1955-07-09 第22回国会 衆議院 農林水産委員会水産に関する小委員会及び農業及び漁業災害補償制度に関する小委員会連合審査会 第2号
ばく然と何人分で何口を全国共済会に加入するといったつて、身柄が明らかになっておらぬと、生死も判明できないというような場合が出てくると思う。これは表面はそういうことになっておるが、最末端においては、実質的にはやはり個人々々が組合との間において加入契約等を締結しておると思うのです。
ばく然と何人分で何口を全国共済会に加入するといったつて、身柄が明らかになっておらぬと、生死も判明できないというような場合が出てくると思う。これは表面はそういうことになっておるが、最末端においては、実質的にはやはり個人々々が組合との間において加入契約等を締結しておると思うのです。
許可した場合に、またそれによつて身柄の出し入れ、領置品を出すとかいういろいろな手続がございますので、即時に出るというような場合もありましようし、二、三日遅れるということもあり得るのではないか。それはもちろん主任審査官が許可した以上、その日になるべく出すのが当然のことと思いますが、夜分にわたつたというような場合、むしろ翌日の朝の方がいいのじやないかという場合もございます。
○説明員(桃沢全司君) 若し誤つて身柄拘束を受けて起訴された場合、これは刑事補償法の対象になつて、補償を受けるということに相成ります。
そういう意味におきまして、やはり法律の命ずるところに従つて、捜査当局が一応身柄を釈放する、あるいはまた起訴された場合に、これは保釈その他の手続によつて、身柄は当然出るのであります。ことに起訴された場合には、これは権利保釈の立場におきまして保釈することは当然であります。万やむを得ない事情以外は保釈することが、原則でありますから、これは何ら違憲の処置ではないと思います。
従つて身柄の拘束ということが、本人に対しまして、いろいろな影響を与えるということは、これは否定はいたしません。
○小笠原二三男君 その率直な自供が、任意出頭の形では求められないという御認定になつて、身柄を拘束するということになつておるのではございませんか。
もう一つは、刑事訴訟法によつて身柄を拘束するという場合の諸条件について、これも私素人でございますから、根拠を示されて御説明を願つておきたいと思います。以上の二点をお尋ねいたします。
従つて若し保釈になつて身柄が釈放になりますると、これは実際上交通が自由になりまするし、涜職事案としては調べが不可能になるのではないかと考えるのでございます。さような事情を先ず第一に考えまして、できるだけ早く調べをして、真相はどこにあるかという点を突きとめたいと考えたのであります。
理由とされる証拠隠滅の点について見ても、関係者のほとんど全部が身柄を拘束されておる現状から見ても、その証拠隠滅のおそれありとは考えられない、むしろ身柄拘束による取調べによつて自白を促すのが目的のようにとりやすいのであるが、はたしてしかりとすれば、きわめてこれは重大な問題であると思うがどうかという各委員の質問に対して、法務当局からは、何人も自己に不利な供述を強要されないことは憲法の保障するところであつて、身柄
形において取調ぶべきものではないか、またその理由とされる証拠隠滅の点については、関係者のほとんどが身柄を拘束されており、これらのことから考えても、証拠隠滅のおそれありとは思われず、むしろ身柄拘束による取調べによつて自白を促すのが目的のようにとれる、しかりとすれば、きわめて事重大な問題と思うが、どうかという質問に対して、法務当局からは、何人も不利な供述を強要されないことは、憲法の保障するところであつて、身柄
第五項、刑事補償法の規定も、この法律案によつて身柄の拘束を受けた者に対して、現行法と同じように刑事補償の請求ができるようにいたそうとするものでございます。 以上、はなはだ簡単でございましたが、両法案についての逐条の説明をいたした次第でございます。 なお昨年十二月一日から二度目の執行猶予に伴う保護観察を実施いたしておりますが、その結果を概略御報告申し上げます。
