1954-10-07 第19回国会 参議院 文部委員会 閉会後第17号
私は、とんでもない、そんな落成式などして喜ぶ気持は毛頭ありませんから、落成式などお断りいたしますといつて、私は未だに落成式もしていないような事情であります、 それから、あそこの施設を如何に完備して頂き、或いは理想的にして頂きましても、私どもはやはり僻陬の地とか、その他特別の事情があれば別でありますが、あの同じ校区内にあつて、隣におる子供は本校に通い、あすこにいる子供はあれから一歩も出ないで隔離した
私は、とんでもない、そんな落成式などして喜ぶ気持は毛頭ありませんから、落成式などお断りいたしますといつて、私は未だに落成式もしていないような事情であります、 それから、あそこの施設を如何に完備して頂き、或いは理想的にして頂きましても、私どもはやはり僻陬の地とか、その他特別の事情があれば別でありますが、あの同じ校区内にあつて、隣におる子供は本校に通い、あすこにいる子供はあれから一歩も出ないで隔離した
それからいま一つは、都道府県の境界にわたつて、市町村の一部が住民投票によつて隣の県へ行き得るという道も、現行法で開かれておるのでありますが、これはやや規定が不備でありまして、これもある一県につきまして合併計画があつた場合に、隣の全然関係のない県の一部の人がそれに乗り移つて自分たちがその県へ行きたいというふうな道を開かないと、ちよつと規定が不備な点がありますので、その場合に自由に境界にわたる区域の一部
そこで例えばそのガス事業の設備が悪かつたところにそれが爆発した、従つて隣近所が迷惑をした、従つてガス事業法が立入る、これは理論的なんです。ところがすでに鉱業法においてたとえその地区の中にあろうとあるまいと、鉱業法で十分なる監督と設備をしておるものにこれがタツチするということは、一つの対象物に二重の監督をするということで、この立法の目的が違つているじやありませんか。
それだから事実上、いろいろ団体が陳情したりなんかせざるを得ないのでございますが、こういう式に、まあこれは恐らく部落の問題でありますから、部落ならば、恐らく大きな部落が、数部落もありますが、而も部落民がこぞつて隣の村に行きたいと、こういうことになればその署名はこれは容易に実は集まるはずだろうと思うのであります。
その第一は、自動車は数時間にして一つの県を一つ走つて隣の県に入つてしまう。一日走れば数府県にまたがつて走るように、その行動半径は一府県のような狭い範囲に跼蹐しない非常に大きなものでありますので、これを一府県の知事が監督するということは、まつたく自動車の行動性、機動性に即応しないということから、広域行政であるという意味で国家事務であると思うのであります。
或いはそういう機会をことさらにとらえて尾行して行つて、隣の席を占めて、そうしていろいろな片言隻句洩さず聞き取ろう、その中から自分の目的を達しようという場合もあるでしようが、その区別が少しもできないのではないでしようか。
第二十九条へ行きまして、いろいろな旅客に対する制限でありますが、この中で、非常によごれた服装をしておつて、隣の人に迷惑をかけるというものも当然禁止すべきものだと考えますが、御意見はいかがでございましようか。 さらに時間節約のために続けますが、第三十条におきまして、この事業者が遵守すべき事項を運輸省令できめると書いてあります。
その引合わない問題を扱つて、しかも金も十分にもらえないような農業事務に携わつて、さらに政府からの強権を食つて、隣の人から米を奪い、麦を奪うために農業委員会の中に入り込むような、そんなばかな農民がどこにありますか。
そして相互援助の精神によつて、隣の自治体警察で何か騒ぎがあるということになれは、それに対して応援する態勢をすぐに相談することができるわけです。そういう点では国家地方警察が学校に若干の職員をいつも入れておりますから、そういう人たちも応援隊としてまわせるわけです。
生活上の配給だけを受けておつて、隣の村に定置漁業権なり何なりを取得して、そうしてそこに番屋も置き、事務所も設け、実質上そこで漁業経営を行い、とつた漁獲物、資材の配給一切をその隣の村においてやつている。こういう場合は、その生活の根拠である住所の方においては、ただ生活上の配給を受けて生活をしているというだけでありまして、事業の根拠は隣村にあるのであります。
○神田博君 外食券にかえてもらいますれば一番けつこうでありますが、実物を持つて行つて隣のすし屋に頼むなり、近所のすし屋に頼むということで満足していただくより方法はないと思います。
そこで六年以後の高等科の二年というものを中學校にしておけばよいのでありますけれども、それをやめてしまつて隣の村へ合併した。その合併したについて、その間に山がある。冬になつたら、私はこれは五月頃であつたのですが、冬になつたら女の子供をどうして通學させるかと思つて心配しておるのであります。アメリカあたりではそういうことはせんのであります。その學校はなんでもよいのであります。
そういたしますと今度兒童福祉法ができまして、兒童委員ができて兒童の保護には細心親心をもつて保護していこうというときに、やはり末端におきましてこれは不良だというような先入主からと申しましようか、その少年法によつて隣の家の子供は同じ程度であつても兒童委員が來ている、隣りの家はおまわりさんが來ているというようなことから、よけい子供心をゆがめていくというような場合も、これから多く起きてくるのではないかということを