1955-05-11 第22回国会 衆議院 逓信委員会 第11号
その陳情が猛烈に最近来ておりますが、恩給局の方で聞くと、やめる時分に五万円かの金をやつた、その金の性質は何か違うのであつて、退職金の内容でないものをやつてあるのだそうです。それをやつてあるからやらぬというのですが、実際はどうなつておるのですか。毎年この問題が起きます。
その陳情が猛烈に最近来ておりますが、恩給局の方で聞くと、やめる時分に五万円かの金をやつた、その金の性質は何か違うのであつて、退職金の内容でないものをやつてあるのだそうです。それをやつてあるからやらぬというのですが、実際はどうなつておるのですか。毎年この問題が起きます。
従つて退職金の損金算入の積立制度というものを、こういうような特別な、なかんずくサービス修理というものについては、できるだけ義務づけておくことによつて、企業内容の健全化をはかり、さらに関係労働者の生活の安定をはかつて行くということが、特に必要であろうと思われるわけであります。
○国務大臣(大達茂雄君) この勧奨退職、従つて退職金が割増しされている場合の支出、これは当然負担法によつて二分の一を国庫で負担する、こういう性質のものだと思います。従つてこれはそのための赤字とか何とかいうことではないと思いますが、年度を経過して出て来た赤字につきましては、今年と同じ措置が当然構ぜられる、こう考えております。
従つて退職金については十分この際考えなければならんという基本的な考え方で軍当局との折衝になつておるというようなお話なんですが、私はどうも国家公務員と駐留軍労務者と、何と言うか、同じような考え方をして行くということについては、私はどうかという考え方を持つておるのですが、失業保険金の問題につきましても、解雇予告制度の問題にしても、又貸金ベースが高いということについていろいろ軍当局が調達長の主張に対して反駁
ところが御承知の通り臨時待命というのは、短かいのはあるいは二月、二月というのもありますが、最高十箇月の待命期間があるのでありまして、この定員法の施行が予定よりも大分遅れた関係からいたしまして、来年になつて徒命期間が切れ、退職し、従つて退職金を給付するというものが相当ございます。
従つて退職金手当等によつて当分食い繋がなければならんという実情になつて来ていると思うのですが、従いまして退職金等に対する課税というものについては更に一段の減税措置というものをこの際考慮しなければならない。
私どもが九州の炭鉱等を見ますと、或いは或る炭鉱のごとき労働者が炭車だとか、或いはレールとか、これを売つて退職金なり或いは賃金不払金に充てているといつたような事態もございます。或いは県等も心配をしていろいろやつて参つたけれども、もう県或いはその炭鉱の労働組合の何と申しますか、もう暫らく待つてくれというのを乗り越えようとする事態までも起ろうとしている。
もし、これが間に合わず、やむを得ず解雇をされて行くという事態に対して、坂本参考人の陳述にもありましたように、失業対策の拡充あるいは退職金の保障すなわち調達庁などで業者と軍との間に行われる契約の側面的な援助をして退職金積立てのわくを拡大するとか、あるいはまたこの委員会で数回審議をお願いしました、少くも駐留軍関係労務者並みに政府において保障をするというような措置を講ずるとか、そういう措置によつて、退職金
しかしその場合においても、すでに年齢が満期になつて退職金をもらつて、また来ておるという人もあるのですけれども、それらの問題はそれらの問題として私は常識的に解決つくと思う。そういたしませんと、今日では若い技術者であつて、しかもその技術を持つておることのために、実際は現場の監督をやらしておる。しかし定員条例で縛られておつてその人を入れることができないという関係でいつまでも臨時で置いておく。
負担の軽減にならんじやないかということでありますが、まあそりまま切つて退職金も出さずに整理すれば、すぐその年から負担の軽減になるわけでありますけれども、それは今日の世情として恐らく行けないでしようし、恐らくそういう整理の仕方は一層御賛成は得られないと思うのでありまして、今日の世情に合致した整理の方法というものを考えると、当年度或いは次年度くらいには大きな負担軽減にはならん、併しこれが落付いて参ればやはり
従つて退職金にしろ待命でも他の公務員と同じに扱うのでなければ、これはあなた、気の毒ですよ、これは文部 大臣として私はがん張つて頂かなくちやならんと思うのですが、この見解無理がございましようか、緒方副総理お答え願いたいと思います。
