1954-05-12 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第43号
この点につきましては、今菊川さんのおつしやるように、部内でも、少しはその評価換えをされて、価値が上つたら、それは旧勘定を打切られた預金者に支払うべきじやないかといつたような議論も実はあつたのでありますけれども、そこは今申上げましたように、新勘定を育成して行くという点に重点を置いたことによつて、預金者の打切られた方々には御辛抱を願うという方針をとつて参つたのでありまして、今度の改正法におきましても、この
この点につきましては、今菊川さんのおつしやるように、部内でも、少しはその評価換えをされて、価値が上つたら、それは旧勘定を打切られた預金者に支払うべきじやないかといつたような議論も実はあつたのでありますけれども、そこは今申上げましたように、新勘定を育成して行くという点に重点を置いたことによつて、預金者の打切られた方々には御辛抱を願うという方針をとつて参つたのでありまして、今度の改正法におきましても、この
従つて預金者等に払つてまだ余りがあるならば旧株主にお返ししてもいいではないか、それが公平である。こういう考え方に出ております。
○高木委員 そうすると、金額においても、今はつきりしたのは、株券相当額においてあなた自身は引取るとおつしやるが、どの程度の金額を引取れるかもわかりませんし、私どもが望んでおる、どの程度あなたの関係において保全会がいわゆる出資したものに損失があつて減額されるか、その減額がいわゆるしわ寄せになつて預金者に迷惑がかかるかわからないから、できれば、あなたの賢明なる想定でもいいが、その点をわからしめて、預金者
そこで、あなたの方で相互金融の方の関係で法律を出しておられます点は、そういつたものを、今度かりに一年後に開店いたしますればその法律によつて預金者に迷惑のかからぬようになつて行くのであるかどうか。詳しいことは私はわかりませんが、もう一度伺いたい。
従つて私は精一ぱい、それは出資者である、それに出資をしておられる方は出資者ですぞ、従つて預金者に対する保護は与えられませんから、そのおつもりで入つていただきたい、実はこういうことは三月に申し上げた。私は、大丈夫ということはいまだかつて申し上げたことはありません。またそんなことは私は申し上げるはずはない。
政府の預けた二百万の二十倍になりまするか、それをおとりになつておりまするが、個人が預けた預金に対してはじつといつまでもほうつておく、こういうのでは、あまりにも片手落ちであつて、預金者はとうてい承服いたしますまい。また、これは預金者の金でありますから、裁判所へ行つて差押えでもするならば、いやでも応でも大蔵大臣が吐き出さねばならぬ金であります。
それから第二点の、去る三月に、匿名組合方式によつて出資をいたしておるものは預金ではない、従つて預金者に対する保護は与えられないということを、私が国会で御答弁申し上げた、それは私が所管でないなら私が答弁するはずはないじやないかというような御意見がありますが、これはその結論を出すまでには、実はそれが金融法規違反であるかどうかの疑いが、非常に濃厚であつたのであります。
従つて預金者に対すると同様の保護を与える措置をとるべきであるということがいわれております。これにつきましては、いわゆる加入者が株主または出資者であつて、そこに一般の事業会社等への株式投資または事業への投資の場合と区別すべき何らの相違もなく、株主または出資者の保護については、一般のこれら事業会社等に対する株主と相違する取扱いをなす必要は毛頭認められません。
現在の程度の店舗数でいいか悪いかの問題についてはいろいろ御意見があると思いますけれども、私どもはやはりこれに対しましてはできるだけ経費の節減を図つて、預金者なり取引者に対するサービスを向上するという基本的な考え方の枠内において、この問題は今後考えて行きたいと思つております。
彼らは、口を開けば預金者保護とか、金融機関体系の一元的整備という言葉を申すのでありまするが、事業協同組合の場合など、預金者は一般大衆ではなくて、おけ屋とかふろ屋の組合員が自分の組合に預金するのに、何の必要があつて預金者保護という言葉が出るのか。よけいなおせつかいである。農業協同組合の前例をよく引合いに出されるが、あれは全然意味が違う。
従いましてこの改正法案に加えなかつたのでありますが、中小企業の実態をよく考えてみますときに、この預金事業を入れることによつて預金者保護という見地からする心配と、これによつて生ずる中小企業者の利便、特に組合活動の健全化という見地から見ましてどつちが大きいかというふうなことになりますと私は認める方が適当だというふうに考えているのであります。
従いまして協同組合の預金の受入れを行うことによつて預金者の利益を非常に損するというようなことは恐らく起らんだろう、又過去の商工協同組合、工業組合、或いは昭和七年から起つた商業組合のほうにおきましても預金の受入を認めておつたのであります、そういうふうな過去の歴史等から考えましても、余り心配しなくてもいいんじやないか、こういう考え方を実はいたしておるのであります。
で、源泉選択というのは総合課税をしないで、名前は何でもいい、名前は何でもいいとは申しませんが、いわゆる総合課税をしないで、従つて預金者は預金名簿に載つている預金者が実際の預金者か、これは確認する必要はない、こういうことで無記名定期を認める前提が介在しておるのでありますが、無記名定期をずつと昔やつておつた、やめるのもこれは政令ではないので、そういうことはやつてはいかないという、こういう大蔵大臣の通牒なんであります
千円ばかり預けて、かりに利子が五分になつたところで、どれくらいの利益を国民は得るであろうか、千円か二千円預けて、それによつて預金者がいかほど利益を受けるであろうか、ほとんど問題にならないと思う。また実際において、労働者は現在全般的に見て貯金の余力は持たない、低賃金の中に非常に苦しんでおるのであります。
ところが今のお話を承わると、又衆議院の皆さんの意向というものは、何か誤まりがあつたように承われるのですがね、やはり監督でも、或いは大蔵省のいわゆる眼が光つているというか、そういうほうが却つて預金者なり或いは組合員なりという者に、一般世人に信用を與えるというふうに今度は考えがお変りになつて来つあるようにも解釈されるのですが、その点どうなんです。
従つて預金者もあるいは保險契約者もみんなそういう心配をしていると私は思う。それに対して大蔵省は十分これを説得し、納得させるだけの方針がなくちやならぬと私は思うわけですが、どうも先般来の御説明によりますと、納得できるだけの方針が具体的に示されていないのであります。それに対してどういうお考えを持つておりますか、ひとつお伺いしたいのであります。
市制施行地であれば百万円、その他の地域は五十万つ円、預金の額につきましても一カ年後において大都市の場合は三千万円、或いはその他の市制施行地に対しては一千万円、その他の地域で五百方円というふうに大体彼らが達成し得られるような標準を元にして基準となさることが本当に零細企業者の熱意に応えるゆえんだと私は思うのですが、それが必ずしもそれだからといつてそういうように基準の要請した額を減らす、低下するということによつて預金者
信用状態を確保するためにも、この政令によつて預金者の保護を考えて行かなければならない。これはよくわかります。よくわかるのですが、今の農協に対して、組合員である農民が信頼できないということは、その運営のまずいところもありましようけれども、私の見ておる範囲内においては、預金者の預金をいろいろの事業にまわしているのです。
そうして補償に上つて預金者には迷惑を掛けない。
大口の公債の所有者である銀行が、受取る公債の利子が一分に減つたところで、そのことによつて銀行が非常な打撃を被つて預金者に迷惑をかけるというような時代ではないと私は思う。この点をどうお考えになつておるか、お伺いしたいと思うのです。 それから第二の点は、もう一つ收入の面から見まして、この前大藏大臣の演説の中にこういう一節があります。今日自由預金は非常な勢いで増加しつつある。