2004-03-03 第159回国会 参議院 憲法調査会 第3号
これもアンダーラインの部分ですけれども、参加に至らない協力、つまり国連軍の司令官の指揮下に入らない形であれば、たとえ国連軍の任務、目的が武力行使を伴うものであっても、国連軍の武力行使と一体とならなければ憲法上許されるというふうな見解を示したわけです。それ以来、様々な法律に従って派遣される自衛隊の行為が他国の武力行使と一体化するか否かという点で議論されることになったわけであります。
これもアンダーラインの部分ですけれども、参加に至らない協力、つまり国連軍の司令官の指揮下に入らない形であれば、たとえ国連軍の任務、目的が武力行使を伴うものであっても、国連軍の武力行使と一体とならなければ憲法上許されるというふうな見解を示したわけです。それ以来、様々な法律に従って派遣される自衛隊の行為が他国の武力行使と一体化するか否かという点で議論されることになったわけであります。
つまり、国連軍の編成が問題になるときに、ほかの国なら兵力の提供を避けることが許されるが、常任理事国は最優先で兵力を提供し、国連軍の主力部隊とならなければならないということであります。それ以来、この合意を否定する結論は、国連のいかなる機関でも下されていません。アメリカ議会が、日本の常任理事国入りについて軍事的義務を全面的に果たすべきだと決議しているのも、ここに一つの根拠があります。
つまり、国連軍に参加することを否定できないんですよ。従来の解釈の大きな変更になる可能性がある。これは非常に重要な問題ですから、ひとつ私は質問をこの点は留保しておきたいと思います。
その話し合ってきた協定を、つまり国連軍を編成するときは、今カンボジアの場合はまだできていませんからありませんね。しかし、この事務総長のところと話を詰めますときにはそういう問題についてお互いきちっとするわけですよ。だからそれは、各国にPKFを出してくれというときにはそれぞれ条件もつけてくるわけです。だから、今言われたことは、国連との間でどういう文書になっておるのか、確約になっておるのか。
地域紛争予防のための制裁、つまり国連軍に行く前の制裁軍をやろう、さっと入ろうという考え方があるのですね。私はこれは危険だと思っているのです。どうですか。
それから、中立宣言をすると弊害が起こるかどうかという点につきまして、私はその筋の専門家ではありませんのでお答えする能力を持っておりませんで、私が申し述べましたことは、そのような、つまり国連軍が動いているわけではないという前提からしますと、あくまでも国際法的には、これは多国籍軍という主権国家とそれからイラクという主権国家の間のいわば軍事的紛争であるということからすると、日本は第三者に法論理的になるということを
つまり、国連軍をつくって制裁をやる、海軍、空軍、陸軍という武力によって制裁をやる、それを検討しよう、こう言うのですから、しかしそうなりますと、この国連は中立でなくなるわけです。いいですか。国連の重要な役割であるそれが、国連の中立の性格というのはなくなるわけですから、調停者としての立場を捨てるわけです。
のことでございまして、国連軍が創設され世界が連邦国家になる、そしてそのもとに、統一した軍事力のもとに紛争があればそれをコントロールしていくという体制が望ましいことは、カントが永久平和論を述べましたけれども、私は理想としてはそのとおりだと思いますけれども、現実にはなかなか国連がそういう状況に、今非常に世界が一致した行動をとっておるといえ、主権国家としての武力まで全部統合して管理するというような状況、つまり国連軍
しかし、これが仮に国連憲章四十二条つまり国連軍の結成がなされた場合にはいかなる対応が可能なのか。過去の政府見解では、昭和三十六年衆議院の予算委員会で当時の林内閣法制局長官がこのような答弁をしております。
○野田哲君 私の理解でも、いわゆる米軍の司令官、つまり国連軍司令官の名において行われているというふうに聞いているわけですが、そこで、昨年来協議が続けられておりまして、ことしの七月を目途にして、従来の国連軍へ韓国三軍の指揮権を移譲していた形を、今度は韓米連合司令部と、こういう形に改組するという話し合いがほぼまとまって進行していると、七月までには改組されると、こういう情報がありますが、この点はいかがですか
