1954-04-26 第19回国会 参議院 農林委員会 第28号
従来の市中銀行から製糸業者、農家という形でなくて、逆なコースを私はもつと重点を置いて考えたらいいのじやないか、そういたしませんと、どうも従来の購繭資金というものは製糸業者のための資金であつて、養蚕農家のための国家がいろいろ斡旋をするところの資金ということに私は理由が非常に薄弱なんです。そういう点を申上げておきます。
従来の市中銀行から製糸業者、農家という形でなくて、逆なコースを私はもつと重点を置いて考えたらいいのじやないか、そういたしませんと、どうも従来の購繭資金というものは製糸業者のための資金であつて、養蚕農家のための国家がいろいろ斡旋をするところの資金ということに私は理由が非常に薄弱なんです。そういう点を申上げておきます。
只今お話の春繭の出廻期に当つて、養蚕農家がこれによつて不当な取扱を受けないように措置しなければならんということは御尤もだと思います。これは併し先ほど通産大臣から申上げますように、主としてこれに該当する日本の絹織物については除外例等を求めるという今努力をいたしておりますから、そういうことが起らないように一つ努力をするということが先決だろうと存じます。
それから第二の今非常に増産を奨励しておるが、将来これが又全くどかつと下つて養蚕農家に不利なことになる、桑を抜けというような情勢にならんかという御質問でございますが、この点につきましてこそ私どもが一番苦労しておるところでありまして、御承知の通り只今は二十六年から五カ年計画をやつておりまして、これが三十年で大体完成するわけでありますが、もうすでに三十年と言えば再来年でありますが、そのあとの計画をどうするかということを
この方法では特に非常な暴落を来しまして、何らの保障がないということによつて養蚕農家は養蚕経営ができないか、或いは多大の出血を、負担をしなければならんという犠牲だけが残されておるということになるのではないか、そういう場合があれば十條によつて金融の措置を講じてやる、過去においては多少の効果を挙げた事例もあるとおつしやるのでありますが、非常に暴落をするというような、価格が安定をしておりませんときにはなかなか
この際ただ一つ意見を申上げておきたい問題は、この法律がおよそその題目と養蚕農家の繭の価格というものとマツチしなかつた点が論議の的になつておるのでありますが、修正の個所によりまして、いささか繭の生産費の額を基準にするというような字句の修正によつて、幾らか養蚕農家に不満足ながら同意して頂くというような線が出て來たのでありますが、只今申されたように、三十億の金によつて養蚕農家の満足する価格の操作ができるかどうかということが
それとも糸価安定によつて、養蚕農家もこういうことになるのだというふうなことになるのか。その点をひとつ。私のお尋ねはこの一点でありますが、はつきりとお聞かせいただきたいと思うのであります。
そうなりますると、その別派な養蚕組合は経済力を持ちませんからして、従つて養蚕農家の必要な資材供給やなんかをまず巨大製糸から受けて来る。そうして資材を受けて、前と相殺の形において、まつたく養蚕家が製糸家に食われているという昔の形が生れて来る可能性が多分にある。こういうことをあなたが御承知にならぬとすれば、あなたの認識不足であります。それに対してどういうふうな方針を今後とられて行くか。