1982-04-27 第96回国会 衆議院 外務委員会 第12号
これが七条の規定に基づきまして一九八二年、今年の十二月三十一日まで効力を有するということになっておりますけれども、その同じ七条におきまして「この協定は、いずれか一方の締約国がこの協定の有効期間の満了の日の六箇月前までにこの協定を終了させる意思を他方の締約国に書面によつて通告しない限り、自動的に順次一年間効力を存続する。」ということになっているわけでございます。
これが七条の規定に基づきまして一九八二年、今年の十二月三十一日まで効力を有するということになっておりますけれども、その同じ七条におきまして「この協定は、いずれか一方の締約国がこの協定の有効期間の満了の日の六箇月前までにこの協定を終了させる意思を他方の締約国に書面によつて通告しない限り、自動的に順次一年間効力を存続する。」ということになっているわけでございます。
○事務総長(宮坂完孝君) 本日、内閣総理大臣から、本院議長あて、 明二十一日貴院会議において、瀬戸山国務大臣が、七月十五日から十八日までの新潟地方における集中豪雨による災害に関して、発言いたしたいので、国会法第七十条によつて通告いたします。 という文書を接受いたしました。
明三十日、貴院会議において、国務大臣が次のとおり発言いたしたいので、国会法第七十条によつて通告いたします。 記 所信に関する演説 内閣総理大臣 佐藤 榮作 外交に関する演説 外務大臣 椎名悦三郎 財政に関する演説 大蔵大臣 稲田 赳夫 以上であります。
日本政府は問題外でありまして、日本の漁船が出て行つて通告を知つた。三百マイルの危険区域の告示を知つた、アメリカ側の告示であります。その場合日本の漁船が自分の立場で、政府と関係なしに自分の立場で迂廻をする。その場合には向うのアメリカの設定した管轄権を受諾したことになるわけであります。
そこで近江絹糸の問題が今ございましたが、近江絹糸の際にも確かにそういう点につきまして甚だ不徹底ではないかという御批判もしばしば承わつておるのでございますが、これは何とかしなければならんというので、今度の法解釈の声明になつたわけでございますが、近江絹糸の際においても組合側に対しては、ピケはこういう程度までということはしばしば文書によつて通告したり口頭で希望しておつたのでございますが、そうした過程を経て
○説明員(土屋隼君) これは日本側からもはや援助を受けたくないということを通告いたします場合と、アメリカ側がもはや援助をしないからと言つて通告する場合と、或いは画才が合点をいたしまして来年からやめようじやないか、こういう場合と三つの場合が考えられるだろうと思います。
○細迫委員 大平教授にお尋ねした方が適当かと思われますが、通告のことに触れられましたが、これは通告と申しましても別でありまして、今度の危険地域の設定を国際水路協会ですか、協定ですか、あれへ通告することになつて、通告したという話でありますが、あの国際水路協定というものには日本も入つておると思いますが、確実に入つておるかどうか。
当時新聞等ではB29が飛んでいたとか無電を使つて通告したはずだとかいうように報じておりますけれども、これに対してはつきりした正式の回答は参つておりません。危険度域というものは一極の第一次的な通告の意味を持つておるものであつて、それで直ちに十分なる通告が与えられておるというように解釈すべきでないという外務省としての考えを持つております。
ところがその保護すべきところの秘密の対象物というものが、日本政府の決定によらなくて、アメリカの一方的決定によつて通告され、そうしてこれを日本政府が保護しなければならんということになりますならば、一体この法律というものは、何のために制定する必要があるのかということを考えざるを得ないのであります。
しかしそれは安全保障理事会という国際機関によつて、その指定区域が承認されておる、こういう状態になりますと、アメリカはやはりここに根拠を置いて、世界に向かつてその危険区域を一般的宣言によつて通告をした、こういうふうに解するわけであります。
○下田政府委員 これは追つて通告があるまで危険区域として指定したわけでありまするが、その理由は、原子力の実験をいたしますのに、事前に通告をするということがセキユリテイ・リーズンから好ましくない。
右国会法第七十条によつて通告する。 記 昭和二十八年度予算補正(第2号)に関する演説 国務大臣 小笠原三九郎 それから内閣総理大臣から議長宛に、 貴院会議において、本大臣が政府の所信に関し演説いたしたい。 右国会法第七十条によつて通告する。 それから更に内閣総理大臣から議長宛に、 貴院会議において、国務大臣が左記のとおり演説いたしたい。
右国会法第七十条によつて通告する。 記 公共企業体労働関係法第十六条の二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件について 国務大臣緒方竹虎以上でございます。
右国会法第七十条によつて通告 する。 昭和二十八年度補正予算に関する 演説、国務大臣小笠原三九郎。 以上御報申上げます。
○熊本委員 ずいぶん長い間各委員からあらゆる角度にわたつて質疑がかわされておりますが、私質問通告をいたしておきましたのは、運輸大臣、国鉄総裁並びに大蔵省の有力な幹部に来てもらいまして、そうして重複あるいは三重の点を整備し、ある部面は再確認して、そうしてそれを集約する方向に質問の整理をしようと思つて通告をいたしておりましたが、先ほど委員長のお話によりまして運輸大臣も国鉄総裁も出席がありません。
でありますから、あなたがそういうことをおつしやつても、なかなか——先ほど田中委員が言うように、会計検査院が、これから調べに行きますよと言つて、通告しておいて調べてすらも、こうようにいろいろな不備な点があるのだから、実際においては、どのような不備な点があるかわからない。
右、国会法第七十條によつて通告する。施政方針演説、内閣総理大臣吉田茂。外交に関する演説、外務大臣岡崎勝男。財政に関する演説、大蔵大臣小笠原三九郎。経済に関する演説、国務大臣岡野清豪。以上の通告を正式に頂きましたことに御報告いたします。
私は、労働委員会を開くことを、規則によつて正式に文書によつて通告しておいたのであります。しかるに、今日まで開かれない理由は何であるか、私は明らかにしていただきたいと思うのであります。
、検察庁のほうでも、或いはそのうち不起訴になるものがあるかも知れないし、事務の処理に却つて煩瑣に堪えないから、一定の限度を設けまして、この程度のものは特に通告してもらつて決して悪いことはないけれども、むしろいいことであるけれども、まあ事務処理の簡素化の意味からも通告は特には要らないというふうな、極くまあ軽微なものであるもの、そういうようなものにはまあ了解というようなものもございまして、その線に沿つて通告