1953-08-05 第16回国会 参議院 本会議 第34号
鉱山保安法と本法案との関係につきましては、鉱山保安法所定の業務といえども、争議行為中は或る程度停廃せられることはこれは止むを得ないことでありまして、正当な争議行為の限度である限りは、これによつて鉱山保安法の罰則の適用から免責されるわけであります。
鉱山保安法と本法案との関係につきましては、鉱山保安法所定の業務といえども、争議行為中は或る程度停廃せられることはこれは止むを得ないことでありまして、正当な争議行為の限度である限りは、これによつて鉱山保安法の罰則の適用から免責されるわけであります。
○齋藤(邦)政府委員 第三条の規定によつて鉱山保安法の規定が生き返るというのではなくて、従来におきましても鉱山保安法により、こういう第三条に規定するようなものはすでに違法であるという解釈をとつておつた、その解釈を限定的に明確に条文に書いた、かように御承知おきをいただきたいと思います。
○多賀谷委員 ではこういう考え方でいいでしようか、鉱山保安法というものは平時規定であるので、争議中は一応は停止されるけれども、この第三条によつて鉱山保安法が間接的に発動される、かような考え方でよろしいでしようか。
従つて鉱山保安法は労調法の範囲内においてやはり運用すべきものではないか。従つて保安局長の通牒の趣旨は、鉱山の設備の完全なる維持ということよりは、人命の保護ということが中心目標になつているのではないかといういろいろな話題が出ましたときに、保安局長も全く人命保護ということが中心になつているのだ。次官もこれを裏付けする発言をしていました。