1969-05-08 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第19号
それから百三十九条の二のほうにつきましては、赤外線でやっておるという事実は、監督の際に確認をしておりましたが、作業その他から見て、この状態ならば、まあ要するに一分間程度の乾燥状態であるならばということで、特に注意をしなかったようでありますが、それがもっと長い時間にわたって行なわれるときに、危険であるかいなかという問題についての判断は、特に示していないようでございますが、そういう点につて限界等をもっと
それから百三十九条の二のほうにつきましては、赤外線でやっておるという事実は、監督の際に確認をしておりましたが、作業その他から見て、この状態ならば、まあ要するに一分間程度の乾燥状態であるならばということで、特に注意をしなかったようでありますが、それがもっと長い時間にわたって行なわれるときに、危険であるかいなかという問題についての判断は、特に示していないようでございますが、そういう点につて限界等をもっと
だから、農林省にお頼みしたつて、限界に来ておる。また農林省の方々も、政務次官初め、いつまでおられるかわかりませんから、それでこれは提案者の青木さん、一つ先頭に立って、来年からこの予算について議員を糾合して、私らも驥尾に付していつでもはせ参じますから、どうか一つ、そういう意味で強くやっていただかないと……。その青木さんの御決意を一つ。(笑声)
あるいはまた、今日行われておるようなバーターの基礎に立つてこれから先も貿易が行われて行くものとするならば、対中国の輸出というものは、わが国が買い得る物資の量によつて限界を画されざるを得ない。中共は共産主義の国なんですから、これに対してあまりに深く過度に依存をして行くことはもちろんできない。そうであつてみれば、この点からも大きな制約がある。
或いは農林省のはうで、米審の答申に基く方式によつて限界生産費を出されたのもおよそ一万五千円程度になるように聞いておるわけでありますが、そういうようなときに、この戦後初めて前年よりも安い米価をおきめになつたという大臣のお気持を先ず承わりたいのです。
ただ、その秘密の限界をきめるきめ方としては、この相互防衛援助協定というものによつて限界をきめた、そういう意味くらいにむしろこれを考えて頂いていいのじやないかと思つております。
これはひとり教員だけではありませんけれども、如何に、これか最善と考えても、やはり公務員という枠で縛られておる限り、又法律によつて限界か定められておる限り、その限界を超えるということは、それは個人々々の場合には随分立派な信念的な人があるかも知れない。併しながら現行の制度に関する限りは、かようなことは教壇においては許されないことであります。
○大達国務大臣 憲法に規定してあるいわゆる基本的人権、これは無制限に何をしてもいい、こういうものではないのであつて、そこにはおのずから公共の福祉という観念によつて限界がある。これは今日憲法解釈上の通念であると私は思つております。現行の諸法制もまたこの観点からできておると思つておるのであります。そこで公務員に対して個人的な政治行為の制限をするということは、これは今に始まつたことではございません。
これ以上上つて行きますと、全体のバランスを破るものであつて、限界に達しておる。これ以上はどうしても経済の規模の拡大ということにならなければいかぬ。そういうところを調整しなければならぬということをしばしば申しておるのでありますが、最近に至りましてこの点が非常に了解されて来ておるように考えるのであります。
それを管財局長に答弁を求めるということは、むしろ苛酷であつて、限界を逸しておると私は考える。それで、事いやしくも外交に関連している点もありますししますから、次回の委員会に岡崎外務大臣と小笠原大蔵大臣を呼ばれて、本日の質疑の継続をいたしたい、こういう動議を出します。
そこで昨年の争議の永い過程におきまして、先ほど来大臣からしばしば言われておりますように、やはりそういつた行為によつて第三者一般への電気の供給に支障が起き非常な迷惑をかけるということは、これはどうしたもやめてもらわなければならんという社会通念が成熟したので、ここにこの法案によつてそのことをはつきりと明文によつて限界を定める、こういう順序になつて来た、こういうふうに解釈して頂きたいと思います。
従つて限界生産費としてはむしろ大きくなるという傾向が出て来ると、こう考えられます。その二つの作用の中でどちらが大きいかということはちよつとすぐ私は結論的に申上げられないのでありますが、ただその限界生産力が下るという問題だけで取出して考えますと、これは麦価政策を適当に考えることによつて或る程度解決つくのではないか。
従つて限界があるのであります。だからといつて金利を高くするというような、そんなばかなことは考えておりません。できるだけ総合的に協力して行くつもりであります。
増加した所得の中でどれだけが消費の中に振り向けられるか、どれだけが即ち貯蓄として残るか、即ちこの限界消費函数につきましては、先ほど大蔵省で発表されております財政金融統計月報の第二十号の中に限界貯蓄函数は約二五%であるという推計が出ている、これは試算でありますが、従つて限界消費函数は四分の三、七五%というところであります。
のみならずさつき申しましたように、指揮監督権においても、限界があるというのは名のみであつて、限界がない、こうといたしますと、警察に対する責任が中央に全面的にあるということは、これは疑いのない問題になつて来たのじやないかと思う。同時に府県の公安委員会もある範囲において責任を負うということはなるほどあり得るかもしらぬ、あつてもよろしい、あるからといつて国の責任を否認する理由にはならない。
そうして長官は、列挙された警察事務だけについて指揮監督権があると言われておるけれども、その列挙なるものはまことに漠然たる列挙であつて、限界がないにひとしいのである。かつまたすでに任免権を掌握いたしました以上は、もう指揮監督権は万能であります。
○木下(重)委員 そうしますと、ただいまの御説明でわかりましたが、これはもちろん個々の供給されておる会社において、その設備によつて限界が違います。その具体的な施設々々によつて、これはおのずから判断しなければならぬ。
さらにまた、その兵器の種類を明らかにすることによつて限界を定めるのである。そうしないことには国民の疑惑は解けない。また説明も非常にあいまいになつて来るのであります。よつてここに政府といたしましては、ただ漫然と言い訳をするのではなくして、国民の疑惑を解くために限界点を明白にすべし。明白にすることが必要である。
○政府委員(賀來才二郎君) 一応御尤もの御意見でありまするが、先ほど申しましたように、法律の適用の範囲がこれによつて限界が定められて参るわけでありますので、従つてこれは政令で基準を設け、更に条例で明確に定めることが必要である、かように考えておるわけでございます。
○国務大臣(大橋武夫君) 本来の目的として警察のために組織されました部隊は、これはその裝備もおのずからその警察の目的ということによつて限界があると思います。
何によつて限界がつけられるのかという問題でありますが、両者の区別は、私は合理的な、理論的な両者の本質によつて区別されなければならないと思います。目的によつて区別をするとか、手段によつて区別するということより、もう一歩進めたものでなければならぬ。両者の本質それ自体によつて、截然区別を講ずべきものであろ。それを目的であるとか、内容であるとか、手段であるとか言つておりますから、水かけ論になる。