2018-05-29 第196回国会 参議院 内閣委員会 第14号
つまり、メモに書いてあるということは信憑性があるから書かれたものだと思っていて、これ一つ取っても関与していると私は思いますが、いかがですか。
つまり、メモに書いてあるということは信憑性があるから書かれたものだと思っていて、これ一つ取っても関与していると私は思いますが、いかがですか。
○白眞勲君 つまり、メモや帳簿、書類やその他の資料など、必要があればそういったものも、面会記録のメモの類いやそういったものもこれは提出させることができるということでよろしいですね。そこ、確認です。一般論でいいです、一般論でいいです。
○白眞勲君 つまり、メモがないのに何で分かるんですか。メモがあるんだったら分かるんです、私。メモがないのに、やり取りはありました、でもやりませんって、何でそれが言い切れるのか、お話聞かせてください。
○階分科員 つまり、メモが客観的証拠に当たるということを言ったわけですね。 つまり、さっきのことでいうと、メモをつくっただけでは準備行為には当たりませんという答えでいいんじゃないですか、違いますか。
つまり、「メモであってもすべて消去しなければならない」とあなたは本会議質問で答えているんです。これは間違いを答えたんですか、本会議で。
つまりメモをとるとらないにかかわらず、反対側の当事者が証人の証言をうそだと思えばそれをしっかりと頭に入れておくでしょうし、抗議するならばメモをとったから抗議をする、とらなければ抗議しないというようなこともちょっと考えにくいわけですね。
「公取委には人員並びに能力に限度があります」と、「もっと直接的な証拠、つまり、メモとか議事録とか、そういったものを押えて、審査して行くわけですからね。」、「いちいちいちいち、その伝票まで洗いざらいやれるだけの捜査能力はないですよ。係官四〜五人で担当ですからね。」と、こういうことまで言っているわけですね。公取は大変手がないというのです。 公取委員長にお伺いしたいと思います。
概況書は、国税庁の説明によれば、これは税務書類ではないのだ、単純な参考書の、つまりメモなんだというようなお考えのようであります。しこうして国税庁のお考えは、納税者に書いていただきたい、税理士が書かないでいいのだというお考えのようであります。現実には、先般の中小企業の法人の座談会なんかに出ますと、書くのに一体幾日かかるのか、概況書の場合には、一週間かかるというのが民間の零細業者の声なんです。
つまりメモランダムは、もちろんそういう背景があるためか、日本政府には出しません。私もそういうところに参加しまして、そういうことをやるためには、原則に従つて日本にメモランダムを出すべきだ、どうしてもそのことが占領政策上必要なことだからやる、従つて日本政府もそれをやるという形でなければできないから、メモランダムを出すべきだということを言いましたが、結果として、総司令部はそれを好まない。
○政府委員(吉田晴二君) その点はつまりメモランダムというものは政府のほうに来ておりまして、それに基いて政府はその会社との間に一時使用の契約ができておるということになつておるわけであります。
つまりメモに書いてあるそれを簡單に讀上げますということで、政府委員がこれを讀上げました部分だけを除きたいというのであります。御異議ございませんか。