにしておいて、地方が自分でこれを解決して行く道がありようはずはないと思うのでありますが、どういう方法で一体地方はこれをしのいで行くか、解決して行くか、私はその方法がないと思うのですが、どうお考えになりますか、お伺いいたしたい。
而もその残りまする八百億円が平衡交付金になるわけでございますが、その両者の間におきましては、明年度に限り暫定措置として、いわゆる国庫負担義務教育を全体実施をいたしまするのに必要な給与費の総額ではなくて、超過団体に、つまり平衡交付金の算定上出て来る超過財源は差引いて交付をする。
こういうわけでございまして、つまり平衡交付金において保障される額は現員現給に対して八四%、今回の国庫負担額すなわち定員定額においては九七・五%に保障される。こういう計数を得ておるわけでございます。 註二、現員現給とは、二七年六月末の現員と現給に二八年度の教員数増加(約五、五〇〇人)と二七年度中の昇給、ベース改訂及び二八年度の昇給を見込んで推計した額である。
それは地方財政に非常に関係の深い資料でありまして、つまり平衡交付金八百億というものと密接不可分な関係にある資料だと思つておつたのでありますが、まだ提出を受けておりませんので、重ねてひとつ要求しておきたいと思います。 一つは義務教育費国庫負担に関連する二つの資料でありますが、義務教育学校教職員の各府県別の現員現給額、直接政府の改革案による府県別配当定員及びその給与額、この比較というのであります。
つまり平衡交付金がかわつて来るのである。従つて新しい警察制度を実施する前とあとでは、当然予算書の変更を必要とする。河野政府委員は何と言つたかというと、ここにはつきり書いてある。おそらく国家警察に使う費用として出ている二百二十億のうち、使い残りの分は交付金か何かの形で府県単位の自治体警察に交付することになるのでございます。従つて組みかえを必要とすると、こう言つておる。
つまり平衡交付金が増額されるように特別のお取計らいを願いたい、こういう趣旨のものでございます。
○政府委員(木村清司君) これは地方財政需要額の立て方の問題なんで、つまり平衡交付金の不足額を出すときにおいて、地方税收入等の地方の財源並びにこの国庫負担額等を特定收入として差引くということに相成りますから、財政需要額そのものを殖やさない限りは税で行くか、平衡交付金で行くか、或いは今の特定收入で行くかということについては、地方団体全体の総額としては変らないということであります。
つまり平衡交付金制度の運用に関するわけです。要するに平衡交付金というものは当然地方団体があらかじめ測定して、これだけ当然要るのだ、予算がきまれば、というような仕組にして地方団体自身のものであつて、何か国から地方財政委員会に分けてやるような考え方は、これは非常に間違つた考え方で、本来平衡交付金は地方団体のものであり、分け方は法律の定めるところによるというのである。
つまり平衡交付金の中に特に教育費については義務付けをやる、そういうふうなことによつてこれは確保されなければならないと、こういう案を考えておつたのでありまするけれども、前の文部大臣高瀬氏あたりが相当これに熱を上げてやつたのでありまするが、遂にこれは不成功に終つた。だけれども依然として教育費の確保はできないというのが現状であるのであります。
○政府委員(木村清司君) 財源措置という意味は、只今申上げておるのは、つまり平衡交付金の算定の標準單位費用を全部積み上げた財源措置でなしに、別の意味の二十四年度決算の既定、財政規模にプラスして行つた財政需要のものですから、直接は標準單位費用には関係ないのです。
それを集計したのが財政委員会のものであると、それをそういうふうに自治を十分生かして置いてそうしてこれを中央政府に持つて来て、中央政府のつまり平衡交付金のような援助を受けなければならんというようなところに一つの欠陥があるのではないかと、こういうようなことを申上げたんで、ですから私は自由奔放にやつて、実に濫費若しくはふしだらな財政若しくは予算で以てやつているという意味にお受取りになつたら、それは私の言葉