1954-12-06 第20回国会 参議院 内閣委員会 第2号
なお吉田総理がアメリカへ行つて防衛力漸増のことについて何らか話合いがあつたかどうかという点でありまするが、私の聞き及んだところでは何らありません。この点につきましては昨日私も聞いておつたのでありますが、参議院の予算委員会において愛知通産大臣が明かに明言しております。なお吉田総理が帰朝後私に対して、アメリカと防衛折衝したということについては何ら話はしておりません。
なお吉田総理がアメリカへ行つて防衛力漸増のことについて何らか話合いがあつたかどうかという点でありまするが、私の聞き及んだところでは何らありません。この点につきましては昨日私も聞いておつたのでありますが、参議院の予算委員会において愛知通産大臣が明かに明言しております。なお吉田総理が帰朝後私に対して、アメリカと防衛折衝したということについては何ら話はしておりません。
一、一国防衛の基本方針は、自主独立の立場において国民の理解と納得の下に策定すべきものであるにかかわらず、政府は何ら自主的な計画を持たずして、米国の要請に応じ、憲法空文化の方法によつて防衛力の飛躍的増強と本格的再軍備を実行せんとしておる。我々は再軍備に反対する当然の帰結として、これと裏腹の関係にあるMSA協定に反対するものである。
すでに述べたように、我が国は、この援助協定によつて防衛力の増強、即ち再軍備の義務を負うこととなりました。従つて日本が再軍備するかどうかは、日本自身が独自にきめるのでなくて、この援助協定による条約上の義務できめられ、即ちアメリカによつてきめられることとなります。而もアメリカの援助は、日本の防衛力の増強と相関関係に置かれますので、防衛力増強の必要量の判定の鍵がアメリカに握られることとなります。
第二に、この援助資金というものは当然防衛に関連するこういつた兵器産業にやることのほうがよかろう、そして又これによつて防衛力に関連して増強させよう、こういうふうにお考えになられておるものの、若しこれが援助がないということになつた場合には、国の施策として防備力増強の一環である兵器の製造というものに中心を置いておられる今日の吉田内閣が、そういつた援助資金がないようになつたらこれを捨てるという考え方であるのかどうか
○佐多忠隆君 その枠は政府の御説明によると防衛力の内容、規模、態様等等の問題であつて、防衛力自体を増強しなければならんということにおいては変りがないのじやないか。そうだとそういう義務を負つているとすればやはり相互的に集団安全保障体制の中に入つたと言つていいので、あとの問題は単に量的な問題じやないですか。
無防備と言うが、貧弱なる防備によつてひどい目に会つている国がもう世界に指折り数えても数え切れんほどあるのでありますから、従つて防衛力ということの増強は必要であるという前提に立てば、又これは議論が違つて来ます。東南アジア諸国については、中共は私は行きませんから知りません。併しながら、その他の東南アジア諸国で日本の防衛力をけしからんと言つている国は一つもありません。これははつきり申上げます。
防衛力を増強するということを規定しておるのであつて、防衛力は、持つておるものをこれを更に増強する。増強すると言いますか、維持、発展とかいう言葉を使つております。が、要するに殖やすことを言つておる。憲法は、私は先ほども言いましたように戦力を持つことは禁じておる。
従つて防衛力の強化ということは恐らく必要がなくなるかも知れない。併しながら、それができるまではやはり防衛力の強化ということは必要であります。従つてそれができた場合には、これはもう非常に国際平和が回復する時期でありますから、日本の憲法の前文に言われるようなことが現実の世界の事実として行われる場合でありまするからして、これはもう世界中が平和になる。従つて防衛力は殆んど必要がなくなろう。
ここにあるのは、安全保障条約に基いて負つている軍事的義務を履行すると共に、防衛力の増強をするというのであつて、防衛力の増強が軍事的義務だとは一つもここに書いていないと私の日本語の知識は教えます。
というのは日本の防御力につきましては、例えばそれのまあ具体的に言えば職員の俸給等は、これはその外国の援助によつてそれで俸給を払うというようなことは事実到底考え得られないことでありますから、従つて防衛力を増血しますれば、武器、装備その他のものにアメリカから来るとしましても、或に程度日本側において負担をしなければ増強できないことはこれは明らかでございます。
