2020-06-11 第201回国会 参議院 予算委員会 第21号
つまり、協議会が応札し、更に再委託で電通に、更に再々委託で電通ライブ。何でこの三者が仲よくそろって事前に接触しているんですか。
つまり、協議会が応札し、更に再委託で電通に、更に再々委託で電通ライブ。何でこの三者が仲よくそろって事前に接触しているんですか。
ところが、一定程度進んでくると、集落規模を超えた大規模生産者の人たち同士のコミュニケーションとか、そういうことが必要になってくるし、複数の集落間での集積というのが次は必要になってくると思うんですけれども、こういう場、大規模な集約を進めつつある、つまり、一定程度頑張ってもう一歩先へという人たち同士がコミュニケーションをとる場所、つまり協議の場の実質化が必要だと思うんですけれども、これについての認識をお
つまり協議会の会員企業すら認定されていないというのは、どういうことでしょうか。
したがって、この規定を作っていただくということがもし可能になりますれば、これに関わる者は、つまり協議をする者は真剣に協議するという多分姿勢が求められる。それがもしできないと、今回の改正は余り良くなかったんではないですかというお叱りを受けてしまうと思いますので、これからの責任ある運用が大事なんだろうと思っておる次第でございます。 以上です。
つまり、協議・合意制度に基づく供述に補強証拠を要求すべきだとする見解は、引っ張り込みの危険があることを根拠とするわけですが、先ほど来申し上げておりますように、協議、合意に基づく供述については、裁判所がその信用性をより慎重に判断するというわけですから、裁判所が誤った証拠評価をする危険は、一般の共犯者の自白の場合よりもむしろ低いということになります。
この制度では、当事者間の取引、つまり協議に基づく合意が行われます。しかも、この協議と合意は、当事者、つまり検察官と捜査協力をする被疑者、被告人及び弁護人との間で行われることが想定されています。裁判所はこの過程には関与しない。以上のことから、これはアメリカ型の司法取引を導入しようとするという理解でいいのではないでしょうか。
つまり、日本政府として防衛省なりの方からアメリカ側に伝えているということは一言も書いていないわけですが、これについて、防衛副大臣でしょうか、これは当時の江渡防衛大臣が答えたことでございますので、防衛省としては、つまり協議会以外からはアメリカ側には正式にこういう要望を出していないということでよろしいでしょうか。
まず、総合教育会議における協議あるいは調整の議題、つまり協議題ですが、四月二十五日の委員会で、前川局長は、教科書採択や個別の教職員人事など、特に政治的中立性の要請が高い事項については、そもそも協議題として取り上げるべきではないという考えを答弁されました。
もう一つ確認ですが、この総合教育会議というのは、物事を決定する会議ではない、つまり協議をする会議にとどまるということです。ということは、ここで協議はして、最終的に判断をする場合のその責任の所在というのは、これは誰になるんですか。 例えばいじめの問題、具体的に想定をし得る難しい判断としては、例えば、いじめなどで加害者側を登校させるかどうかとか、そういう微妙な判断というのがありますよね。
つまり、協議の内容によって、これだけ大規模な区域、地域、施設が返還されるということは、その跡地利用についてしっかりと、所在市町村もそうですが、そこに何が埋まっているのか調査をしなければいけない。
元々六月の二十三日にこの規約改正のプロセスがあったわけですが、私も改めて議事録も読ませていただきましたけれども、そのときにもその中で、決定権というのは各教育委員会にあるんだと、つまり協議会の答申がそのまま採択にはならないんだということは議事録の中でも確認をされております。
つまり、協議がまとまっていないわけです。だからこそ、その後九月にも引き続き、沖縄県教委からの働きかけもあり、九月八日に改めて教委の皆さんが三教委全て集まって協議をされていると、こういう経過をたどっているわけです。 こういうことから判断すれば、大臣、協議が調っていないことは明らかではないですか。何をもって文科省はそれを勝手に国の権限で解釈を行って協議が調ったと言い張るわけですか。
○大野元裕君 つまり、協議ではなくて、そういった意見を申し述べることができるのが総理と官房長官の役割であると。しかしながら、長官は別といたしまして、その他の方の人事については警察庁の長官がなさるということだと理解をいたしました。 各省庁の任命権者に関しては、縦割り行政で人事権を行使することはふさわしくないと、だからこそこういった法律ができました。
つまり、協議の結果が出たかどうか、また協議が調わなかったときにどういう扱いをするのか、これは当事者たる教育委員会の皆さんの協議、まさに協議によってルールを決めて、それにのっとって判断されるというものであって、決して文科省が判断するものではないですよね。それでよろしいですね。
我々といたしましても、機構による農地集積を進める上で人・農地プランとの連携は重要と考えておりまして、同時に、一方でこの農地中間管理事業推進法の廃止を法律に盛り込めば、機構に農地を貸す者がいなくなって制度が動かなくなる懸念があるということで、与野党で精力的に修正協議を行った結果、人・農地プランを念頭に置いた協議の場の設置の規定を設ける、つまり協議の場について法制化をするということ、それから当初の附則第二条
ただ、おっしゃるとおり、家庭裁判所に行かない離婚というのが、つまり協議離婚届け出だけ、これが常態ですので、そこのところは、社会一般の離婚夫婦の支援体制というのが必要なんだと思います。
つまり、協議会の中に参加していくわけでありますので、従来のようなゼロ回答、一切可視化は駄目よという態度は取らない、真摯に耳を傾けて受け入れるところは受け入れたいよ、そういうスタンスに変わったというふうに理解してよろしいですか。
これは確認をするわけですが、つまり協議というのは、知事が私学に対して言わば教育委員会に助言を求めるよということを通告するということではなくて、よく協議し、しかも了解を得ると、ここまで丁寧にやるんだと、こういうことで理解してよろしいでしょうか。
つまり、協議会ということのいろいろな活動の中での債権債務からその部分の財産を独立させるという意味が出てくるわけであります。
私は、自分で意訳したわけじゃないんですから、いろいろあるかも分かりませんけれども、つまり、協議のテーブルに着くということだけを評価するんじゃなくて、やっぱり合意をして法改正という実行に移す、そういう段階にあるのだと言っておるわけでありますし、多分、政労会見を精力的にやられていることの動機の中にも、私はこういうふうなILOが日本に突き付けている勧告のある種今日的な意味合いがあるんではないかと、このように