1949-11-14 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(佐藤一郎君) そういうつまり一條の二項の方は非常に範囲が広くなつておりますので、解釈上それを広く解釈して、只今のような場合も入り得ると思いますが、二條の場合には不用物品等の場合でありますので、非常に狹くなつております、限定して列挙してございます。それで特に三項でこういう場合もできるということを断つてあるわけであります。
○政府委員(佐藤一郎君) そういうつまり一條の二項の方は非常に範囲が広くなつておりますので、解釈上それを広く解釈して、只今のような場合も入り得ると思いますが、二條の場合には不用物品等の場合でありますので、非常に狹くなつております、限定して列挙してございます。それで特に三項でこういう場合もできるということを断つてあるわけであります。
○政府委員(吉武惠市君) これは法制局でございませんと、私が申しましても公權的にならないと思うのでありますが、法制局としては、若し許されるならば、嚴格な意味においての立法事項は目的及び權限に属する事項、つまり一條、二條、これはどうしても法律でなければならん、その他のものは法律に掲げてもいいし、掲げなくても濟まんこともないという位の態度のように私共は聞いております。