2020-03-09 第201回国会 参議院 予算委員会 第9号
つまり、勤務延長は全く不要というふうに、政策的に、検察官、日本国の検察官に勤務延長は全く不要であるというふうに法務省として、そして当時、森大臣は着任されておりましたから、森大臣以下、法務省は意思決定をしていたんですね。そうした意思決定に基づき、内閣法制局に審査をお願いをしていた。
つまり、勤務延長は全く不要というふうに、政策的に、検察官、日本国の検察官に勤務延長は全く不要であるというふうに法務省として、そして当時、森大臣は着任されておりましたから、森大臣以下、法務省は意思決定をしていたんですね。そうした意思決定に基づき、内閣法制局に審査をお願いをしていた。
しかし、いろいろな議論をする中で、人事院の見解である、当初は、勤務延長が適用されない、適用除外にされるというふうに解釈されていた、しかし、今般、法制度的にも、そして趣旨、つまり勤務延長を導入した国家公務員法の趣旨にも反しないというふうに理解をして整理をしたものでございます。
つまり、勤務日数を十日以下に減らした人は、その月はカウントされませんので、給付金の額に影響は出ません。 一方で、一日の勤務時間を半分にして給料も半分にするという働き方を選択したような人は、六カ月の賃金の計算にふだんの半分しかない月給が反映されてしまうために、給付額が大幅に下がってしまうことになります。 今は、どこでも人手不足であります。
あわせて、やはりこうした高度な管理も必要だと、変形労働時間制を導入するにはというお話もあったわけですけれども、ということは、つまり勤務時間の把握、正確な把握ということが、これも大大大前提になると思うわけです。
○高市国務大臣 平成八年には、消防職員委員会、つまり勤務条件の決定などに消防職員が参加する消防職員委員会制度を設けたところでございます。また、私も就任以来、春闘のときもそうですけれども、秋にも自治労の委員長から要望をお受けし、また、お答えをする議論の場を設けさせていただいております。
総務省は、まず、日本国憲法で保障されている権利、つまり勤務条件等は法律によって定める、しかしながら国家公務員と地方公務員はよって立つ法律が違うということ、しかしながら民間について適用される最低基準はしっかりとキープした上で、地方公務員においても国の公務員に近づけるようにということで、助言を行ってきているということです。
つまり、勤務時間は長いけれども授業時間は少ないという事実ですとか、あるいは、国や教育委員会からの調査等への対応の負担感が非常に大きいという文科省の調査、それから、授業以外の事務作業の負担が重くて、例えば、学校徴収金の未納者への対応ですとか国や教育委員会からの調査対応などを教員以外の他の職員やスタッフに任せるべきではないかという、これは連合総研からの調査などを踏まえまして、教師自身が本業と考えている生徒指導
現状において、御指摘のように、一律的に給与を上げるというのはやはりちょっと世間の理解を得るのは難しい状況ですが、少なくとも、努力している教員に対して、その処遇をさらに改善するための手だてを行うということ、つまり勤務評価を給料等の処遇で適切に反映する、そういう工夫をすることは必要だと思いますし、各教育委員会に対しても、そういう観点から指導しているところでございます。
しかしながら、多分、平野議員ももうお気付きだと思いますが、そういう打ち出の小づちは理事者が持っておって、政府が持っておって、我々は、つまり勤務条件のことを問題にする側が一切財政的な問題を考えないでいいという時代はついに、もう既に何年か前に終わっていると、こういうことなんだろうと思います。
つまり、勤務実績不良等の特別の理由がなくても、通常の人事異動の形で事務次官から局長等への異動が可能になるわけですが、次官、局長、部長を同一の職制上の段階に属するとみなすことにより、事務次官から局長への異動については法律上は身分保障の問題が出てこないということでありますが、このような異動は、恣意的にその職を奪われることがないよう本人の意に反する降任等を厳しく限定するという法の趣旨に反するのではないかと
九月の十六日ですか、政権を我々が担って内閣を組織して、そこから年内にといいましょうか昨年内に、あるいは一月いっぱいまでに法案を整備しようとすれば、この三十万人を対象とする、つまり勤務条件も含めた法制度ということを対応するのはやや無理があるなと、こういう判断をいたしまして、今回は幹部人事のみ、したがって機能移管もこれに関するところだけを機能移管をすると。