従つて防衛力の増強ということをここに謳つても、それに政治上という制限もありまするし、殊に第九条第二項に憲法の規定の範囲内ということも特に念を押してありますから、私は附属書で更に言う必要はないと考えております。
ところが実際保安庁の作業を見ておりますとなかなかむずかしいようなのは、例えば道路の橋梁というものまで考えてタンクなどの機動性を持たし得るか持たし得ないかによつて、防衛力の増強計画自体が変つて来る。そんなような非常に総合的なものを見ているものでありますから、まだできていないのだろうと思いますが、これは早く作れば作るほどいいはずであることは、これは理論上当然のことだと思います。
従つて防衛力の増強が主であつて援助は従である。援助を余計もらつて来てそれに見合う防衛力をふやして行こうというのじやない。むしろ逆に考えております。
従いましていろいろの制約がありますから実際上の場合に今年は駄目だということもありましようし、併しとにかくいろいろの制約の下において合理的なあらゆる措置をとつて防衛力を増強しようということは日本は義務としておつたわけであります。
そこで世界戦争は起らないといたしますならば、MSAによつて防衛力を増強するというが、その平和を脅かすものはどういうスケールのものであるか、どういう種類のものであるか、これはどうしてもお聞きしたい点です。 それからもう一つのMSA受入れ態勢に不利な条件としては、ビキニにおける水素爆弾の実験の問題であります。
くというような態度でやつておられたしかるにアメリカの方ではどんどん話が進入まして、その後折衝しているうちに、やれ三十二万五千だ、二十五万だという数が明示されるようになりまして、次第々々に押されるようにして現在の十八万目標とか二十一万目標とかいう数字が飛び出すようになつたのでありまして、私らから拝見いたしますと、どうも日本政府は自分の自衛力を強化すると言いながら、自主的な判断に基いて自分の計画によつて防衛力
それから第二には、この際、現在特にMSA協定によつて防衛力を増強しなければならない理由。これはどういうところにあるか。 それから第三には、このMSA協定及び小麦協定の経済的効果如何。財政、金融、産業に対する影響如何。 第四は、MSA協定の国民生活への影響。 この四点について政府側の御答弁を聞きました上で、更に私は質問をいたしたいと思います。
また同じ自由主義諸国の中のよその国が、いずれもアメリカの負担によつて防衛力を増強したり、その他の措置をやつておるのでありますが、アメリカの力といえども限りがあるのであつて、できるだけアメリカの負担を少くして行くということは、相互的な当然のことであろうと思つております。
○岡崎国務大臣 その通りでありますが、何か非常に裏があるような御質問でありますから、念のために申し上げておきますが、かりに来年度日本が人員等を増加しないという決定をいたしまても、装備の強化によつて防衛力を強化しようとすれば、やはりMSAの援助を受ける可能性はあるのでおります。
デイフエンド・キヤパステイ、そうしますとこの平和的、工業的に利用しようとしても、それはMSA協定の締結によつて防衛力増強のほうにこれが協力を求められるというように、むしろそういうふうに利用しなければならない義務が出て来るんじやないか。
日米安全保障条約の最初にも、平和条約の効力発生のときにおいて固有の自衛権を行使する有効な手段を持たないとはつきりいつております、平和条約発効のときに日本は自衛権を行使する有効な手段を持たない、その持たない日本の自衛力というものを前提として、朝鮮動乱に向つて行つたのですから、そこで日本の実力部隊が朝鮮動乱を応援に行くという問題が起らなかつただけのことで、もし今度MSAによつて防衛力の増強とかあるいは防衛能力
そこで先方の防衛力がだんだん少くなつて行くというこの条約の精神によつて防衛力を少くするというのですから、アメリカが少くなるに従つて日本の防衛力というものは漸増して行く、まあこういう私どもは考えなんです。
しかし今度日本にMSAなどによつて防衛力が増強されて、直接侵略にもぶつかつて行くことができるとなると、今度は両方で対等の立場に立ちますから、ただいま申しましたような不安が出るわけなんです。その点をはつきりひとつ御説明願いたい。
○穗積委員 今大臣がお見えになつて、防衛力と憲法の関係のお話がございましたが、私は十六国会以来、この防衛力と憲法の関係は非常に関心を持つていろいろお尋ねしておるのでありますが、きようもお尋ねしたいと思いましたが、時間がおそくなりましたので、きようは一点だけお尋ねして次の機会にいたしたいと思います。