1974-05-17 第72回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第9号
ところが、いまいろいろ申し上げましたように、流通段階で非常に大きなマージンを取ったために、今度はガソリンつまり小売りのほうにはもうけを押えてしまって、そして百円ということになりましたね、いま。現在は百円ですね。そうなると、つい四、五カ月前まではチケット制のものには割引をしたりしてサービスをしてくれた。ところが、最近は、チケットであろうが現金であろうが、もう百円なら百円きちっと取られるわけですね。
ところが、いまいろいろ申し上げましたように、流通段階で非常に大きなマージンを取ったために、今度はガソリンつまり小売りのほうにはもうけを押えてしまって、そして百円ということになりましたね、いま。現在は百円ですね。そうなると、つい四、五カ月前まではチケット制のものには割引をしたりしてサービスをしてくれた。ところが、最近は、チケットであろうが現金であろうが、もう百円なら百円きちっと取られるわけですね。
ただ、そのようなときに中小のガソリンスタンドのマージンが非常に圧迫されているのではないかという御質問が最後にあったわけでございますが、先ほどから申し上げておりますとおり、流通マージン全体といたしましては、つまり小売り店及び卸売りのマージンを合計いたしましたところでは、今度のマージンは二十一円七十銭ということで、昨年の三月の十六円に比べて五円程度の上げ幅になっているわけで、この中に卸売りの部分が相当あるのではないかということにつきましては
これは第二次卸から学校にあっせんをするということでございますから、つまり小売り店ではなくて、第二次の卸からあっせんをするということでございますから、したがいまして、その店舗の数は限定されざるを得ないということでございますが、ただ、全部が全部、第二次卸まで取りに行かなければならないかと申しますと、そうではなくて、この第二次卸が委託をいたしました末端の販売店がこれを扱うということもあるわけでございますので
皆さん方というのはつまり小売り、流通業界の人たちも迷惑をするということになるわけであります。したがってこういうふうな問題、つまり国際価格の動向というものをもっと的確に把握できるような機構なりあるいは何か適切な努力がありそうに私は思うのですけれども、この問題についてひとつ参考人の皆さま方から御意見をお伺いをしたい。
これは第一種の製品、つまり小売り課税のものについては古物にも物品税が課せられるということで、この方式でいくと、二重、三重、四重、五重と第一種のものについては何でも課せられるんじゃないか。ということになると、やはりこれは考え方として、具体的に付加価値税のような形にしていかないと、少なくも物品税の範疇では考えられないことだと私は思うわけです。
そこで、この通達では末端の業者、つまり小売り業者に対しては配達料を認めていないのであります。配達料、これは認めない。千三百円には配達料が含まれている。また、商慣行としてメーター貸し付け料、ボンベ貸し付け料を徴収している場合があるが、千三百円には、容器、メーターにかかわる費用がすでに織り込まれている。
先ほど申し上げましたことをもう一度整理をして申し上げますが、通常元売りから特約店に仕切りまして、それからその特約店がさらに末端の小売り業者に仕切るという形になるわけでございますが、私どもが調査をいたしました結果、いわゆるこれは需要者に直結しております、つまり小売り相当の機能を営んでおりますチェーンストア、これがゼネラル石油の灯油の店として看板を掲げている店でございますが、この店に対して売った価格が指導価格違反
一般的にそういうような大きなワクをつくりまして、そして実情に応じて、ということは、つまり小売り零細企業擁護という面から見てわれわれが政策的に考えて、そういう面から商店街等が連合して寄り合い百貨店をつくるという場合には、それはもうフリーパスにすると、そういう関係に立って中小企業擁護という面を政策的に打ち出して実行しようとするものであります。
ですから、先ほどあったように、実際に売り渡し価格が幾らか、つまり小売り表示価格じゃなくて売り渡し価格でやる。その辺のところを明確に皆さん方のところで認識されてのことなんで、寒冷増高費全体の問題ではなくて、つまり石炭なり灯油なりという暖房に関する価格の動向でこれがきめられるものだということは、法律の趣旨からいって私は明確だろうと思うのです。あまり詰めて議論しようとは思いませんけれども。
