1954-10-06 第19回国会 衆議院 労働委員会 第40号
鹿地事件なんかあつたあとなものですから、ぼくもどこかとんでもないところへ連れて行かれるのじやないかと思つて、もう一度警察手帳を見せてくれ、おれをどこへ連れて行くのかと言つたところが、行けばわかるんだ、それじやどこだと言つてさんざん聞いたところが、やつと豊科の署だと言い、豊科の署へ連れられて行つて、逮捕状を見せてくれと頼めば見せてくれるから、よく頼みなさいと言われたので、ぼくはそういうことをよく知らないし
鹿地事件なんかあつたあとなものですから、ぼくもどこかとんでもないところへ連れて行かれるのじやないかと思つて、もう一度警察手帳を見せてくれ、おれをどこへ連れて行くのかと言つたところが、行けばわかるんだ、それじやどこだと言つてさんざん聞いたところが、やつと豊科の署だと言い、豊科の署へ連れられて行つて、逮捕状を見せてくれと頼めば見せてくれるから、よく頼みなさいと言われたので、ぼくはそういうことをよく知らないし
それから捜査本部を富浜村に置いて、最初からお前はギヤング事件の被疑者だと言つて、逮捕状も出していないのに調べられている。逮捕状を出しておらなくともやり得る場合もございます。その点はいいのですが、本人ら二人から何の事件か、逮捕状をお示し願いたいということを強要されておるにかかわらず、いや持つて来てないというので二人をひつぱつて行く。しかも富浜村の中では村会が決議をして捜査本部の立ちのき強要までした。
法務委員会において刑事訴訟法が論議をせられまして、人を逮捕する場合に少くとも警部以上の者の判断によつて、逮捕状を請求してもらいたいということから、さように御修正に相なりまして、私どももなるほどその通りである、この点今まで気づかなかつたのはいけない、むしろ人権に関係のあるような事柄を扱う主任者、あるいはその直接の補佐というようなものは相当人格識見の高いものでなければいけないのだ、これは巡査部長や警部補
○島上委員 それではもう一点お伺いしたいのですが、出納責任者もしくは総括主宰者が買収、饗応等の事犯によつて逮捕状が発せられても、現在は逃亡しておると、一定期間がたつと時効になつてしまう。現にそのような事例があつて、世間の擬歴を買つておるわけですが、この逃亡期間をもつと延長するということについて何かお考えになつていないかどうか。
それがために両院協議会を開いて、あの法案の一部修正のときに、我々がこの法案を作り上げたのですから、そういうところを今まで農林省と連絡してみても、県の国警に行くと農林省のほうから資料を出してくれない、あの資料はなくなつてしまつたのだとか、或いはいろいろ差支えがあつてそういうことは自分のほうでは書けないとかいうことで、ちつとも捜査が進捗しないと言われるし、国警隊長のほうは四回に亘つて検事正に会つて逮捕状
そうしたことによつて逮捕状の濫発を防ぐことができる、こういうことになるのですね。それと同時に逮捕状を慎重に執行し、人権の擁護に力を用いるという、このためにそういう制度が必要だということはよくわかりますね。
従つて逮捕状の請求を受ける裁判官の立場になりますと、公訴官である検察官――とにかくいろいろな角度からちの逮捕状請求の内容について意見の反映がある方が、ずつと職務が遂行できるという結論になるわけでありまして、その意味でこの百九十九条二の改正を御審議願つておるわけであります。
ところが実際に警察当局は直接法務大臣の監督下にありますし、百九十九条第二項によつて、逮捕状の請求は検察官の同意を得なければならぬということになると、これはどうも政治的に濫用される危険が多くなりはしないだろうかというのが、私はやはり百九十九条の逮捕状の同意を求める件の一番大きな問題だろうと思う。
従つて逮捕状の請求の場合も、この事件について警察官はこういう考えを持つておる、公訴官、君の方はどういう考えだという、公訴官としての意思の反映が逮捕状の請求を受けた裁判官に反映し、あわせてその意思の内容が警察側にも伝わる、この作用を一番大事に思つておる。それで同意という字が一番いいかどうかという点について、虚心坦懐滝井さんの御意見を伺いたいと思うのです。
今日まで民事くずれの事件であるとか、あるいは巡査部長、刑事部長が単独でもつて裁判官のところに行つて、逮捕状を請求して、その結果におきましては、ある一部の者と結託をした醜事件が明るみに出る、こういうような事例を私は耳にいたしております。
さように副次的といいますか、間接的になつて参りますので、むしろ私どもは第一線の捜査官が考えたことを尊重する精神によつて、逮捕状が出されるというのならば、それを尊重すべきものであつて、もしそこに濫発の弊があるならば、その人々の素質を改めるということの方が筋が通ると思うのです。
そこで検事の知識経験に基く意見を判事に到達させる、その一つの方法としてその同意という制度によつて逮捕状をチェックすることが適当だ、こういうふうな御説明でございますが、それでよろしゆうございますか。
これはやつておる警察官諸君が主観的にはこれが正しい、これで相当なりというふうにやつておられるに違いないのでありますが、何分これらの事件は法律的な素養が大切なのでございますから、その点について例えば債務不履行となる事件を告訴人の言い分だけにまどわされて、詐欺だと言つて逮捕状を請求するというようなことがまあ行われるという結果、逮捕状請求についていろいろな非難が起きて参つておると思うのであります。
