1951-05-23 第10回国会 参議院 法務委員会 第17号 この制度は、当初金銭債務臨時調停について採用され、やがて戰時民事特別法によつて鉱害調停を除く各種調停に拡大され、家事審判法でもこれを採用しておりまするが、本條はこの家事審判法第二十四條に傚つて規定したものであります。なお当事者双方の申立の趣旨に反しない限度でと言つておりまするのは、紛争について当事者のいずれかの主張する解決方向の範囲内でという意味であります。 鍛冶良作