1954-11-10 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第18号
その不法行為成立の要件といたしましては、第一に故意、過失、第二に権利侵害、権利侵害ということは最近の学説によつて違法性という問題である、違法性があるということであると言われておりますので、つまり故意、過失と違法性という二つの要件が必要になるのであります。これは日本の民法でありますが、どこの国の法律を見ても結局この点は同じことであります。
その不法行為成立の要件といたしましては、第一に故意、過失、第二に権利侵害、権利侵害ということは最近の学説によつて違法性という問題である、違法性があるということであると言われておりますので、つまり故意、過失と違法性という二つの要件が必要になるのであります。これは日本の民法でありますが、どこの国の法律を見ても結局この点は同じことであります。
私どもこの容疑事実を捜査し検討しましたところ、どうしてもこの一条二項によつて違法性を阻却する程度のものではない、これは明らかに暴力であると認定したのでございます。憲法は、もちろん労働者に団体交渉権その他を認めるとともに、すべての國民に対して平等権、自由権、財産権等の基本的な人権を保障しているのでございまして、そのいずれにも優位を認めていないと思うのであります。
自衛権のそのものの本質は、よく考えてみると、自衛権というものの一番効果のある今の五十一条の関係をちようとあとに別にしますと、本来の自衛権の効果は、通常の場合はつまり違法行為になるのだが、自衛の必要ということの根拠によつて違法性が阻却されるということに大きな一つの効果がある。
更に自治庁長官にお尋ねいたしますが、長官は憲法を改正せずでも、憲法九十三条による都道府県を、その長が直接に公選するを要するような自治団体でないという自治法の改正によつて、例えば保安隊は戦力でない、都道府県は憲法九十三条による自治体でないというような形によつて、違法性を阻却して、私は来るべき知事の改選期の前に公選制廃止が重要な日程に上るではないかと思いますが、それについてどういうお考えですか。
なお、これに関連しまして梶原君から、違法性を明確化したのではなくて、却つてこのスト規制法によつて違法性を創造したのではないかという質問がなされたのでありまするが、これに対しまして、労働大臣はまだ明確に回答を与えておられないのであります。思うに、電産等のストについて、従来、違法とする考え方があると同時に、違法としない考え方もある。
先ほど申上げましたように、この法案は、電気事業と石炭鉱業における争議行為の正当性の範囲を明らかにする、逆の言葉で申しまするならば、違法性の枠について従来とかく解釈が不明確でありましたのを今度明確にするという規定でありまして従つて、違法性を拡大するとか、罰則をこの機会に拡げるということではございませんで、従つて罰則規定は現行法でよろしいということを、当時、法制局とも打合せまして、これは立法技術としても
従つて今回の立法によつて違法性を創造した、クリエートしたということであろうと私は思うのであります。違法性をこの法律によつて作り上げた。作り上げるについてはそれは社会通念も非と考えている、或いは行政上どうもこれは正当ではないと思う、それはそれでいいのであります。法律的の効果として違法性を作り上げたのは私はこの法案自体であると思うのであります。
三年の時限を付したことは、政府が最近の国民の輿論の前に、窮余の一策として国民の目をごまかそうとした卑劣な考えによるものではないか、これによつて違法性の強いところの本法案を無理に議会を通過せしめんとしておることになるのではないか、敗戦の痛手より漸くにして立上り、民主国家としての基礎を築くことに重要な任務を果しつつあるところの日本の労働組合の行く手に対して暗影を投げかけるものであると言わざるを得ないのであります
○伊能芳雄君 そうすると結局こういう違反というものは、法律ができたからなくなるということは我々も断じられないので、そういうことが起つた場合には、今までのいろいろな違法であるといわれたその法律が、争議行為でやるということによつて、違法性の阻却がないということを規定するのが二條、三條の目的である、こういうことですか。
○小坂国務大臣 ただいまの点については、先ほど法務大臣からもお答えがあつたのでありますが、判例によつて違法性を積み上げて行くということ自体も一つのりつぱな御見解と思いますけれども、その前に労働者が違法行為によつて裁判を受けるという事実がなければ、判例が出て来ないのであります。そうしたことについては、むしろ労働当局といたしましては、こうした行き方は不親切ではないか。
そういうものが労働争議として行われて、しかもそれが正当だと判断された場合には、三十五条によつて違法性が阻却されるということですから、もしそれが、かりに労働組合がそういう。
従いまして、きのうは大西さんから御質問がありまして、その点は大体私どもは、たとえば許可を得てこの中に入つた、あるいは緊急避難で中に入つた、あるいは正当な業務を行使するために中に入つたというふうなことは、いずれも除外されると思いますが、それは大体広く言つて、違法性阻却と簡單に考えてもいいんじやないだろうかとお答えしておきました。
從つて違法性阻却の問題も今までの刑法上の違法性阻却の問題に新しい人口問題的立場からこれを見るべき必要がある。先ほど佐瀬議員から、第四号の問題について範囲を広く考えたらどうかとおつしやつたのでありまするが、これはやはり人口問題的立場から考えまして、新しい違法性阻却の理由の一つに見ることができるのだと思うのです。
例えば暴力行使と紙一重の威迫行爲、或いは家庭生活を脅威するとか、名誉を毀損するとかというようないろいろな行爲があると思うのですが、そういつたような行爲、そういうものが一体改正法の第一條によつて、違法性を阻却されるのであるかどうかということを、余程はつきり書いて置いて頂く必要があるのじやないかと思います。
ところが、この正当ということを書くこと自身が、その條文自体がいわゆる違法性がないものであるけれども、正当なる理由なくしてという、そういう文句を附け加えることによつて違法性をここに認めようとしております。この違法性というものはどういうことかというならば、常に物を持てる諸君、金を持てる諸君、土地を持てる諸君、先程のように政権を持つている諸君の利益のためにこの正当性が解釈せられるのであります。
林委員の御質問の點につきましては、爭議行為が正當なる場合には、勞働組合法によつて違法性が阻却されますので、郵便法七十九條の罪には該當しないわけでありますが、不當なる爭議行為の場合には、當然この條文に抵觸することになると思います。
○小笠原政府委員 ただいま御質問の團體交渉その他の行為によりまして、その結果が郵便の取扱いとせず、またはこれを遲延させるという場合におきましては、その團體交渉その他の行為が、勞働組合法第一條第二項に規定されておりますように正當なものであります場合には、刑法第三十五條の規定の適用がありますので、從つて違法性が阻却され、刑罰規定の適用はないことになるわけでございます。
○奧野政府委員 これ全体が公民の不法行為の場合の國家の賠償責任でありますから、当然といえば当然のことであるかもしれませんが、特にこの違法とか不法とかいう言葉を入れないと、適法な行為による損害を受けた場合でも賠償の義務があるかのように誤解する人もあるかと考えますので、すべて不法行為の場合の例によりまして、やはりここに違法性を謳つておく方が誤解がないというように考えまして、從來と同様な立法方式によつて違法性