2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
つまり、外国人カップルなら認められる在留資格が日本人の外国人の配偶者には認められないことになっており、不平等ではないかと思います。 この問題については長く法務省で検討をしてきましたが、日本人の外国人配偶者にも平等に在留資格を認めるべきではないでしょうか。法務大臣、御答弁をお願いいたします。
つまり、外国人カップルなら認められる在留資格が日本人の外国人の配偶者には認められないことになっており、不平等ではないかと思います。 この問題については長く法務省で検討をしてきましたが、日本人の外国人配偶者にも平等に在留資格を認めるべきではないでしょうか。法務大臣、御答弁をお願いいたします。
つまり、外国人が滞在しているホテルのある自治体や国が一〇〇%負担をしているという状況です。これは、法律などを変えなくても運用で対応できるとのことですので、保険会社への支払で処理できるよう、早急に通知の発出などの対応をお願いいたします。
○上川国務大臣 外国人の方々を我が国にどのように受け入れ、また在留をしながら、つまり外国人にとっては在留ということでありますが、社会の中では共生ということでありますけれども、社会全体を進めていくのかということについては、これは本当に、委員御指摘のとおり、基本的な考え方に関する問題でございまして、私自身も、絶えずこの問題につきましては向き合いながら、今の法務大臣としての職責も果たしていく覚悟で、今臨んでいるところでございます
この点について、日本は、この法律、国安法の怖いところは、香港に永住権を持たない人でも、つまり外国人でもこの法律は適用されるという、あってはならぬ法律になっている。例えば、私どもがこういう質問をして、先般来られた香港の民主化運動を日本でやっている在日香港人の方々の運動を後押ししている。
ここで、購入記録の情報、つまり外国人の観光客の方がどれぐらいお買物をしたかということが蓄積されていくわけだと思うんですけど、これはどういったことに使われる御予定でしょうか。
をしているときに、もう明らかにこれは間違いだよということをあそこにいたから書いているわけで、こんなことはしない方がいいよ、世界から見るとアメリカはそんな生易しいところでもないということを書いて、本当に私も感動していたので、あのときにやはり、「はじめに」というのに誰かをクオートしようと思ったんですけれども、もうこれは朝河貫一だなと思いまして、ああいうふうに、外で見た日本が見られる、そういう愛国心のある人、つまり、外国人
つまり、外国人が三割も持っているんです。そして、日本銀行やGPIFも相当株持っているんですよ。そうすると、僕は昨日の大臣の答弁ちょっと違うと思っているんです。私は、企業は誰のためのものなのかといったときに、株主で、そこだけ頭に出てきて、その後他のステークホルダーという話になりますが、そこが違うと思うんですよ。
この多文化共生社会、つまり外国人についても、今大臣が述べられた正義の実現、これは当然求められると思うんですが、それでよろしいでしょうか。
つまり、外国人の受入れをすることにしてきたんですよ。 だったとすると、今の御答弁は今までもうやってきていることなんですよ、安倍政権の中で。だったとすると、それを更にやりますといったって、なかなか難しい話だと思っているんです。これは仮定の話だから答えられないのかもしれないけれど、もし本当に必要になったら、見直すことはあり得るんですよね。
そういう中で、何らかの事情によって、つまり、外国人は、今回の入管法は移民政策ではないということをわざわざ断りを入れているわけですよ。 そういうことの中で、健康保険のいわゆる不正使用だとか、本来はほとんど実績がないのに、実態がないにもかかわらずそれを殊さらに大きく言って、問題があるかのような議論をしてやる。
つまり、外国人労働者を食い物にする団体の排除がないのです。派遣労働も排除されておりません。 新制度でも、家族の帯同も認めず、永住許可要件の就労資格にも該当せず、人道上の問題も残ったままであります。 衆議院で僅か十七時間の審議で強行可決した際、ある与党議員は、議論すればするほど問題が出てくると開き直りました。
つまり、外国人労働者が転職したい、あるいは退職してほかの企業を、働き先を見付けたいというときに、これまで受け入れていた企業からすれば、辞めちゃった従業員ですよ。
これにより、入管業務、つまり外国人の入出国と在留管理に係る業務が大幅に拡大している現状にありまして、出入国在留管理庁長官のもとで多岐にわたる入管業務を機動的かつ一体的に遂行することに資することになる、このように考えられます。 次に、我が国の不法残留者の問題について触れたいと思います。 本年、平成三十年七月一日現在、不法残留者の数は約六万九千人となっております。
つまり、外国人は配偶者、パートナーを連れてくることができるのに、日本人は連れてくることができない、大変不思議な制度になっているというふうに私は思います。 こういうことが起こっておりますと、海外にいる優秀な日本人の方で同性のパートナーを持っていらっしゃる方、その方が日本で働きたいのに働けない、そういう状況が起こり得るのではないかと思います。
私自身が思う大事なことというのは、大臣が今答弁されたことも含まれるんですけれども、所管省庁としては厚生省と私は文科省だと思っていまして、つまり、外国人が日本に行きたくなる、日本に行けば夢がかなえられる、いい生活ができる、そう思って、日本が外国人からも選ばれるようになるために必要なことは、雇用環境の整備、そしていわゆる社会保障の充実、そして何よりも、日本に来る外国人本人とその家族、特に子供たちの教育、
そうであれば、つまり、外国人労働者の受入れ拡大は、労働者の賃金低下という代償のもと、雇用主に利益を与えるという方向での富の再分配政策ということになるのではないでしょうか。この問題点につき、総理の見解をお述べください。 本制度の提案と並行して、健康保険が適用される扶養家族や厚生年金の受給資格を得られる配偶者に関し、国内居住要件を付す検討がなされているとの報道があります。
○長尾(敬)委員 趣旨等、つまり、外国人技能実習制度というのは、本国に帰って日本のすばらしい技術を移転するというのが目的ですので、修了した人をそのまま日本国内でということになると、これは技能実習制度の否定になると私は繰り返し実は訴えをさせていただいています。
つまり、外国人に頼る傾向が上がってきている分野ということで、上がってきているということは、比較的外国人に頼ることができる仕事というふうに思ってもいいと思います。 資料三の有効求人倍率によるニーズだけで判断すると、外国人も日本人と同じようにコミュニケーションできるのかという問題も出てくると思います。つまり、ニーズとウオンツは違うということなのかなというふうに思います。
つまり、外国人土地法が機能することができないということが明らかであるということ。それともう一つ、制定での制限というのが白紙委任だということで、それは憲法違反のおそれがあるということでできないということは、具体的に法律で定めれば、制限はまた可能なのではないか。つまり、制限を加えるには新たな法律が必要であるということが明らかになったと思われます。 そこで、相互主義という言葉が出てまいりました。
つまり、外国人の皆さんを日本でどう受け入れるかという基本的な考え方がないものだから、それぞれのところで、こうやってパッチワークのようにちょっとずつ変えるということが起きてしまっているということだと思うんですね。