このために保護会を認可をして、そうして保護会を健全に発達さして行き、そういうような保護観察の対象ではないが、刑事上の手続によつて身柄を拘束され、社会復帰が困難である人の社会復帰を助けようとする法律でありまして、この法律によつて今回の執行猶予になつて保護観察を受けた人、或いは保護観察を受ける確定前の人、こういうような人もそういうような援護が受けられる。
そしてとうとう翌日の二十日の日一日そのまま警察にとめられて、そして二十一日の朝十時ごろになつて身柄の引受けをさせる、帰すから来いというので行つてみたところが、もう死んでおつたというのであります。
なおこの方針をとりました結果、これによつて身柄の釈放をしたという者は、刑の執行中の者について三名、これが全員でございます。それから未決勾留中の者については二名になつております。ほかには該当者はございません。
それで私どもも、これも私どもの仕事としてはそれ以上のことはせぬでもよろしいわけでありますけれども、念のためにブーアン中尉に対して、家庭裁判所から許可があつた、従つて身柄はお貸しする、しかしながら何しろ決定の内容は矢部与作さんのところに保護委託にやることになつておるのだから、東京での調べが済み次第できるだけ早く矢部与作方に帰るようにとりはからつてもらいたい、それで後々の証拠のために、済まぬけれども一筆書
それから検事は現行犯とか準現行犯の場合、それからまあ住居不定とか特別の場合、ああいう場合を除きましては強制処分を判事に求めまして、判事の令状によつて身柄を拘束していた。それが十日しか認められていなかつた。ところがその手続を取るにいたしましても、もう上司がやかましくて、普通の事件でちよつと身柄を拘束しようと思つても、絶対許してくれません。
そこでこれらの点については、裁判所の実際の保釈の動かし方としましては、成るべく保釈によつて身柄を引受ける人をしつかりした人を選ぶ。それから保証金を一般の場合よりは少し高めにするというふうなことを考えておるようでございます。
従つて身柄はこちらに出て来てもらわなければならぬ、かようなことになると思います。
もし私どもが再び身柄をこちらにもらう基礎になるだけの取調べを、四十八時間が来たからといつて打切つて、身柄を引渡しましたならば、大川委員の御心配のようなことが起ると思うのでありますが、その点は多少の国際上の摩擦を犠牲にしながら、あるいは相当の摩擦を犠牲にしながらも、四十八時間をはるかに越えて、こちらの取調べが完了するまで、わが方において身柄を勾留いたしました。
○中村(高)委員 われわれの考えております身柄の引渡しというのは、一応日本に裁判権があり、そうして日本で裁判をやつて、その上に国際慣例を重んじて、適当な裁判によつて身柄を引渡すというようなことでありますならばわかるのです。
○後藤委員 これは本件のシンクレア一等兵についてもでありますが、一般的の場合に、先ほど外務大臣からもお話があつたのでありますが、吉田書簡を見ると裁判権問題と、もう一つ裁判権の問題を離れて身柄だけをどうするかというふうに二項目にわかれておるように考えますから、それでもつて身柄を引渡した場合に、将来それを日本の裁判所において、引渡した後といえども裁判をするのかどうするのかということをお聞きするわけです。
これは保釈の手続によつて身柄を釈放する以外にはなかろうと私は思います。でありまするから検事総長がお答えになりました引渡しということは、検事総長の立場におきましては保釈手続や何かのことをお考えになつているのか、それとも外交上の引渡しをお考えになつているのか、もしこれをうやむやのうちに引渡しされては、一旦起訴になりまして公判にかかるべき事件を簡単に身柄を引渡されることにもなる。
なおこの際ちよつとお断わり申上げたいことは、先ほど申上げました拘置監を代用いたしまする少年保護鑑別所の收容少年につきまして、家庭裁判所当局と打合せの上、ここへ收容いたしまする者は、将来少年法二十條によつて身柄を検察官のところへ送致して刑事処分に移されるという見込みの者を、それも主として十八歳以上の者を收容することにいたしておるのでございます。
鈴木に悪意というものは極めて少いのじやないか、従つて身柄不拘束にして調べても差支ないじやないかというような意向も一理はあるわけなんです。併しながら私としましてはその当時の状況から見て部屋の方の空気もあり、これは検挙して調べた方がより妥当じやないか、こういう考えを持つておつたわけなんです。