形式論的に一元化をする法律を百遍作ってみても、先ほど数百人とおっしゃったけれども、そうじゃなくて、少なくとも二十九万七千人のこの勤務条件を一元化した部局で左右するような、つまり勤務条件をテーマとするような何か法執行が今の体制の下に、つまり労働基本権を付与するという前提の仕組みをつくらないでそんなことができるんですかということを私はお伺いしたいなということをずうっと言っているわけですよ。
幹部人事の中の役割設定、機能設定を、労働基本権を付与する、つまり勤務条件を労使の協議、集団自治のもとで決めていく、この原則に立ち返る中で、各省庁のマネジメント、ガバナンスを確立する体制をどうつくっていったらいいのか。あるいは、日本国の政府全体としての人事労務管理、そういう観点からのガバナンスをどのようにつくっていったらいいのか。
ただ、労働組合法の事例の中でも、こういう場合は許される、つまり、勤務時間中にむしろ会社が団体交渉をしたい、あるいは、そういうことについての協約がちゃんとある場合には、それは、その時間を有給とするか無給とするかは別にして、そのように取り扱うというようなことは許されるということでありますから、先ほど短期従事の話が出ましたけれども、これは国民の前にちゃんと提示をして、そのことが国民の皆さん方にも納得していただける
つまり、勤務時間中に正々堂々と組合活動を、それも学校の機材を使って行っている動かぬ証拠であります。ましてや、「連絡内容」にある第十五回分会長会議は二月九日火曜日午後四時三十分から○○小学校内で行いますとありまして、こちらも学校現場で、勤務時間中の開催案内です。 勤務時間中の組合活動、これは地方公務員法違反ではありませんか。おかしいと思いませんか。川端大臣、おかしいと思いませんか。
ということは、つまり勤務実態が、半分は銀行で働いて銀行から給料をもらう、半分は機構の方で働いて機構からもらう。(発言する者あり)二重取りかもしれないんですけれども。
つまり、勤務条件性、ここのところは大臣と見解が違います。だから、労働基本権そのものの問題について、それは労働条件とは考えない、いや労働条件と考える、だから交渉事項だと。いろいろありますけれども、この問題を、一方的な判断で、労働条件じゃないんだとか、あるんだとか、政府が判断していいものだろうかということなんです、私が疑問を持っているのは。
今お示しになりました大阪の例、これは、私はそのものを持っておりませんけれども、十年研の評価とは全く違うものとして、つまり、勤務評価としておつくりになったというふうに理解をいたしてございますから、その勤務評価というのは、それぞれの例えから申し上げまして、私が申し上げましたような指導力について状態がどうであるかといったような評価ではなくて、勤務成績を、勤務全般を評価するものとしておつくりになっているはずでございますから
つまり、勤務延長の場合に仕事の内容で変わらないのが七六%、所定内労働時間で変わらないのが八四・七%、所定外は六一%。賃金が変わらないのが四三・六で、変わったというのが四〇・三%なんです。つまり、そのほかのものは変わらないのに賃金だけがくんと下がっている、変わっていると、これが今言っていただいた数字の内容なんです。やっぱりこれを、まず是正しなきゃいけないんじゃないかというふうに思うわけです。
つまり、勤務時間の管理者が認めることになっているのでありますが、介護休暇という性格からして、申請は原則的に認めるべきではないかと思いますが、どのように考えていられるでしょう。
したがいまして、純粋に条文解釈の問題としてお答えさせていただきますが、この第五十四条の趣旨といいますのは、防衛ということの任務の特性上、隊員はその職務に従事していない場合、つまり勤務時間の外におきまして、もっと具体的に申しますと、平日の夕方から翌朝まで、あるいは日曜、祭日ですとか、あるいは休暇をとっている日といったようなときにおきましても、もし必要が生じますれば努めて早く職務に従事できるような態勢をとっておらなくちゃいけない
つまり勤務年限一年に対して給与は一・五。在学期間中は一・五に見ますから、二年間あると三と二。先ほど高倉先生のおっしゃったとおりの給与差がありました。