1954-11-12 第19回国会 衆議院 農林委員会 第79号
かつて農林省におられました人々が麻袋会社をつくつて、食糧庁から払い下げを受けて、さらに少しぐらい加工をしてまた農林省へ売られたようなことがあつたと思います。あの麻袋会社はもうやめになりましたか。どういう人たちが関係しておつたか、この際明らかにしていただきたい。それからそのルートでまた再び復活の協会がつくられておるやに聞くのですが、その点明瞭にしていただきたいと思います。
かつて農林省におられました人々が麻袋会社をつくつて、食糧庁から払い下げを受けて、さらに少しぐらい加工をしてまた農林省へ売られたようなことがあつたと思います。あの麻袋会社はもうやめになりましたか。どういう人たちが関係しておつたか、この際明らかにしていただきたい。それからそのルートでまた再び復活の協会がつくられておるやに聞くのですが、その点明瞭にしていただきたいと思います。
○小笠原二三男君 そうすると、これは業者側の不当なると申しますか、不正な扱いであつて、食糧庁側には行政管理庁に非違を糾弾され、それぞれ責任を追及されなければならん筋はなかつたと、こう了解してよろしうございますか。
それからなお昨年甜菜糖によつて食糧庁の会計というものはどれだけの負担をしたのですか。
従つて食糧庁に対しましては、とにかくこういう冷害が進行しておる。その点については供出割当上十分考慮されたいということは統計調査部として申入れしております。
従つて食糧庁自身も、具体的な供出割当というような非常にむずかしい取引的な場における数字を用意するという意味で、心証を固める意味の調査はいたしておりますが、その数字を価格の形成の根拠にするという価格形成ということになりますと、やはり非常に微細な点が問題になりますし、全体として組織なり能力なりの集中されておる統計調査部の数字を尊重いたすというこにと組織上なつておる、そういうふうに御了解願いたいと思います
従つて食糧庁が買いに出ても食糧庁に売りに来ないだろう、こういうことが予想されますので、今頭を悩ましておるので、まだ結論は出ておりません。もう少し研究させていただきたいと思います。
○高田なほ子君 食糧庁とよく相談をされていろいろ骨を折つてもらうというお話ですが、それは当り前のことであつて、食糧庁と相談をするということだけでは、とてもこの食生活の改善ということはできないと思いますね。
食糧庁とのイタリア米についての契約は、本船船側渡しまでの価格を見積つて、食糧庁の公示に基いて一応入札をいたしまして、決定になりました外貨をもらいまして先方に信用状を開きます、信用状を開きますと、イタリア側におけるシッパーは、イタリア側における米の国家機関がございまして、エンテ・ナシヨナル・リシという機関からもみの払下げを受けまして、受けてすぐそれを各精米所に持つて行つて精米しまして、それから与えられた
だまして配給したと言つて食糧庁に押しかけた。米の問題は御存じの米騒動などもあつてなかなか神経過敏である。そこで二・五パーセント以上のものは配給しない。これならば大丈夫だということを非常に権威ある——米が足りなくて配給する立場に立つ農林省でなくて、もつと権威ある機関でそういう確証を得て、国民がほんとうに心から信頼するような機関で研究の結果を得て、発表するような対策でも持つておられるか。
米だけは何とかなる、こういう点が、現在これだけの事情にあつて、暴動化しないゆえんであろうと私は思うのですが、そういう、点を十分考慮なさつて、食糧庁としては十分な対処をしていただきたい、そうして十分各層の意見を聞いていただきたい。
だからその責任の所在を、法律的に皆さんの契約書のどこで一体明らかにしておるか、それをひとつ皆さんの方から御答弁を願つて、食糧庁に質問したい。
