1961-06-06 第38回国会 参議院 運輸委員会 第33号
なお、指定に伴う効果といたしまして、当該の鉄道事業者及び道路管理者は、指定踏切道の改良に関する計画を作成して提出し、その計画に従って改良工事を実施する等の義務を負うこととなり、よつて踏切道の改良の実現を期しております。
なお、指定に伴う効果といたしまして、当該の鉄道事業者及び道路管理者は、指定踏切道の改良に関する計画を作成して提出し、その計画に従って改良工事を実施する等の義務を負うこととなり、よつて踏切道の改良の実現を期しております。
例えば特に大きな事故を起しますのは踏切の事故でありまして、列車と衝突するというようなときには大事故になりますが、これなどは明らかに法規を厳重に守つて、踏切の手前で一たん停車して線路に支障のないことを確かめてから運転するということであれば、先ず絶対にこういう事故は起り得ないのでありますが、これがときたまああということは、これは法規が完全に遵守されないという意味で、又踏切施設が完全でないという点にも原因
従つて踏切は停止するか徐行しなければならないというのが建前なんですが、交通量の多いような踏切には一応一時停止がつけてございます。
只今一松さんが、却つて踏切警報器のはうが番人がおるよりもいいじやないかということをおつしやいましたが、これも研究する必要はあると思います。併し大体今までの慣例から行きまして、一番踏切事故を起し又一番交通量の多い所は、これは番人を四六時中置くと、その次の段階になれば、番人は置くけれども常時置かん、或る一定の時間だけ置いて、そうして番人のいないときは踏切警報器によつてやる。
従いまして監督官庁といたしましては、そういうことのないように、交通状態がだんだん殖えまするに伴つて、踏切設備もこれに少くとも遅れないように改善して行くべきであるということは、これは機会あるごとに強調もいたしておりますし、又毎年踏切安全運動というようなものも全国的に展開いたして、そういう点の向上を図つておるわけであります。
これは余談ですが、踏切を設置したという事後報告があり、或いは死傷事故があつたという事後報告がある、そういうことを仰せられたわけですが、それに対して今日まではその内容を徹底的にあの問題について検討している、それによつて踏切の個所が変つたとか或いは警報機がどうだとか、こういうことは今まではなかつたわけですね、その点は……。
○石井政府委員 宮崎県の川坂、日豊線日向長井、北川両駅の中間にある鉄道の踏切廃止並びに道路開設の御請願でございまするが、日豊線の建設以来、浸水の被害が多くなり、また築堤によつて踏切箇所の道路の急坂となつたために、不利、不便が多いから改良せよという御趣旨のように承ります。
こういうことが重なりまして、現実に北海道などではこの労働強化によつて、踏切番が踏切の業務に支障を來しまして、自動車と機関車の衝突が起きていたり、いろいろ事故が現れておるのでございます。こういうような基準法違反に対しまして、運輸大臣は先ほど今の定員で十分であるというふうにお答えになつておられたのでございますが、それを改めるのにはやぶさかでないかどうかということを、御答弁いただきたいと思います。
但し信號によつて踏切に遮斷機があつて遮斷するとか、その他警察官吏がおりまして特に指示をするとかいうような場合で、安全であることが確認せられた場合には、必ずしも一時停車しなくてもよいということであります。 第十六條は車馬及び軌道車相互の間の通行についての順位を書いてありまして、その順位が一位が緊急自動車、第二が緊急自動車に外の自動車及び軌道車、三番目が自動車以外の車馬であります。