2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
つまり、工事が進行しているのにマスタープランがないというのはおかしな話で、つまり、それで両大臣に伺いますけれども、そもそもその統合計画はどうなっていくのか、キャンプ・シュワブ、どんな形になっていくのか、それもないままに造っているのではおかしいと思います。是非、両大臣には、それぞれの権能でマスタープランなりをしっかり作らせるという御決意を伺って終わりとしたいと思います。よろしくお願いします。
つまり、工事が進行しているのにマスタープランがないというのはおかしな話で、つまり、それで両大臣に伺いますけれども、そもそもその統合計画はどうなっていくのか、キャンプ・シュワブ、どんな形になっていくのか、それもないままに造っているのではおかしいと思います。是非、両大臣には、それぞれの権能でマスタープランなりをしっかり作らせるという御決意を伺って終わりとしたいと思います。よろしくお願いします。
つまり、工事は自然を相手にしているわけで、それぞれの地質や地形の特性を考慮した設計をしなければなりません。今回の使用されたソフトの検証資料によると、一般的に、修正フェレニウス法の円弧すべり解析ソフトは、いわゆる永続的、常時のチェックと、それから地震時のチェックができるようになっています。 今回、私はなぜそういうことを言うかと。国交省からもこの件について聞きました。
もう一つの自然由来の汚染に関しましては、先ほど申し上げたように、環境基本法の公害の定義は人為由来のものに、人為的なものなんですけれども、自然由来の汚染に関しましてもそれ自体は自然にできているものでございますので公害ではないわけでございますけれども、自然由来の汚染のある土地を形質変更、つまり工事等をして掘削とかもした場合に、それをどこかに運び出すという、搬出をするというときには、搬出行為自体は人為的な
そして、森友学園は瑕疵担保責任のある国に有益費、つまり工事費分を請求し、昨年四月に一億三千万相当を受領されています。このとき国の方はしっかり審査をしたということなんですが、続く二〇一六年の六月に、売買、所有移転の契約におきまして、埋蔵物処理に相当する金額八億一千九百万と見積もられたということですが、これが②に相当します。
つまり、工事計画の認可でいうと、計画ですから、計画でいうと、これが今年七月七日までに出ないと駄目だと。廃炉にするかどうかの期限になるんだけれども。そこまででよしと。つまり、対策工事そのものは期限まで完了しないでもいいんだということだったと思うんですね。 そこで、四十年前ということでもう一度振り返ってみると、建物の耐震基準ってどうだったかと。
つまり、工事中であっても、海上保安庁は抗議行動の市民の身柄拘束をしても逮捕せずにこれまですぐに釈放してきたと。さらに、工事が中止をされた三月以降は、海保はカヌー隊の抗議行動も遠巻きで見ているというだけだったと聞いております。 ところが、海上保安庁などがそういう対応をしているにもかかわらず、今回は米軍が前面に出て身柄を拘束をして、そして海保に引き渡すことで初めての逮捕になったわけですね。
今紹介いただいた中で、最後の三つ目ですね、立体交差とすることによって増加する工事の費用がこれによって生ずる利益を著しく超える場合は立体じゃなくてもいいということになっておりまして、これ、よくよく考えてみますと、つまり工事費用、莫大なものが掛かるんですが、この費用と、踏切でいえばやはり人命リスクということですから、ここをてんびんに掛けて立体交差としなくていいよという規定がここに入り込んでしまっているわけですね
工事着工前の土地借料も支援対象、つまり、工事が着工する前から土地を借りている場合の借料も支援しようということになります。それから、定期借地権の契約によって必要となる権利金とか前払い地代などの支援のための加算の新設、それから改修費の単価の改善など、さまざまな点で都市部に特化して支援を強化するという手だても行っているわけでございます。
つまり、工事を始めることができる。だから、とにかくとまった工事を一日も早く再開するために、ここだけは国ではなくて私人に成り済まして承認取り消しを停止した、そして工事を再開したということではありませんか。
