1956-09-11 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第50号
○佐々木説明員 石野委員の御指摘になりますように、南鮮との関係につきましては、これは少し前からありますように、清算勘定があって、日本側の銀行と向う側の銀行とは、手がつなげるようになっておりまして、従つて送金の方法はあると思います。
○佐々木説明員 石野委員の御指摘になりますように、南鮮との関係につきましては、これは少し前からありますように、清算勘定があって、日本側の銀行と向う側の銀行とは、手がつなげるようになっておりまして、従つて送金の方法はあると思います。
そこでさらにお伺いいたしたいことは、先般新聞の報ずるところによりますと、大蔵省はその技術援助契約で送金保証を希望しないものは外資法上の認可を要せず、為替管理法上の支払い許可の手続によつて送金が許される、こういうような見解をとられておるということが新聞に報道されたのでございます。
そのときの外貨事情によつて送金或いは果実等を持つて帰り得るかも知れないが、持つて帰り得ないかも知れない。こういうことで何か別に外資法によつて許可を与えなくても企業活動の自由を阻害したものではないと、こういう腰強い折衝が相手側になされておるのかどうかという点については、どうも最近の新聞報道だと少しその点は逆に動いているのではないかという気がするのですが、その点はどうですか。
○村瀬委員 最後に私はもう一度大蔵大臣に要望いたしておくのでありますが、在外資産処理の問題は、終戦後当然解決すべき課題中、重大な第一義のものであつたにもかかわらず、九年間政府はこれに手をつけ得ずして今日に至つたのでありまして、この三法案によつて、送金、預貯金の問題が一応解決を見るわけでありまするが、そのほか、あるいは二十兆円と言い、あるいは四十兆円と称しまする在外資産の問題になりますると、動産・不動産
たとえて言えば、何日と何日というふうに一月のうちに日を切つて、送金しておる。従つて中小企業者が窓口に行つて、何とかしてあす、あさつての金融がつけたいとというふうな場合でも、いや送金がどうとか何とかいうふうなことで窓口は断つたりしている。それについては公庫は何ら改善の手を加えようとしておらないというのが案頭でございます。
朝鮮銀行は八十億あつて、送金為替、預金は全額払う、台湾銀行は二十九億あつて同様だというのでありますが、一体その金額は幾らでありますか。私は八十億もあるわけはないと思うのでありますし、またいわゆる第二会社をつくろうというようなお考えも持つておるようで、ありますから、その数字をお知らせ願いたい。 それから、正金銀行については幾らか支払うというのでありますが、大体どれくらいのお見込みでありますか。
従つて、送金小切手よりはもつとたやすく支払いができるはずです。それが、外地の郵便局に預けた貯金は千円までしか払出しができないで、あとはそのままになつている。この額は全額を総計したつて数億円程度のちよつぴりなものです。朝鮮などの場合も六億幾らといわれている程度です。そのわずかな貯金を払い出してあげる方が手取り早いと思います。
それでその旧株のほうの内容を申しますと、一三%即ち大体十三億のうち大部分は外貨送金の保証の付いたもの、即ち許可を得てとつた例えば技術契約をするとかいろいろな契約をいたしまして、そうして外資委員会の議を経てとつたものが大部分であつて、送金保証のないもの、現在私どもがこの条約に関して問題にしておりますところの円で買つて、そうして蓄積して置くという今この条約上問題になつておる種類の旧株というものは殆んどノミナル
総額は倍くらいになつて、その間にアメリカ人の旧株取得の勢いというものはどれだけ伸びて行くか知らないが、いずれにしましてもこれまでの進みぐあいから考えてみますと、日本に円で貯蓄していても興味がないので、大体これまでの状況からしましても送金保証のつかない旧株の取得というものは、ほとんどノミナルなものでありまして、数字にあげても意味がないくらいわずかなものでありますので、外資法をうまく運用することによつて、送金
○政府委員(黄田多喜夫君) 只今外資法でやつておりますことはこれで認められる、従つて送金も何もしないのだ、ただ日本でインヴエストするだけなんだというのでありますれば、このスクリーンの対象にはなりませんが、そうでない限り必らずスクリーンの対象になし得るということであります。
よつて、この際、外国投資家の投資を容易にして外資導入の促進をはかるため、外国投資家による株式等の取得の制限を緩和し、かつ外国投資家が取得した株式の売却代金その他の元本の回收金について、その海外送金を保証し得る道を開き、かつ新たに株式等についても指定及び確認によつて送金の保証を與える制度を設ける等の措置をとることにいたしたのであります。
○政府委員(賀屋正雄君) ダンロツプその他戰前の投資に対する利益の送金の問題でございますが、戰前は為替管理法によりまして、当時の外貨事情によつて、許可によつて送金されるという方法をとつております。
ただ十五條が前と変つております点は、先ほど御説明しましたように、従来は認可によつて送金保証をいたしておつただけでありますが、今回は指定という行為によつて送金を保証する場合も出て参りますので、これは先ほど御説明しました十三條の二に対応いたしまして、外資委員会が指定をいしたました場合には、果実、元本の回收金の送金保証が得られるという條文が新たに入つて参つたわけであります。
新株の取得であつて送金保証を希望する場合と、それから旧株の場合は送金保証を希望する場合と否とを問わず認可が要るわけでありまして、この二の場合に認可が要るわけでありますが。
次に、受益証券について新たに認可制度を設けることによつて送金保障を受け得る道を開くとともに、他方、技術援助契約の締結、受益証券、社債、貸付金債権の取得については、海外送金を希望する場合にのみ認可を要することとし、もつて海外送金制度と結びついた認可制度の確立をはかつたのであります。 第二は送金保障制度の拡大であります。
次に、受益証券について新たに認可制度を設けることによつて送金保証を受け得る途を開くと共に、他方技術援助契約の締結、受益証券、社債、貸付金債権の取得については海外送金を希望する場合にのみ認可を要することとし、以て海外送金制度と結び付いた認可制度の確立を図つたのであります。 第二は、送金保証制度の拡大であります。
但しその外貨建の補償は他の円貨建の補償と同じように、向うの申請に対して応じ得るので、外貨建で補償する場合においては日本の為替状態の許す状況に応じて外貨建の補償をするし、これの送金については外国為替に関する法令に従つて送金を認める。こういうことで外貨建の補償をすることは、一部日本側は承認しながら、それの実行については運用を以て日本の為替状態にマツチせしめる。
それらを連合国人が外国に向つて送金をする必要がある場合には、すべて日本における為替管理に関する法令の規定によらしめる。日本側としては円の補償を以て最終的にするということが一つであります。
これも一般の為替管理の原則に従つて送金の許否を決定する。