1954-06-02 第19回国会 参議院 本会議 第57号
従つて軍隊は持ちませんと断言し続けて参りました。今にして思えば、吉田首相は、憲法の範囲内における自衛力の漸増と称して再軍備の実績としての既成事実を作り上げていたのであります。木村保安庁長官は、自衛隊は戦力なき軍隊であるとの詭弁を弄しておりました。
従つて軍隊は持ちませんと断言し続けて参りました。今にして思えば、吉田首相は、憲法の範囲内における自衛力の漸増と称して再軍備の実績としての既成事実を作り上げていたのであります。木村保安庁長官は、自衛隊は戦力なき軍隊であるとの詭弁を弄しておりました。
その後軍隊創設を主張しているところの改進党の主張によつて、軍隊として教育局は欠くべからざる要素だ、こういう立場において教育局が附加えられたわけであつて、これは自衛隊が軍隊的性格を備える一つの重要なポイントになつていると考えるのでありますが、その点如何でありますか。
現在まで取扱いました特別損失補償法の案件の実態から見ましても、又将来軍隊の行為によるところの行動半径が国内に、大体「国内及びその附近」と申しておりますが、国内における施設或いは演習条件その他のものの協定に限られている関係から、将来も「その附近」というものに特別損失は発生しないのじやないかという関係で、実質的には「附近に配備された軍隊」と申すのも「日本国に駐留する」軍隊と申すのも何ら差異がない、従つて軍隊
従つて軍隊の範囲を縮小することにはならないと考えます。本法によつて改正いたしました理由は、日本国の附近に配備された軍隊の行為によつて損失を生ずることは過去においてなかつたわけでありますし、将来も予見することはできないわけであります。
(笑声)軍隊であるかどうかというようなことは、こういうものが軍隊の性格に影響を及ぼす、これによつて軍隊になるとかならんとか、そういうものじやないと思います。
私の考えでは、軍隊は戦力の概念の中核を成すものであつて、軍隊は戦力の概念とは別のものではないのであります。戦力と軍隊との関係は、論理的にこれを言えば上位概念と下位概念との関係であつて、それを別の概念とお考えになるから間違つた結論が出るのであると私は思います。 そこで私は政府に伺いたいのは、政府は戦力と非戦力との区別の判定基準を、如何ようにお立てになるかということを先ず伺つてみたいと思います。
軍隊なりや否やということは、これは定義のしようによつて、軍隊とも言えましようし、軍隊と言つちやいかんとも言えましようが、私は、これは用語の問題であり、又国民がこれに対して何と考えるか。戦力を持つ軍隊のみを軍隊と言うか、持たなくとも軍隊と言えるのだと言えば、これはそれでもいいと私は思います。これは一に国民の解釈一つと思います。
でありまして、民政局の戦後占領行政を報告しました日本の政治的再建と称するリポート・ポリテカル・リオーガイゼーシヨン・オブ・ジヤパン日本の政治的再建、この中で、マッカーサーのノートと称せられて引用されているもの、即ち民政局の名において引用されているものの中で、はつきりと交戦権、これは東大で訳しました文で、一応訳は正確と思いますが、如何なる交戦の権利も日本軍には決して与えられないというふうに書いてあつて、軍隊
○中田吉雄君 そのことはわかるのですが、第三十九条のような勧告の場合と、四十二条、四十三条のような特別協定によつて軍隊、兵力の割当等をするような場合と、我が国が協力する場合の、この心構えと言いますか、そういうものについて、国会の承認はまあ必要なわけですが、その差別です。そういうことについて。
それはやはり国民がその軍隊に向つて軍隊は横暴だよというふうに一言国民が言え、又その声を代表して我々が議会で言えるかどうか。その第一には国民経済が安定する、それによつて主権在民の主権が立派な強い発言をすることができるということです。第二は、そこは秘密がないということ、秘密があれば国民が知らない間に軍隊が大きくなつて行つてしまうのです。
これについては、政府は本法案をめぐつて、自衛隊は軍隊でも警察でもない、特殊な存在であると言い、そうかと思えば、自衛隊は男か女かの質問に対して、木村長官は、自衛隊は男であると答え、最後には、木村個人としてはまさに自衛隊は軍隊であると答弁するに至つたのでありますが、政府の答弁としては、前申し上げましたように、総理を初めきわめて曖昧模糊であつて、軍隊と称してもさしつかえないというような言葉も漏らしておるのであります