七月十五日、つまり、工事内訳書開封の前日には工事費積算内訳を入力し、算出が終了しております。この時点で予定価格を実質上決定をいたしました。その後、内部手続としての決裁を七月十六日に実施をいたしました。ここでの予定価格は内訳書開封前の七月十五日の算出した価格と同額であり、操作をした事実はございません。 以上です。
つまり、工事ありきで後で激甚、そういうことを想定しているんですが、そういういわゆる急ぐということについてはもう国も自治体も同じ考えでいると思います。 激甚災害についてはやっぱり一定のルールがございますから、それはそれで従っていただかなくちゃならない。しかし一方で、先ほど言ったように、工事を急ぐというものについてはどんどん査定前着工でやっていただいて、応急復旧から始まってやっていただきたいと。
それで、これで便益費用は必ず私は一を超えていく、一を超えるか超えないかというのがダムを造るか造らないかの大変大きなポイントになるわけなんですけれども、この国交省の通知は、身代わりダムの建設費を整備期間中、つまり工事期間中にまで割り返したもの、これも使うと言っているわけなんです。
つまり、工事代金支払いの時期や割合に制限を設けた上であれば、保険金支払いリスクが低減して、保険加入率が高まり、加入率が高まれば、建築業者の財務内容にかかわらず保険料を低額に抑えることが可能となります。それゆえ建築業者に保険加入を義務づけることが可能になり、これこそが国民の住宅完成に対する不安を払拭させるものでもあると思いますが、これについてはいかがでしょうか。
一方、業者側は、住民の反対行動を抑えようと、住民を相手取って、妨害禁止、つまり工事用車両の通行を妨害する行為を禁ずる仮処分を那覇地裁に申し立てて、既に決定が下りました。 裁判ざたになっているだけではなくて、業者と住民との衝突でけが人さえ出ているという現実を踏まえれば、この計画は、地域再生法の趣旨や第五条の規定に反するのではありませんか。
都道府県知事が具体的な措置、つまり工事の方法を指示するということであります。そして、そのときの技術的な基準は環境省令で定めるということになっております。ただ、今までも、現行法でも措置命令という仕組みがありましたから、その技術的基準は環境省令で定められておりましたので、それを基本的には引き継ぐということだと思います。
ただ、農林水産省所管の事業の実施については、農林水産省がこれを指導し監督する権限があるわけでございますけれども、入札とか契約にかかわる部分、つまり、工事実施ではなく、そういう入札、契約にかかわる談合防止のための綱紀の保持ということにつきましては、職員管理の一環といたしまして、国土交通省、そしてその出先であります北海道開発局という行政組織で対処しているのが実態でございまして、そういう問題ではないかというふうに
そういう意味では、ハザードマップを作成して、また防災区域指定を次に当然する、それから防災措置実施、つまり工事をするというこの一連の流れがあるわけですけれども、具体的に、この時間軸あるいは利害関係者の調整のタイミングであるとか方法、こういうものについてどのような想定をされているか、お伺いいたしたいと思います。
○仁比聡平君 大臣がおっしゃるのは、結局、国が必要だと判断をしているから、裁判所が保全命令を出していても、つまり工事を禁じていても予算を付けるということにほかならないと思うんですね。 農水省、国が抗告をしたと。それはそうでしょうけれども、そういう薄弱な根拠、これで予算を計上する、そういう姿勢を世間では聖域にしていると言うんではありませんか。
つまり工事費だけであります。こういうふうなことの在り方が、実は評価という点でも、無駄とか破壊的なというふうな事柄を生み出す非常に大きな問題です。それから、効果の方についても、非常にある意味では、従来は情報公開をなされていないということもあったんですが、かなり恣意的と思われるような効果方法によって行われている、こういうことがございます。
しかしながら、フロー経済にとりましても大変大きな影響を与えるものでございますので、そういった視点を考慮いたしまして、なるべく用地補償費比率が低いものに振り向ける、つまり工事費に回るような事業実施を行おうと、こういうことにいたしております。 それから五番目でございますが、事業の効率化、効果的な執行という視点から、国と地方あるいは官と民との役割分担をはっきりさせる。