2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
これまで、再犯防止の取組の中で非常に強く打ち出していることは、立ち直り、また社会の中で出たときに立ち直るということについて、社会との統合というんですか、インクルージョンということについて強く打ち出させていただきまして、そして、社会の中でも孤立させないような形で見守っていく、そしてサポートをしていく、こういう流れについて、つまり、刑を受刑しているときのみならず、出てからも引き続き、切れ目のない状況で、
これまで、再犯防止の取組の中で非常に強く打ち出していることは、立ち直り、また社会の中で出たときに立ち直るということについて、社会との統合というんですか、インクルージョンということについて強く打ち出させていただきまして、そして、社会の中でも孤立させないような形で見守っていく、そしてサポートをしていく、こういう流れについて、つまり、刑を受刑しているときのみならず、出てからも引き続き、切れ目のない状況で、
つまり、刑を厳しくすれば、こういう犯罪は減るんだ、そういう主張をされている。 こういう報道があったり事件があったりすると、厳罰化すれば減るんだ、厳罰化していないからいけないんだというような、そういうことが言われるんですけれども、まず、その点について、大臣、いかが考えていらっしゃるのかをお伺いしたいと思います。使用者に対して厳罰化することが薬物の犯罪を減らすことにつながるのかどうかということです。
次に、同じく外務省ですが、主要先進国の中で、テロ等準備罪の対象を、長期四年以上の自由刑が定められている罪よりも刑を狭くしている、つまり刑を引き上げるなど狭くしている国はあるかどうか、それについてお伺いをしたいと思います。
○山口和之君 つまり、刑の一部執行猶予制度によって保護観察官や保護司の負担は増加するんだろうというふうに見込んでいらっしゃるということだと思います。四十二人増やすということですが、それが妥当な数字なのかどうかということも含めてしっかり検討していただきたいと思いますが。
つまり、刑に処するときはオバート行為が必要だけれども、問題は共謀で、このオバート行為については、処罰要件、刑に処するための要件ではあるが構成要件ではありません。それでよろしいですね。
つまり、刑の一部の執行猶予制度に対しては、これまで全部実刑とされた事案とそれから刑の全部を執行猶予とされた事案との中間領域に適用されるものでありますから、本来であれば全部実刑であったものをその一部についての執行猶予とするもので、従来よりも刑を軽くするものではないのか、あるいは逆に、これまで全部執行猶予となっていたものについてその一部を実刑とするもので、刑を重くするものではないか、こういった意見があると
ですけれども、一律に上限を引き上げて、つまり刑は重たくなったぞということで、そういった行為規範としての威嚇効果があるのかということについては極めて強い疑問がここでも出されているということを指摘しておきたいと思うんですね。 時間がありませんので、もう一点この点にかかわってお尋ねをしたいんですが、先ほど裁判所の宣告刑の量刑のお話がありました。
バッジを外せばただの人という言葉がありますけれども、ただの人よりももっと私はきつい仕置きをしていかなければならない、つまり、刑が確定すればですよ。そういうことも考えていかなきゃならないということに私は思っておるわけであります。
つまり、刑の執行そのものが刑罰権の作用でございまして、それを超えてその執行の事実を殊さらに公表するのは適当でないという考え方が基本にございます。 そのほか、特に死刑の問題では、その刑の執行を受けた者あるいはその関係者に不利益や精神的な苦痛を与えるということがその刑種の重大性とも相まって相当でないかと。
つまり刑が確定した、じゃバッジを外さなきゃいけないかといったら、バッジを外さないでいいわけですよ。次の選挙のときが、五年間以内に選挙があれば、そのとき立候補ができないということですよ、同じ選挙で。
つまり、刑が確定後五年間公民権停止というようなことを言われましたが、公民権停止になってないんですよ。立候補のたしか禁止になっているんでしょう。公民権の停止だったら、そのときからバッジを外さなきゃいけないわけですよ。
これは法務省、もう既に何回も議論があるから簡単に言いますが、服役後、つまり刑が確定してから十年でないと仮出獄の資格を有さない、これはあなたの見解ですね。これはわかっておりますよ。弁護団は、引っ張られてから、未決勾留を全部通算しろということですよね。その争いなんです。この争いについては、結局、言い合うばかりが能ではないと思うのです。
有期懲役の場合でございますと、刑期、つまり刑の執行期間を計算いたします場合に、その有期懲役刑の刑期から未決勾留日数を差し引きまして、そして三分の一の計算をするということに相なるわけでございます。
○国務大臣(古井喜實君) いまの賄賂罪関係の改正案としては、さっき申し上げましたような、つまり刑を加重する、それから時効期間を延ばす、そういう問題の改正案がいまは出ておりまして、そのほかの、推定規定であるとか、それから周旋第三者収賄罪の問題とか、そういうものはいままでの提案の中には含まれておらぬ、まあ残っておるわけで、また国会の御意見もあろうし十分検討してみなきゃならぬと思いますけれども、きょうまでの
つまり刑を科するという問題は、これは一般予防の問題あるいは被害者の応報感情を静めるとでもいいますか、そういう問題、あるいは凶悪な犯人ならば社会から隔離をして一般の市民を保護するというような問題等があろうと思う。大体刑を科するという目的はこのぐらいしかないのじゃないかと思う。
○河田賢治君 次に、国家公務員共済組合施行令第十一条の十、つまり「刑に処せられた場合等の給付の制限」ということがあります。これはまあ一つの施行令に出ております。きょうも野田委員の方から大分問題がありました。
つまり、刑の執行あるいは未決の拘禁という重大な公益侵害であることに着目したのであろうと思われますが、これに対しまして費用の補償は、身柄拘束の有無にかかわりなく被告人が防御活動を行うために支出いたしましたもろもろの費用を補償しようとするものでございまして、損害の程度は比較的軽微である、身柄の拘束ということに比べれば比較的軽微であるということが一つの損害の程度、種類において違うということの意味でございます
つまり刑を科するということは、これはもちろん個別に行なわれるわけですね。したがって、それに対して刑事政策的にその科された刑をモディファイしていくというような問題は、当然これは個別に行なわるべきであって、したがって、刑事政策を目的とする恩赦は当然に個別恩赦になる、こういうことが筋だと思うのですが、どうですか。
○藤木参考人 ただいま御指摘のような問題点は、爆発物と火炎びんの限界と申しますと、確かに不明確な部分もございますけれども、この法律ができますと、不明確な部分は火炎びん、つまり刑の軽いほうの火炎ぴんと解釈される可能性が強いということで、特にさしあたっての不都合は生じないのではないかと、こう考えております。
したがって、ここで今回刑法二百十一条を改正して、つまり刑を重くするということをねらっておるわけだけれども、少なくともこの表で見る限りにおいては、それはあくまでも自動車交通を対象にしてこの法の改正が行なわれるのだ、こういうふうに断定的な解釈をして差しつかえないのじゃないかというふうに思うのだが、これは次官でも局長でもいいですが、いかがですか。
いまのような刑では、つまり刑を重くするために行政的な措置では限度があるということを何度も言っておられる。もう一つ、もちろん国民に対するPRという面も言っておられますけれども、しかし最大の理由は、これの下限を上げなければ現実に刑を重くできないんだということが、唯一の理由ではなかったかもしれませんけれども、最大の理由であった。