2011-05-20 第177回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
つまり、割引率四%ではじいたVFMと、いわゆるリスクフリーレート、つまり内閣府のガイドラインに基づく試算で出したVFMの額で見ますと、四つの事業とも全部下がるわけですね。そのうち二つはマイナスになるということがここに挙げられているわけであります。 つまり、VFMがマイナスになるということは、PFI事業とするということは不適格、公共でやった方がいいということを示している数字になるわけであります。
つまり、割引率四%ではじいたVFMと、いわゆるリスクフリーレート、つまり内閣府のガイドラインに基づく試算で出したVFMの額で見ますと、四つの事業とも全部下がるわけですね。そのうち二つはマイナスになるということがここに挙げられているわけであります。 つまり、VFMがマイナスになるということは、PFI事業とするということは不適格、公共でやった方がいいということを示している数字になるわけであります。
したがいまして、ちゃんとした金利設定ができるという、つまり割引率がきちっと設定できるというような環境が、あるいはそういう取引慣行がきちっと整備されないとおっしゃった問題は出てまいります。
しかしそれは保有税率、つまり割引率を上げるという意味で経済ファンダメンタルズを変えたというやり方なのですね。つまり、全くファンダメンタルズと関係ない現象であるバブルに対応するに対して、そのやり方が経済ファンダメンタルズをさわったということで、そのことによって日本の土地の資源の配分が実にゆがめられた。公平性が損なわれた。
それと同時に、新しい割引制度を導入して、つまり割引の拡充というようなことを考えていって、それについてはできるだけ一般の方が利用しやすいような、そういう割引制度ということを行うようにエアラインの方にも指導しておりますし、またエアライン自身がその辺は同時に自分の創意でいろいろな制度を考えていただいて、それで割引制度をどんどん使いやすいものにしていただきたい、このように考えております。
それから第三の、ニューマネーが出なくなるんじゃないかという点は、近藤委員の御指摘に、実は私どもも若干そういうような心配がありまして、つまり割引で債権を売ってしまうということは、いわばもうこれでそういう問題からグッドバイしてしまうんだということになっては困るわけでございまして、今回も大きな銀行がそれほどこの入札に積極的に応じなかったということは、決して悪いことだけではない。
○行天政府委員 予備費が使用されました前例といたしましては御指摘のとおりでございますが、昭和五十四年、五十五年当時ドルが暴落をいたしまして、その買い介入を我が国としてかなり大規模に行った、そのために、外為証券の発行に伴いまして利子、つまり割引料でございますが、この支払いに充てたという前例がございます。
つまり割引債の方が利回りが低いわけでしょう。だから、この割引債等をやはりうんとふやしていくということが私は必要だと思うのです。私はこれは高度に政治的な問題だと思いますが、その点について通産大臣はいかがお考えでしょうか。
つまり、割引債や株式への大量資金の移動問題とか、特別マル優への資金の移動問題であるとか、郵便貯金の状況やゼロクーポン債による海外への資金流出、金または土地などへの資金移動、定期預金、定期積金及び相互掛金などなどについて大蔵省はそれなりに見解を述べられていると思うんです。
○政府委員(杉山克己君) 特定後継者、つまり割引保険料が適用される対象をどういうふうにこれを広げていくかということで、適用要件について検討を種々いたしたわけでございます。 そのうち、親子同時加入の問題につきましては、先ほど御説明したとおり改善を図ることとしたわけでございますが、面積規模要件についてもこれは検討はいたしたのでございます。
つまり割引されている。安い値段で放出をされた。その根拠はどこに求めたかと言いますと、つまり国有財産中央審議会の答申に基づくのだ、こういう御答弁であります。 しからば、四十四年以前の放出の分については何ら根拠ないままに行われたということはおかしいではないかということを、あわせて私、指摘しているわけでございますが、その問題はさておきましても、四十七年七月放出をされた。
しかし、一本の電話という観念で、やはり一つの考え方をわかりやすくした方がいいんじゃないかということで、設備料についても上げ、あるいはまた、専用線を使っておられる方々の一番大口は何と申しましても報道通信関係が多いのでございますが、このユーザーの方々に対する割引率というのが非常に高過ぎる、つまり割引の金額が高過ぎるので、割引金額を思い切って下げていく。
つまり、割引と同じ考え方です。
○遠藤説明員 それでは、いろいろ数字がございますけれども、パーセンテージで申し上げたいと思いますが、DSA通話の昼間と夜間の通話度数、つまり割引の夜間の場合と昼間の場合との比較でございますが、昼間が、これは度数で見まして九〇%、夜間が九・九%、約一〇%でございます。
つまり割引料の是正をするということはすでに既定のことで、第一段階を過ぎ第二段階についた、今度は四十四年において第三段階をやって、通勤の割引をするのはそれを五割にしようということで、今度の通勤割引料の是正をしたのであります。この点につきましては、どうして通学のほうをやらないかということなんでありますが、通勤のほうは、その大部分というものは雇い主の負担であります。
つまり割引率を減らしていくわけでしょう。それをどういうふうな減らしていき方を考えているのかということを、中身を聞いている。
つまり割引額につきましては、現実に割引したものの実績であるということと、平均の一人当りの運賃が三百三円九十二銭であるということ、これは正確な数に基いたものでございます。
つまり割引の率は現在と同じであるということで答申になつたわけでございます。定期運賃の最低運賃も、これも現在若干引上げまして通勤百五十円、通学百円といたしております。次に今回は二等の定期旅客運賃というものの制度を設定いたしたい、こういう趣旨の申請もございましたので、それに対しましてはこれは三等と同じ割引率を適用するわけにはもとより参りません。
更にこれは只今までの規定は、これは譲渡の場合の減額の規定、つまり割引して売る規定であつたのでありますが、そのほかに実際これを貸付けております場合に、最近の状況といたしましては、土地、建物等の不動産に対する経理統制令の規定が緩和されまして、こういうような施設に対する統制の除外がされまして、そういたしますと国有財産法上は当然これを時価で徴收しなければならんという問題になるわけであります。
ところがそうするとその向うにおける割引の利益を向うの輸出業者が、つまり割引というのはニューヨークならニューヨークは安い金利でございますから、安い金利というものは向うの輸出業者が貰うつわけです。併し今スキヤップがやつていたような取引は、これは日本の信用がなかつたために向うで直ぐ金を拂わなければ応じなかつたわけです。
結局結論とすれば、只今申した通り、上級の官吏の手当をつまり割引をして下へ廻してやるというような考えはあるかどうか、その辺を承わりたいと思います。