1999-05-31 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第8号
第二号法定受託事務についてでございますが、この事務の本質は、「都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして」という性格を持つものでございますので、そのメルクマールといたしましては、先ほど大臣から御答弁いたしますように、第一番目のものでございます。都道府県のいわば統治の基本に密接な関連を有する事務、そういう性格のものが一つ。
第二号法定受託事務についてでございますが、この事務の本質は、「都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして」という性格を持つものでございますので、そのメルクマールといたしましては、先ほど大臣から御答弁いたしますように、第一番目のものでございます。都道府県のいわば統治の基本に密接な関連を有する事務、そういう性格のものが一つ。
まず、第三十九条の方でございますが、 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
お尋ねの養護受託者につきましては、現在法律上、「老人を自己の下に預かって養護することを希望する者であつて、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長が適当と認めるものをいう。」という内容になっておりまして、法律上その内容が明確にならないということで、「政令で定めるもの」というものを挿入させていただいたわけでございます。
○説明員(鈴木俊一君) 石川県の実態調査の結果に基く助言についての御指摘でございますが、これは石川県に限りませず、本年は恐らく本日御説明を申上げましたと思いますが、二十八年の決算におきまして、七団体を除きましては、府県は三十六府県ともいずれも赤字を出しておるような状態でございまして、殊に昨年のベースアツプ並びに今回の警察の移管というようなことによつて、都道府県はその実情恰かも給与を負担するために存するがごとき
で、その基準に基きまして、町村の農業委員会がことしやりました小作料の等級にこの金額を当てはめまして、それによつて都道府県知事の認可を得るということになつております。従いまして市町村農業委員会が独自できめるわけでもございません。大きな方針は全部農林省で定めましてそれを公布いたします。それに基きまして市町村から出して来ましたのを、都道府県知事がこれを認可するというような形式になつております。
従つて都道府県議会側にこういう世上伝えられるような感じの出て来る気持については、私もうなずかれる点が多々あると考えるわけでありますけれども、何にいたしましても議員の任期を延長するということ、ことに四年の任期をさらに延長するということは、これはよくよくの非常な重大問題であつて、過去の例といたしましてもよくくのことでなければこれを実施はしておらない。
○伊能芳雄君 道路局長に伺いますが、来年からは五ヵ年計画によつて都道府県道を国が直轄でどんどんやる、こういうお考えですか。
又十一のごとく任用、勤務及び活動の基準、これは基準でございまして、大体その基準に従つて都道府県は実行をいたすというわけでありまして、これは基準でありますから、それよりも若干上廻つたり下廻つたりすることがあるのであります。
又地方の事情に合うか合わないか、これは中央で指揮をいたしまする事柄は多くは一般的な基準でございまするから、その基準に従つて都道府県の公安委員会が実情に即する運営が十分なし得るのであります。
従つて都道府県の公安委員会の存在というものをないことにして考えて見れば、この法律の組立というものは全然変つて来るわけでございますから、従いまして法律全体の構想というものから、果してこの法律によつて政治的偏向が起り得るかどうかということを考えなければならないと思うのであります。
そこで国家公安委員会が直接都道府県公安委員会を指揮監督をする建前にいたしておりませんから、従つて都道府県会安委員会から見まして、実際問題といたしまして、どうも長官のやり方が面白くない、こういうようなやり方だと、こんなことでは困るじやないかということもあるわけであります。そういう場合に長官に対して法律上は警察本部長の罷免勧告権というものがありますが、事実上いろいろ意見を申述べる。