従つて退職金は、むしろ国民的な年金制度の附属物というふうに考えて行かなければならない。若しこの退職金制度というものがあるからと申しまして年金額を小さくいたしますならば、これはむしろ低額所得者が非常に多い中小企業の負担が過大になる虞れがある。これは社会的に大きな問題だと考えるのであります。
○小林政夫君 今四十億くらいの未済があるということですが、七十五億とすると三十五億……のみならず今度の追加になるものは、今までの駐留軍とは違つて、一カ月あと払いでなくて、前金をもらうのだというのであるから、資金の回転がよろしい、それはわかりましたが、直接雇用から間接雇用に変るに当つて退職金を払いますね、この点の関係、退職金も前受金ですか。
これを早く配れといわれてもどの県ではどれだけの退職者が出て、従つて退職金が幾らかということは県によつてまちまちでありますから、だから不公平のないように全体を見た上で出した末まで置くという意味ではありません。三月末まで、正確には二十八年度内に支出する金であります。つまりこれは後まで残しておくという意味じやありませんからその点を御了承願います。
おそらく私は、相当な年数を経た経験者の方は、老後の自分の生活の安定のために当然相当数はここで退職をなすつて、退職金をお受けになるのではないか、この点を自治庁としては地方財政計画の中でどう見ておるか。この点は幸い自治庁の財政部長がここにお見えですからお伺いします。全然考えていないならば考えていないというように、ひとつ率直にお話をしていただきたい。
例えばそういう契約ができないとするならば、日本の慣習により或いは協約によつて退職金がきまつている、而もその税金を米軍が持たない、そのために日本の労務者の退職金が二五%から三〇%も切下げられる、こういうような現実があるならば、この免税されるという点で、免税をするというような方法がとれるかどうか。
従つて退職金やあるいはまた公務その他に基くところの災害の補償というものは、今日やはり別個に切り離したところの制度をつくつて、とにもかくにもやはり年金制度の体系化の前提としては、一番税の補助を受けておる年金制度は全国民を包括する、こういうような構想の上に立つて、逐次国民年金制というふうな形に、今日の年金制度を持つて行くということが当然に必要であり、またその段階に今日は来ておると私どもは見ておるのでありますが
今回の制度によりまして給料がそれより低下する虞れがある、或いは配置転換がある、或いは人員整理がある、かような実情、その他この際退職することによつて退職金が国家警察になる場合より有利であるという実情等から、或いは十五年以上二十年勤務の優秀な警察官は相当退職をする気配が濃厚であることは、政府もすでにわかつておることと思うのであります。
従つて、当然基準法によつて、退職金として清算とともに現金支給をすべき性質のものであると考えます。この場合は、特殊な例であるからして、既得権として一応たな上げして現金化する、財政上の事情が許さなかつたからこういう扱いになつたということは了承いたしますが、こういうことが他の民間会社その他において行われてよろしいか、あるいは将来他の場合において行われてよろしいかということになると、われわれは感心しない。
○中村(文)政府委員 現在の実情は、先ほど申し上げました通り、法律百七十四号におきまして、四月二十八日まで在職したものとみまして、それまでの退職金につきましては、将来本人がその職場を退く際、その当時までの退職金は軍命解雇によるものとして、全額法律規定に定められたところによつて退職金を支払う、四月二十九日以降については別途に計算して支払う、こういう二段構えの措置を法律百七十四号はとつております。
そこで、これはわれわれから見れば退職金であつて、退職金規定によれば、当然これは労働条件の一部であり、また労働基準法の第十一条にいうところの賃金とみなすべきものであります。従つて、退職したとみなした場合においては、当然第二十四条の規定するごとく、請求があれば即時支給すべきものであると考えておるのであります。しかしその後、今なおこれが支給されていないように聞いております。
ここは事業主の都合によります退職金としまして労務者にとりましては一番有利な計算をいたしまして、——これは将来いかような事態が起りましようとも、たとえば自分の意思によつてやめる場合におきましても、あるいは何かの間違いによつて退職金を失うような場合がありましても、この退職金については決して傷をつけるようなことはしない、これが第三項の根本思想でございます。