その後米側、つまり国連軍側というのですかね、こちらの方は。わが方の発砲事件というのはでっち上げで、話が逆だ、逆に北側がわが方に対して八十二ミリ無反動砲八発、これを撃ち込んできた、こういうことで、この非武装地帯の撃ち合いということで五日の日にまず一つ激しいやりとりが行われているわけであります。いきなり今回のポプラの木を伐採した云々という問題で問題が起こったわけじゃない。
○金子(満)委員 たとえば反対するとか賛成するとか棄権するとかいう問題も含めて、後でお聞きしたいわけですけれども、そうなりますと、国際連合の軍隊の地位に関する協定、つまり国連軍地位協定も当然これはなくなると思いますが、どうなりますか。
われわれはそうではなくて、朝鮮戦争が終わってすでに二十五年たっている、そうした中で外国軍隊が、しかも国連軍の帽子をかぶって韓国にいるということこそが統一を妨げているという考え方に立っておりますし、一昨年の自主的平和統一についての共同声明の精神も、そうしたことを盛り込んで、第一項目で、外部勢力を排除して自主的に統一をすると、こう述べていると思いますが、その外部勢力という最たるものが韓国にいるアメリカ軍、つまり国連軍
つまり、国連軍といわれるものの中に、朝鮮国連軍、あるいは国連待機軍、あるいは国連緊急軍、あるいは国連監視団というような、こういう仕分けがある。憲法の関係でこれはどうなるのか。私は、この際、国連平和機構への参加、これは海外派兵と非常に深い関係を持ってくるわけでありますから、憲法との関係を示してもらいたい。第一には、政府のこれに対する統一見解がないんだ。
これは、国連の平和維持機構、つまり国連軍への参加を意味するものと解していいですか。これは自然そうなると思うが、総理、いかがですか。——総理から言ってください。
つまり、国連軍に治安を維持させながらそれをやろうという計画をはっきり出しております。
でありますから、特殊の、つまり、国連軍がほんとうに国際警察力というものを備えるまでの間、やはり不法なこの侵害行為に対しては、個別に、あるいは集団的にこれに対処し得るのであるということが、例の五十一条に書かれておりますが、これは国連憲章の大原則ではない。
さらにこれは一九五〇年六月二十七日の安保理事会の決議に引き続きまして、さらには一九五〇年七月の決議にも引き続き、最終的に第五回の国連総会決議として、この四八年決議がここでも基礎になりまして、つまり国連軍なるものが北に三十八度線を越えて入っていくということをこの決議はきめたのであります。
それで、あのときのことは、要するに、政策問題を離れて、つまり国連軍に、あるいは国際警察軍というものに、今の憲法上、日本の自衛隊といいますか、あるいは自衛隊でなくても、日本というものが参加可能かどうかというふうな角度まで含んでの御質問でございました。そういうような、いわゆる非常な抽象的に広い命題による御質問でございました。
つまり国連軍の名によって、アメリカが極東全域、国連の決定によっては極東とは言っておりません。朝鮮だけと言っている。ところが、この交換公文は極東にまでこの行動を広げている。特に中ソ両国に対する侵略行動が自由に行なわれ得る根拠を依然として残そうというのが、今度の交換公文の引き継ぎであります。
○下田説明員 在日米軍の所属員が犯しました犯罪につきましては、御承知の新しい刑事裁判権に関する規定、つまり、国連軍協定と同町に日米行政協定の筋十七条と申します刑事裁判権の規定の改訂が行われております。それによりますと、いわゆるNATO方式でございまして、先ほど国協局長が申しましたように公傷遂行中の犯罪を除きまして、これはすべて日本側が刑事裁判権を持つておるわけであります。
つまり国連軍の駐留によつてある意味で繁栄が害されておる、そういう意味で期待利益が失われておるという事情はわかるのでございますが、そういう期待収益までも国庫の補償の対象にするということは、先ほど自治庁からも御答弁がございましたように理論的にもいろいろ問題があるようでございますし、またそこまでめんどうを見るだけの財政的余裕もないわけでございます。