2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
つまり、取調べの立会いが三年後の見直しの対象ではないと言い切ることはできません。 さらには、資料四の四ページを御覧ください。 今年の二月十六日、法務省政策評価会議で、法務省自ら、三年後見直しを含む適切な時期に見直すと答弁しているのです。この答弁は法務・検察行政刷新会議の報告書に触れておりますが、それは資料五の十ページと資料六の二十三ページにございます。
つまり、取調べの立会いが三年後の見直しの対象ではないと言い切ることはできません。 さらには、資料四の四ページを御覧ください。 今年の二月十六日、法務省政策評価会議で、法務省自ら、三年後見直しを含む適切な時期に見直すと答弁しているのです。この答弁は法務・検察行政刷新会議の報告書に触れておりますが、それは資料五の十ページと資料六の二十三ページにございます。
日本の刑事手続が取調べを中核的なものとして機能してきたということ、つまり取調べ中心主義だという現実についておよそ異論はないと存じます。この度の法改正は、この刑事手続の中核たる取調べ、そしてその成果としての供述調書に依存した捜査、公判の在り方を見直すということで行われるはずのものですから、まずはその前提作業として、このような取調べ中心主義をもたらしてきた原因は何か、究明しなければならないはずです。
つまり、取調べに当たる警察官や検察官の判断によって録音、録画をするかそれともしないかということは区分をされているというその現実なんですね。 その下で、資料として、今の取調べを報告するための文書、取調べ状況等報告書を、検察庁とそして警察のお使いになっておられるものをお手元にお配りをいたしました。
つまり、取調べというのは取調べ室以外で幾らでもやりますからね。例えば少年補導室。例えば、布川事件の冤罪だった桜井さん、最初の調べというのは留置場の中ですからね、あれ。というように、取調べ官が取調べをする場所が取調べ室であるという前提で考えていると間違えますよということだけちょっと付け加えさせていただきます。
結局、今の取調べ室、これは司法取引の場合も同じだと思いますが、つまり取調べ官のイニシアチブなんですよね。事後にそれ分かって内容証明を送っても、実際に取調べは終わっている。そのことによる、例えばうその自白をさせられたという影響は、その後続自白にずっと残り続けるということになるんだと思うんですよ。そうした危険というのはこの法案ではなくならないということを私は改めて感じました。 終わります。
○仁比聡平君 つまり、取調べを行う検察官がこの例外に当たるという判断をして録音、録画を行わないとしているわけです。 警察庁はどうですか。
つまり、取調べあるいは供述調書へ過度に依存をしたと。そうすると、どうしても自白を求めなければならないということになってまいります。 そういう中で、刑事裁判の、それが調書としてまとめられて法廷で採用されるということになりますと、実際は刑事裁判の帰趨が事実上捜査段階で決着をしてしまうということにもなり、あるいはそのために結局無理な取調べをしたのではないかというのがあの基本構想の反省点であります。
○井上哲士君 つまり、取調べメモはなるべくこれは個人メモだというふうにして、出さないように出さないように一回目の方はしているんですよ。
ですから、出頭要請をする、つまり取調べをするに当たって情報は漏れていないと言うけれども、今回の件はそのやり方自身で既に配慮が欠けていて、マスコミに公になるような方法でやっているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
この試行の効果でありますけれども、今年の三月二十一日に公表されました最高検の検証取りまとめによりますと、試行した方法の録音、録画、つまり取調べの機能を損なわない範囲内で検察官が相当と認める部分を録音、録画するというやり方でありますけれども、これは裁判員裁判で自白の任意性を効果的、効率的に立証する手段になり得ると評価されております。
その一方で、つまり取調べが非常に限定されているその一方で、取調べ以外の様々な捜査手段が活用されているわけでございます。例えば、刑事免責とか司法取引、あるいはおとり捜査、潜入捜査、通信会話傍受等が非常に活用されているというように聞いております。それと同時に、起訴自体が我が国と比べますと極めて緩やかな基準で行われておりまして、相当数の事件が無罪になっておるわけでございます。
この取調べにおける録音、録画の問題につきましては、先ほど警察庁からもお話ございましたように、どのようにして相手の方と話をしていくか、つまり取調べをしていくかという問題と、我々が試行しておりますことで申しますと、この任意性、信用性の問題を裁判員制度の下でできるだけ分かりやすくどうやって立証していったらいいかという大変に難しい問題の中で、検察としても大変悩みながらやっているというのが実情でございます。
つまり、取調べが客観的に後で検証できることによって、取調べの適正、適法ということが容易にチェックできるわけですね。私自身も、意見書はそこまでは行きませんでしたけれども、いずれそうなることが捜査を担当される皆さんのプラスにもなると思っております。
普通の事件でございましたら、起訴状が裁判所に参りまして、すべての証拠書類、つまり取調べの記録は、検察官の手元に保留されております。家庭裁判所の事件でございますから、そういう証拠書類は保留されずして、全部裁判官の手元に参りますけれども、原則といたしまして、裁判官以外は見ることができませんという建前になっております。
そこに高野という、これは国民党時代に何か関係があつたとか、スパイをしておつたとかいう嫌疑でつまり取調べを受けた。この新聞の代理店をやつているところを本部にして取調べにがかつたわけなのです。そこへ私ら名前は全部覚えておりませんが、あとで又現在まだ引張られておる人たちの名前は覚えておりますから申上げますが、丁度三十八人このときひつかかつた。