ほかに特にこれは当委員会の各位なり塚田長官にも御認識を願いたいと存じますことは、米はまだ直接統制をしておりまするが、麦のほうは御承知のような直接統制は解いておりまするが、いわゆる農家の希望に従つて食糧庁は無制限に買入れるといういわゆる間接統制の仕組みに変つて来ておりまするが、最近の動向を見て参りますると、これは勿論今年の麦の価格がどの程度にきまるかということも、これは相当動向を左右すると存じまするが
あるいは第十四条を発動してあんなふうに腰砕けになるかもしれませんが、しかしこういう不正事実があつたということが確実に上つておつても、どこまでも県知事の裁下権であつて、食糧庁というものは何ら営業取消しなり処分なりをすることはできないのかどうか。
配給機構を守れないでおつて、食糧庁は何の存在があるか。供出に対する権限も持たないし、末端の配給機構についても責任を負えないような食糧庁であるならば、その必要がない。食糧庁を廃止して、食糧統制を解いたらよろしい。あなたの持つておる監督権が侵されるようなことについて、断固闘うだけの意思がなければならぬじやないかということを聞いておる。
商社がそれを受取つて、食糧庁に持つて参ります、こういうことになるわけであります。
我々はあなたの御報告によつて食糧庁とも談判いたします。農林大臣とも談判いたします。私はそういうふうにして頂きたいと、かように思います。それからもう一点だけ伺いますが、さつき北先生から、森永や明治なんかのいろいろな話が……そうとは言われませんでしたが、私はこういう人間ですからはつきり名前を言いますが、森永、明治の話だと思う。
私は先ほどまで食糧庁にも聞きたいと思つて食糧庁にも待つていてもらつたんですが、大分時間が遅れましたから、食糧庁にも改めて聞きますけれども、食料庁は現在麦を払下げる場合に、その麦からできる「ふすま」というものは五百五十円の単価においてこれを農村においてこれを農村において販売しろ、こういう約束ができておる。
この印紙を検査済だということの証明のために封緘に用いることになつておるわけでありますが、この点につきましては、実体的には昨年来証紙というほどの強い性格は持つておりませんが、巻封を用いておるわけでありまして、実体的にはこれによつて、食糧庁にいたしましても何にいたしましても、手数は特に増すことはないだろうというふうに考えておるわけであります。
これは本来の食糧庁の仕事であつて、食糧庁の仕事以外のもので私はないと思う。それを特に食糧庁から切離して別個の性格のものを作れ、そうしてその費用は国が負担しろ、こういうことは私は非常に矛盾があると思いますね。食糧庁自体の仕事としてこれるやることに支障がございますか。
これは農林大臣、あなたに詳しいことを聞こうとは思いませんが、今言つたことがあるものですから生きた行政をするかどうかということに関しまして、詳しいことはわから、ないけれども小峯の言うことはりくつかありそうだ、こう言つて食糧庁長官によく教えていただきたい。このことを申し添ておきます。 そこで同じような問題がまだ砂糖にある。これはあなた方も御承知でしよう。
切り下げて行けば、そこでもつてやみ米はますます横行して来るということになつて、食糧庁は手をあげなければならぬと思いますがどうですか。
こういう現状をわれわれは見ておつて、食糧庁長官に対しまして痛烈に御質問申し上げておるが、長官といたしましては何でもこれを買つたことを正当化しようというお答え以外に一歩も出ていない。しかも国民代表であり、政党代表であられる農林大臣が、国民大衆に向つてどういうお考えをお持ちなのか、これを伺いたいと思うのであります。
○前谷政府委員 価格につきましては後ほど調べて申し上げますが、この飼料需給安定法は、御承知のように、輸入をいたします飼料用の小麦、大体マニトバ五号となるわけでありますが、これを入札によつて食糧庁が払い下げをいたしております。
○柴田委員 前の委員会でもお尋ねをしておつたのでありましたが、アルコールの関係で通産省は何か一つの規定でもあつて、たとえば予算上の措置がどうしても困難であつて、食糧庁から直接黄変米を買い入れなかつた、こういう関係等がございましたなら、その事情をまず承りたいと思いす。