医者が患者に与える薬につきましては、これは卸売り価格でございますので、もちろんこの中身は多少違いますけれども、そういう点では小売り価格、つまり小売り店から買う薬のほうが若干高いということはいえると思います。
つまり小売り商では、大体六十三円の築地の相場が中心になって、そして売られていくわけですね。この安い神田の三十八円の相場が基準になっていないのです。こういうふうな意味で、これは単に、市場内のその日その日の集荷の状態によって値段が違うのだなんという単純なことではないのです。
ところが消費者物価、つまり小売り価格などをもって構成される価格、これは中小企業の価格といってもいいでしょう。そういうものが、これは中小企業の方面におきましては、大企業が賃上げをいたすとどうしても労働力対策の関係上賃上げをせざるを得ない。賃上げを無理してやる。やりますれば、そのはけ口を一体どこに持っていくかというと、どこにも持っていくわけにいかない。
したがって、そういう事態が出れば、これはまずは小売り商といいますか、販売者と購買者の間、かつまた、その間について解決のつかないような、かりに経済的な事態が起これば、つまり小売り商が非常にそれによってしわ寄せを受けるということがあれば、当然小売り商は黙って引っ込んでおるわけにまいりません、自分の生涯に僕達する問題でありますから。当然メーカー側に要求が出るでしょう。
○谷口委員 つまり小売り店の仕入れの状況だとかいろいろな条件がありますが、それぞれ違う。そこで安いのも高いのもできるというような、つまり小売り店同士の自由競争の中でテレビの実売価格を一定の水準でもっていくように、そういうことをねらっておられる、こういうことになるように思うのですが……。
つまり、小売り商だけが負担をするということになりはしませんか。違っていますか。
そういうものは別といたしまして、取引形態が、つまり小売り価格がそういうものではとても販売できない、一般に値下げをしなければならないというようなことになりましたときには、その段階においてその一定率というのは当然新しい事態に応じた見直しが必要であろう、かように考えます。
つまり、小売り商のボランタリーチェーンあるいは協業化したものと、消費生活協同組合という消費者の組織とを、どこかに連なりをもって考えるという段階も、私はそう遠くはないと思うのです。そういうふうな目で見れば、生活協同組合を目のかたきにするような現在の保護のしかたというのは、むしろ、小売り商の保護のようなかっこうに見えて小売り商の発展、近代化を阻害しておる、こういうふうに私は思えてならないのです。
つまり、小売り商のほとんど全部は系列化しておる。そういう小売り商の扱っておる市場に行政指導をはずして、自由な価格形成の場に価格をまかしたから、期待がはずれるのは当然のことじゃないですか。つまり、小売り市場というものはもう寡占的な状態になっておる。そういうところに農林省はいままで行政指導をやって価格の安定をはかってきた。
大都市におきましてはその感が非常に深いのでありますが、そのために臨店配給、つまり小売り店の店頭に配給する業務というものが非常に特殊な業務になりますので、そういうような意味におきましては、これはどうしても独自の立場でそういうものをやったほうがいい。もちろん経済的の意味もございますし、いま御質問がございました勤務時間等の問題もございます。
○大出委員 これは特に何々という業種を指してもの言うわけじゃありませんけれども、これは相当助成をして、エキスパートを皆さんのほうでつくって、その人たちがつまり小売り店舗の指導をするというところまでいかないと、市なり県なりが商工会議所の下に指導員を置いたなんていったって、チャチなんて言ったら県の指導課のほうでおこられるけれども、私どもが自分で、個人の力で調べてきてやっているよりもはるかに何といいますか
ところで、問題になるのは、小売り商だけでやった場合、経営的な面で、あるいは卸その他の面でへたというのではなくて、いまの世の中の流通機構システムが、つまり小売り商にすべてしわが寄るように現実にできているのです。したがって、そこのところに問題がある。たとえば小売りだけが集まって共同仕入れをやっていこうとするならば、中間卸売り商の方々がただでおかない。メーカーにものを言う。
○高山恒雄君 中小企業の問題ですがね、どうですか、県信用保証協会なり商工会議所において相当金融の措置をするということでありますが、前回の私が聞いている範囲内では、つまり小売り商店ですね、小売り商店は現金購入でなければ物を買うことができない状態になっておる——いわゆる売り掛け金の回収に困るから、結局災害を見通して現金でなければ商品を購入することができないと、こういうことを聞いておるわけです。