又重要な事件については、普段から十分連絡をしておるというようなことでありまして、今回の改正の検事の同意を必要とするということによつて、逮捕状をなるべく少くしよう、濫用を防せごうというようなことは、私は実効がないと思います。 それからこの実効がない反面考えなければなりませんことは、マイナスの面が相当出て来るのではないかということを私は非常に心配をいたしております。
それを絞るという意味におきまして、もつと高級な地位にある署長とか、警視とか、そういう人に限つて逮捕状の請求権を持たしたらどうかと思うのでございます。 次に申上げたいのは、起訴前の勾留の期間延長問題でございます。
そのときには、「承認」という字を使つて、逮捕状の請求の場合は検察官の承認がいる。世に伝えられます大部分の警察官はそうでありませんが、一部の警察官の逮捕状の請求の行き過ぎ、これは人間でありますから、ぴんからきりまでありまして、ときたまそういうことが事実ある。
この逮捕状を持つて行く手続はわが国の刑事訴訟法の逮捕状の手続に完全によるわけでございまして、これによつて逮捕状が執行され、身柄が手に入りますと、その身柄を受取つて日本に参つて、そこで初めてあとは完全に日本の刑事訴訟法によつて行く、かような建前をとつているわけでございます。
いろいろ理由はあつて逮捕状を出しておられるのかも知れんが、一般に濫発の傾向があるのではないかという批判が我々にあるのですが、国警側としてはこういうものは、逮捕状の請求等については基本的にどういう考え方を持たれておつたのかという点をお伺いしたい。
今の御答弁から発展させて、それならば国警として今言つた一般的な傾向に岡崎外務大臣の場合は当てはまらないから、従つて逮捕状は出ないのだという結論になるだろうと思う。そうしますとそこから我々として答弁を求めずしてわかることは、岡崎外務大臣には起訴すべき要件は今のところない、従つて逮捕までして取調べるような事実は認められない、こういうことになつて来るのじやないかと思うのです。
少くとも容疑ありと認定し得るような資料があるとか若しくは供述をし、それによつて逮捕状が発行されたわけですから、そうしたものが大多数そのようなことで闇から闇に送られておるという事実を考え合せましても、本法が施行された場合においてより以上の弊害が出るのではないかと憂えるのです。この点逮捕状がさように出ておるということはお認めになるんでしよう。
それは疎明資料があることによつて逮捕状を請求したが、いろいろと反対の証拠等が出だしたために、それをば留保しまして、引続き管轄の方面に調査をして、疎明資料をそろえてさらに出そうというものもあります。従つて一つ一つ説明しましたらわかると思いますが、全部適当に人権を尊重してやつております。ただ最後に一言申し上げておきますが、ある一つの見込みで令状は出しておりません。疎明資料は必ずあります。
従つて逮捕状が発せられ、而もこれを携行しておる場合は、原則たるところの二百一条において処理さるべきことは当然のことであります。この逮捕状を示して然る後逮捕なされることが、いわゆる基本人権を保障するゆえんのものでなければならないと思います。
これは刑事訴訟法の規定にもあります通り、逮捕しなければならないという相当の理由があるときに限つて逮捕状の発令ができるわけであります。然るに何でもかんでもいい加減なことを書いて行つて検事、検察官が裁判官のところに持つて行けばその内容も十分検討せずして、どしどし逮捕状を発令する例が近頃非常に多い。これは人権尊重という今日の建前からいたしますれば、甚だ以て人権蹂躙である。
そういうような裁判官があることによつて逮捕状が濫発されるのである。逮捕状を要求されたときは十分調査の上で、これは本当に出さなければならん、刑事訴訟法の要求する相当の理由があるときに限つて出すということをしなければいかんと私は思うのですが、それに対する御所見を承わりたい。
○田中(織)委員 次に百一條の三でございますが、刑訴法二百十三條の規定によつて逮捕状がなくて現行犯人を逮捕し得る。この場合はもちろん関税法違反の疑いのある現行犯人である場合に限定されなければならないと思うのです。従いまして、たとえばこれは監視船に乗る場合に限定されるとか、そういうふうにおのずから限定されなければならないと思う。
○鬼丸義齊君 私がちよつと感じますこととしましては、一ヶ月有余に亘つて捜査した結果、すでに起訴し、勾留に繋属しておる事件が釈放されておりますに拘わず、そこであなたの方で敢然として異例を破つて逮捕状の執行をなすというにつきましては、これはあなたが逮捕状を請求当時に、曖昧模糊のうちにそういうことになりましたか。
この問題によつて逮捕状を取つたならば、これに集中しなければならん。起訴までどうしても持つて行く必要がある。容疑があつて逮捕状を貰つたならば、これを起訴まで持つて行くことは我々の任務なんですから、拘留期間中にどうしてもこれを蒐集して、起訴まで持つて行くのが我々の任務なんです。そこには漠然とした考えはない。如何にしてこの逮捕状によつて得た事実を盛り立てて行くかという……。