2002-05-29 第154回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
そういうことも含めまして、つまり、兼職、兼務の自由化というのは、ある面での説明はつく面もあるでしょうけれども、なぜ職員までが非公務員なんだ、こういう問題ではまだ回答がないという状況の中で、こうしたことで、これらについてのしっかりした表明がないと承認できないという意見は大変強いものがあるんですよ。そういう意見は次々出されたんじゃなかったのか。
そういうことも含めまして、つまり、兼職、兼務の自由化というのは、ある面での説明はつく面もあるでしょうけれども、なぜ職員までが非公務員なんだ、こういう問題ではまだ回答がないという状況の中で、こうしたことで、これらについてのしっかりした表明がないと承認できないという意見は大変強いものがあるんですよ。そういう意見は次々出されたんじゃなかったのか。
○遠藤説明員 実は、韓国中央情報部、これの有権的解釈を私、少なくとも日本がすることはできないと思うのでございますが、したがいまして、いまの有権的解釈ということをちょっと忘れまして、あるいはこういうことも可能ではないかという、つまり兼職職員というのは、いま先生まさしくも御指摘なさいましたように、国内での異動ということを念頭に置いているのじゃないかというふうに私は思うわけでございます。
つまり兼職でなくて、銀行から外務省の職員となられたときに、はっきり銀行を退職しておられるのかどうかですね。どうもこの点がはっきりしないんですが、まず、このことをひとつお答え願いたいと思うんです。
なぜおかしいかというと、私昨年十二月の速記録を持つて来ておりますが、第九国会の十二月六日の委員会において、山崎運輸大臣はこれと同じ法律を出して、しかも地方議会議員の兼職の制限を解く、つまり兼職のできる法律をここに出して、堂々と趣旨弁明をこの委員会でやつておられます。
つまり兼職禁止の規定は、市町村の農業委員会の委員については置いておりません。置いておりません趣旨は、御承知の通り市町村においてはなかなかこういうふうな委員会の委員としての適格を有するかたが極めて少い。従つてみんな兼職禁止になりますと、人材を得るにむずかしい場合が多いわけであります。