○秋山長造君 もう一度お尋ねしますが、警察庁長官の都道府県警察に対する指揮監督というものは飽くまで国家公安委員会の管理の下において都道府県警察を指揮監督する、従つて都道府県警察に対する指揮監督の最高の責任者というものは飽くまで国家公安委員会である、こう解釈していいのですか。
○北山委員 地方財政、ことに府県に対する影響、これはこの前にも申し上げましたが、現実の問題としては今度警察制度の改正によつて、都道府県がどれぐらいの警察費の負担をしなければならぬか。
そうするならば、つまりそれによつて都道府県警察に要する経費のことについて安心してこの制度が運営されるというように私どもは理解されるからその点を伺つているのであります。
○政府委員(斎藤昇君) 各都道府県の警察官の定員はこの法律にもございまするように、政令で定めた基準に従つて都道府県が条例で定める、かように相成つております。従いまして三万職員を減らす、かように考えまして、それに応ずる都道府県の定員の基準というものを政令で設けたい、かように考えております。
従つて、都道府県中央会に加入することは自由であるが、加入すると同時に全国中央会の会員となつて、法律上の保護、便益を受けることは当然でありまして、民主主義に反するがごとき説をなす者のあることは、まつたくその真意を解せざるものと申さなければなりません。
それが集まつて都道府県の農業会議を構成する、それが集まつて全国農業会議所を構成する。といたしますと、これは非常に複雑であるのみならず、その運営を今後どう指導するかということによつて問題が非常に派生して来ると思うのです。これは芳賀委員もさつきちよつと触れておりましたが、おりませんので私はかわつて申し上げるのでありますが、これが調整をどういうふうに今後なさるお考えでありますか、これを伺いたい。
従つて都道府県は、その財政需要額の範囲で町村職員の恩給組合に対して補助をするという建前になつておつたわけでありますが、現在でもその通りにやつておられるかどうか。その実態をお伺いしたい。
従つて都道府県の警察本部長を任命するとするなら、その知事に責任を持たせることが一応順序じやないですか。どうも頭が違うかもしれないが、私はそういうふうに解釈する。だから今までのような答弁で、一方的にものを解釈されて困ると思う。
従つて本部長の任免におきましても、国家公安委員会が主体であつて、都道府県公安委員会は法定権を持つた国家公安委員会に対して同意権という条件を持つているにすぎないと私どもは解釈しております。
都道府県における事務費に対する国庫補助が激減せられ、要員維持に支障を来たしている向きがあるが、これが対策は如何であるか」等、諸般の問題について質疑が行われ、これに対して、「災害復旧国庫補助については、当初から間接補助で行きたい希望であつたが、占領下でその希望が容れられず、ために直接補助としたものであるが、併し実情は、都道府県に対する委任施行というような複雑なやり方をしていたのであつて、今回の改正によつて都道府県
〔委員長退席、佐藤(親)委員長代理着席〕 この警察法の改正に伴う関係の規定につきまして、この内容は市町村の公安委員会がなくなつて都道府県の公安委員会となり、もう一つは、地方警察吏員という名称もやめてしまうわけであります。
それから自治体警察の給与平均というものの中にはどういう種類の給与が入つているか、自治体警察の警察官に対する費用にはあるいは被服の手当であるとか特殊なものが入つているかもしれない、そういうものは全部入れてそうして平均をはじき出したのであるか、十三億幾らでもつて最後の数字へ行つて都道府県としてはこの調整手当を十分まかなえるというふうな自信があるかどうか、これを伺いたい。
しかし権限を与えられておる公安委員会というものだけがこの法律によつてなくなつて、都道府県になる。その公安委員会だけの点の経過措置であります。
従つてもしも今度警察制度の改正によつて市町村の公安委員会がなくなつて、都道府県の公安委員会になるということになつた場合には、あるいは市町村でその公安条例をやめてしまうかもしれない。それはその市町村の自由な意思であるわけです。だからして経過規定だからといつて、当然直接に条例の内容を法律ないし政令でもつて読みかえるなんということは自治の本旨に反する。
○委員長(片柳眞吉君) それからこれで行つて、都道府県は自己の財政負担というものはこれはない建前だと思うのですが、そうしますと、都道府県が単なるトンネル機関、経由機関だというような感じもあると思いますが、そこのところはどういうふうに将来考えておられますか。