根本的なものを定めるものがそういう吉田・アチソン交換公文というようなものであつて、軍隊の地位を定める、言いかえるならば、普通治外法権とかいつておりますそういう問題だけを定めるための協定を国会の承認を求めるということ自体が、私は非常な矛盾であろうと思うのであります。
その場合はいずれ日本政府とアメリカ政府が協議しなければなりませんけれども、アメリカ側としても、この条約に限られた範囲のものを行使するんだと、従つて軍隊の受ける制約も、その点に非常に厳格なものがあるんだということよりも、広く日本の安全という見地に立つてものを見るであろうと思いますので、多少そこに考え方が広いかとも思うのであります。
○曾祢益君 先だつての当委員会におきまして、佐藤法制局長官が同僚杉原委員の質問に対して自衛力の法律的見解について述べられたのでありまするが、その要点と私の認めるところでは、自衛力というのは結局まあ社会通念みたいなもので、従つて軍隊、戦力という、ものも観念的には含み得るのだと、こういう点が私としては要点であつたと思うわけです。
また銃砲の方は刀ややりのように、必ずしも長い期間訓練せぬでもできるようになり、従つて特定の武士もしくは騎士が軍人になるのではなくて、般民衆から志願もしくは徴集によつて軍隊に入れる。また威力範囲が広くなりましたので、多数の者が戦場で戦うことができるようになりましたから、従つて陸軍、海軍というような大きなものになつて来たのであります。
従つて軍隊という名前も、戦争を基調としておるところの軍隊というものは、名前においてすでに陳腐になつたものである。従つて私は国際警察を軍と言わすしてことさらに警察部隊という名前で一昨々年あたり、朝鮮動乱が勃発するとすぐこの提唱をしたわけです。
すなわち、軍隊の定義いかんによるのでありますから、解釈のしようによつて、軍隊にもあらず、警察にもあらずというような一応の解釈はできるだろうと思います。しかし軍隊の定義いかんということになつて、私の今申し上げた趣旨を御了解くだされば、まさにあなたのおつしやるような軍隊的性格を持つということは言えるでしよう。
だから近代戦に耐え得るものでなければ軍隊ではないと政府は言われたけれども、それじやスイスだつて軍隊を持つている。スエーデンでも、ノールウエーでも持つている。おそらく近代戦を行い得るところの軍隊を持つているのはソビエト・ロシヤだの、アメリカくらいしかない。そうすると、ほかの国は全然軍隊を持つていないかというと、さにあらず、みな持つている。スエーデンでも、ノールウエーでも、スイスでも持つている。
○梶原茂嘉君 従つて軍隊がおり基地があつてその軍隊の行動、それから基地の行動というものが、直接日本に侵略の虞れのない場合に、事が極東の平和に関係する場合に、それに対して発動すると、それを安保条約は容認すると申しますか、そういうことを日本が容認する義務を持つておる、こういうふうに解釈しておるのであります。
従つて軍隊を安定勢力たらしめるためにはまず社会正義を実行するという点について私はよほど深い注意を払われぬとかいかぬと思うのであります。そういう点について政府はどういう考えを持つておられるか、伺いたいと思うのであります。
世界のどこの革命の歴史を見ましても、必ず軍隊がそこに介在しておつて、軍隊が革命をやつておるのであります。もしそれ政治的に動く者がありましたら、たとえば現在の内閣をつぶしてやれという気になれば、これはサーベルを持っておる者ならわけがない。
これが軍隊であるかどうかわからないような国の部隊を編成、潜入して、日本で開き直つて軍隊だといつて軍事行動を始めた場合、これは外国の教唆または干渉による間接侵略と見ることもできるかもしれませんが、向うと密接な連絡を持ち出しましたならば、やはりこれは外部からの侵入という意味で直接侵略ということもできるかと思います。
御承知のごとく、科学兵器におきましては、日本が今日いかなることをやりましても、アメリカやソ連に追いつかぬ、従つて軍隊もない日本でありますから、科学兵器の面におきましては必要がないのでありますが、敗戦後の日本において、技術面において世界各国と伍して行こう、技術が進まなければならぬという御提案に対しましては、私も了とするものであります。