1951-05-26 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第44号 ○国務大臣(大橋武夫君) 実は改正警察法の趣旨によりますると都府県の知事の所轄の下におりまする都府県の公安委員会におきましても、これはいわゆる所轄機関でございまして、都府県知事からは職務上は独立をいたしまして、その機能を運営いたして参るという建前になつておりまするので、北海道の場合におきましても五つの公安委員会ができまするならば、これは任命の際に道知事の意見によつて道会の承認を得て任命されるのでありますが 大橋武夫