1971-03-11 第65回国会 参議院 建設委員会 第7号 つまり下請代金支払遅延等防止法におきましては、資本金五千万と資本金一千万というところに実は線を引いております。そうして、それをこえる業者がそれ以下の業者を下請に使う場合におきまして、下請の保護規定というものを適用するということにしているわけでございます。 高橋弘篤