2019-11-08 第200回国会 衆議院 外務委員会 第5号
つまり、協定の本文の方に、市場アクセスの改善の仕方、これを附属書に記載をする。そして、アメリカの附属書につきましては、このような形で関税撤廃について更に協議をするということが明記をされている。これが合意されている全てであります。
つまり、協定の本文の方に、市場アクセスの改善の仕方、これを附属書に記載をする。そして、アメリカの附属書につきましては、このような形で関税撤廃について更に協議をするということが明記をされている。これが合意されている全てであります。
それであれば除外または再協議はゼロと答えるのが普通かなと思うんですが、定義できないということなので、あえて少し日本語を訳しまして、従前どおり、つまり、協定の発効前と後とで全く関税等が変わらないものは幾らあるのかというふうに聞いたら、答えがすぐに返ってこないで、とまって、そしてこうして再開をしたということであります。
○笠井委員 それは昨年の四月からことし九月末までですが、それ以前、つまり、協定交渉入りというのが二〇〇七年だと思うんですが、それ以前を含めてこれまでどれだけ上がっているかは、どうでしょうか。
他方で、この差し押さえが、関連する民事訴訟の経緯や中国の国内法令の通常の運用に照らして著しく合理性を欠いていた、つまり、協定上、不断の保護、保障の義務があるわけですけれども、そこに抵触しているのではないかという疑義はあるわけですね。 したがって、理論的に申し上げれば、違反だという指摘を我々が行える可能性は排除されない、このように考えております。
そして、今、本協定というのは既に効力を生じているというふうに聞いておりますけれども、協定水域における主な漁業国の参加、つまり、日本だけが頑張っても駄目ですし、ほかの数か国だけが頑張っても駄目、つまり、協定水域における漁業国が参加していかないとどうしても実効性というのは得られないと思うんですけれども、この水域における主な漁業国の参加の状況というものについてお伺いしたいと思います。
取り締まりができるようにこれをルール化していく、つまり、協定そのものを見直していくということはするのかしないのか、これでお答えください。
つまり、協定の対象外。 それで、それ以上この問題でどうするかということは、私は、まさに我が国がこれからICJ、まずはここですね、そしてその後、紛争解決の交換公文の調停ということになっていくわけですけれども、まさにこれは訴訟戦略そのものだと思っています。ですから、今、山本委員がおっしゃっていただいたことはしっかり御意見として承らせていただきたい、そう考えております。
つまり、協定の交渉が最後の詰めの段階に来ているな、相違点を書いて条約交渉をしているということは相当詰まっているという話なわけです。ほとんど合意した点もあるという部分もある。つまり、大まかな輪郭、大枠といいながら、実際にはここまでテキスト交渉が進んでいるということだと思うんですね。
つまり、協定違反にならないということであります。 そこで、一点お伺いをしたいんですが、この隊舎ですけれども、三年前、こういう報道がありました。自衛隊の隊舎三億ドル、これが米軍再編の費用に含まれているんだという報道が三月時点で新聞に出されまして、私もこの委員会でそのことを聞きましたが、そうしたこともある。
○白眞勲君 つまり協定に書いてあるということなんですか。
つまり、協定以後も規制は守られていないと。それどころか、かえって夜間、早朝のこの騒音が増加しているということじゃありませんか。 防衛施設庁もこの早朝、夜間の離発着に対して、この騒音に対して申入れを行っているということなんですけれども、そこでちょっとお聞きしますけれども、これは騒音規制措置を守るように申し入れているんでしょうか。
ちだ負けだということではこの協定の趣旨に反するというふうに思っておりますので、大いにお互いの、何というんですか、強いところ弱いところをよく知って、何も弱いところをがちっと攻め込むということだけではなくて、その弱いところはある程度理解をし、そして我々も強いからといって思いっ切り、一〇〇%パワーを発揮するのではなくて、守るべきところは守り、譲るべきところは譲っていくということによって連携を深めていく、つまり協定
つまり、協定では第三条で、「追加的に必要となる経費の全部又は一部を負担する。」と、こう書いてあるわけですね。ですから、その「全部又は一部」というのは、その負担範囲は一体どこからどこまでなのか、これについては日米間で合意しているんですか、こういうことをお聞きしているわけです。
つまり、協定とか条約とか、そういうことではございませんで、防衛協力に関する日米間の当局の話し合い、そして、現在新しい防衛協力小委員会というのを日米間につくりまして、SDCと称しておりますが、そこで最終的にまとめたものを日米安全保障協議委員会あるいは両国の関係する大臣に上げる、こういうまとめになろうかと思っております。
○立木洋君 特許庁の方にお伺いしたいんですが、この協定を締結するに至るまでの準備について、つまり協定を結んでから今後実際に国際分類と整合して進めていく作業というのが今後三年ないし四年かかる。
これらが、それだけ重要な国民に対する影響とか日本の特許制度に対する響きを持っているにもかかわらず、行政レベルだけで事が処理されてしまう、国会で本格的な議論の俎上に上らない、つまり協定として、条約として扱わないということにも非常に大きな問題があると思われますので、今後いろんなところで議論はしなきゃならぬと思うのでありますが、大臣としても、通産大臣もおやりになっておりますので、日本の技術がそういう面でアメリカ
それでは準協定出願、つまり協定出願の改良発明のようなもの、これはもう御存じのとおりで説明いたしませんが、そういう出願は、それが準協定出願に該当するかどうか、どうやって判断するんですか。特許庁は協定出願の技術内容を見ていないから、それが準協定かどうか判断できないことも今おっしゃったとおり明らかです。
○伏見康治君 初めいろいろ御説明を伺っている段階では、アメリカさんから出てくる秘密特許を日本が預かるといったような形の話だけであった と思いますが、つまり協定特許というんでしょうか、それに対して最後の段階で準協定特許という言葉が新しく出てきたと思うのですが、この準協定特許というものは何であるかちょっと説明していただけますか。
つまり協定による期末手当、有林休暇の買い上げあるいは定着奨励金、この一連の労働基準法に定めた考え方からいっても払わなければならない、こういう債務を含めて、一銭も値切るという考え方ではなくて、当然労働基準法に従って払わなければならないこの会社の債務、これも労働省として責任ある立場でひとつ行政指導をしてもらいたい、これを申し上げます。
つまり協定というのは、国際条約というものはいいかげんなものではなくて、きちっと明確にその施行状態が政府によって把握されていなければならない。そんな条約をそのようないいかげんな形でしか問題にされていないというんだったら、日本政府のやり方というのは全くでたらめだ、そういうふうに言わなければならなくなるじゃないですか。外務大臣いかがですか。