2020-05-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
○高橋(千)委員 住民の意見が反映されて、居住誘導区域ではない地域がちっちゃくなった、つまり居住誘導区域が広がったということなんです、結論から言うと。私はそれは、大臣がおっしゃるように、立場は違うけれども、いいことだと思うんですよ。計画にやはりそうやって住民の声を反映させなきゃと思うんです。 大臣の地元だと思いますが、東灘、灘、中央、兵庫、長田の地域は、居住区域外のところがなくなりました。
○高橋(千)委員 住民の意見が反映されて、居住誘導区域ではない地域がちっちゃくなった、つまり居住誘導区域が広がったということなんです、結論から言うと。私はそれは、大臣がおっしゃるように、立場は違うけれども、いいことだと思うんですよ。計画にやはりそうやって住民の声を反映させなきゃと思うんです。 大臣の地元だと思いますが、東灘、灘、中央、兵庫、長田の地域は、居住区域外のところがなくなりました。
○島津委員 十年後は借地借家法の世界に入っていくわけなんですけれども、この借地借家法の精神というのは、居住者の権利をいかに守るのか、つまり居住権の保障にあります。
さらに、隊法の五十五条、防衛省令で定めることに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない、つまり居住義務が課されている職員と。ほかの一般公務員と比べて、自衛隊はまさに財務省が決めているこの危機管理宿舎の入居対象というものに限りなく近いと。 私は、ある意味自衛隊というのは全てが危機管理要員だという認識を持っておりますが、防衛大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
つまり、居住者等の被曝放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去等の応急対策など、東京電力による仮払いだけに任せておいたのでは原発被害に対して十分な対策をなし得ないのではないかという懸念があるため、仮払い法案には、これをカバーするために、原子力被害応急対策基金を設けることにしております。
つまり、居住者が苦痛を感じる傾き、雨が降ったら必ず床下浸水する沈み込み、それが半壊なんです。だけど、壊さなきゃ一銭も出ない。これは実態に合わない。私は、これは実態に合わないので、これについては見直すべきではないかというふうに思いますけれども、防災担当大臣のお考えをいただきたいと思います。
特に、地域、ふるさとを耕して一生懸命農業に従事してこられた方々の気持ちを考えたときに、やはり一刻も早く農業に復帰をしていただくことが望ましいと、これはもう当然でございまして、そのために様々な瓦れき撤去を今行っているわけでありますが、何せ、どうしても危険を回避するために今避難所のやっぱりそばのところ、つまり居住地近傍からどうも行われているというのが、どうしても順番を付けざるを得ないというのが、これが実情
つまり、居住者がいなくなってしまったことによって業種の偏りが起こっているということです。ですから、住宅整備と併せてどうしても避けて通れないのがまさにこの業種の再編成、テナントミックスと申します。
この取扱いは基地内居住者、基地外居住者同様に行っているところでございますが、つまり居住場所が基地内か基地外かにつきましてはその住所を公的な証明書で確認することができない現状でございますので、沖縄県に限ったわけではございませんけれども、車庫証明のチェックにつきましては、登録の申請のときに保管場所が米軍施設・区域外にあると申告された車両につきまして証明書の添付を確認しているということでございます。
○仁比聡平君 大臣の前段とそれから最後の、つまり居住者の安定ですね、居住の安定、それからその中での公的賃貸住宅の今後も強まる役割というそこの御認識は私も重く受け止めているわけですが、半ばといいますか後段にちょっと語られました高層化、一般的に高層化がどうこうではありませんが、建て替えあるいは再編、再生という計画の中でどんなふうになっていくのか。これから今住んでいる団地がどうなっていくのか。
つまり、居住者の更新ということですね。更新事業というか建て替え事業というか、居住事業を念頭に入れた事業ではなくて、ディベロッパーの面開発事業になっていったと思います。かなり種地のあったりするようなやりやすいところで事業化していっていると思います。
つまり、居住関係の公証というのは、だれがどこに住んでいるかということを確認するための手段でありまして、この地域にだれが住んでいるかということを大量に見て知るという仕組みでは少なくともないであろうということから、やはりこの制度そのものには大変な問題があるということを考えてきたわけでございます。
今回、内閣より提出されました住生活基本法案は、あえて住生活と名づけられておりますが、住生活とはつまり居住のことを指しております、あるいは、居住の基礎をなすものは住宅そのものでありますから、これは私は住宅基本法と言ってもいい法案であると思います。それをあえて住生活としておりますのは、住宅を取り巻く環境とか、あるいは住宅にかかわる事業等について法案が触れているところによると思われます。
つまり、居住費や食費は対象外で、その保険の対象外であると。保険外であるのに保険で、例えば保険で補足的給付をすると。これは保険ではなく、税金でやるべきであると。 私は、厚生労働省は財務省に頭を下げるのが面倒くさい、まあそんなことはないかもしれませんが、その代わりに、要するに保険でやろうと。ですから、介護保険のポケットの中でいろんなことをやろうとする。
つまり、居住空間と思えないようなところに座席を何席か置くことによって二十席確保できる。それでは余りにも無理があるわけですね。 つまり、何を言いたいかといいますと、私は、そういうことが全く検証されていないのに、買ってから、とにかく購入契約してから、とにかくこうしたことについては正直言って後から後から何とか整合性を持たせようとしてやる。後から後から出てくる。
つまり、居住地を変えたにもかかわらず居住地変更登録申請を怠っている外国人の案件でございますが、これにつきましても、私どもとしましては、外国人登録事務取り扱いの一種として、長期間何ら申請がなされていないような外国人登録原票、これは、当該市区町村から法務省の方で一たん回収した上で、所在が明らかになるまでの間、法務省で保管するといったような方策について現在検討中でございます。
○日森委員 店舗がほとんどで、居住部分の区分所有があれば、つまり居住部分が二つ以上あればこの法律は適用されるというふうに判断していいわけですね。 そこで、マンションの一階が店舗になっている、そういう構造のマンションが大変多いんですが、店舗の区分所有者と住居の区分所有者は区分所有上の同等の権利義務が発生するというふうに理解をしていますけれども、それについての御見解はいかがでしょうか。
一点目は、引き上げ額そのものを、実は通常ですと、近傍同種の家賃があって、今お払いいただいている家賃があって、その差の二分の一を大体加算してやっていくというのが普通の考え方なんですけれども、二分の一を加算せずに、そこから下げまして、多少、スライド率という、家賃指数というのがございまして、そのスライド率を加味して、少なくとも二分の一以下に上がるようにという計算でやる、つまり、居住の安定にできるだけ配慮してなだらかな
要は、言ってみれば、住民の生活の利便というようなものを考えて小売機能をどのような地域に、つまり居住状況その他との対比においてどのような小売機能を維持するかということが議論され、それがいわば線引きされゾーニングされるというようなことになっておるわけでございます。
それでは次に、貸し家と称されるものが二つのタイプのうち一方に認められて、一方に認められないのはなぜであろうかという点でございますが、実は昭和六十三年の改正までは、土地を貸しましたりあるいは家を貸したりして、その敷地につきまして事業に準ずるようなケース、つまり居住用と事業用がございますが、事業に準ずるようなケースについてはある程度大きなくくりで認められておったわけでございますけれども、例えば今の絵にも
つまり、居住の場合も大きな意味を持つわけでございますけれども、どちらかといえば商売の場合の方がより大きな意味を持つ。なぜならば、商売というのはどこででも場所を変えて営むことのしがたい要素がより大きい。