1958-09-26 第29回国会 衆議院 法務委員会 第11号
これはこの事件そのものについてとくと考えてみたわけではございませんが、事件によりまして、そういうようなことになる場合は間々あるのでございまして、やはり検察庁に送検した以上は、検察庁のお考えによつて起訴、不起訴並びに起訴猶予をおきめいただくことになつております。これについて警察として特にこうすべきものであるというような考えをここで申し上げる段階ではない、かように思います。
これはこの事件そのものについてとくと考えてみたわけではございませんが、事件によりまして、そういうようなことになる場合は間々あるのでございまして、やはり検察庁に送検した以上は、検察庁のお考えによつて起訴、不起訴並びに起訴猶予をおきめいただくことになつております。これについて警察として特にこうすべきものであるというような考えをここで申し上げる段階ではない、かように思います。
○吉田(賢)委員 証拠上明白になつたというものは、それによつて起訴したという御説明に次はなるわけでありますが、私が伺おうとするのはそうではなくて、証拠上明白の有無にかかわらず、あるいは推定したのがどれだけあつた、証拠上明白にならざるものがどれだけあつた、犯罪性ありと認定したものがどれだけあつた、そうでなかつたものがどれだけあつた、こういうふうな数字は御説明あつてしかるべきだと思うのであります。
第二点の、政治資金規正法によつて起訴されたことは、いわゆる向う傷であるというような考えもあるがというお尋ねでありますが、先ほども申し上げましたように、私どもといたしましてはさように考えていないのであります。
こういう点でどうしても涜職でなければならないはずの問題が政治資金規正法によつて起訴される、こういう形が表面に現われておりますが、この一点であります。政治資金規正法をわれわれしろうとでございますから、六法全書をもつてそのままわれわれが受取りますると、どうしても納得が行かぬのでありまするが、これに対する見解を承りたいのであります。
これは十月二十九日に東京地方検察庁によつて起訴されております。ただいませつかく取調べされているわけであります。 次に佐多長春という、これは二等陸佐であります。
従つて、起訴、不起訴ということはやはり調査権の対象になると思うのです。但し、起訴されて裁判所に係属しておるものは、これは裁判権に影響はないから除外いたします。不起訴の方は原則的に調査権の対象になつていいと思うのです。
検事の建前としては有罪になろうが無罪になろうが、とにかく一応の起訴すべき理由があつて起訴している。あとは、なるほど有罪になればこれは有罪の証拠を集めればいいのですが、検事は被告人の利益も代表しているわけですから、無罪の材料も集めねばならぬということになりますと、公訴維持という建前から申しますと、はなはだ疑問があるというのです。
さらに何か被疑者である輿君が被害者西沢守人君に対して、別に大した乱暴を働かなかつたということを言つたというようなお言葉もありましたが、私ども取調べの結果、この点ははつきり暴行罪を構成するという認定のもとに検察庁に送り、検察庁はそれによつて起訴されておるのでありまして、その程度がはたして犯罪を構成するかしないかということにつきましては、これは検察官がやられると思いますから、私はここでは申し上げません。
これは全くそうではないのでありまして、あの事件は集められたる当時の証拠によつて、さらに被疑者を逮捕してこれを取り調べたならば、順々に証拠が固つて起訴ができると期待したものが、あの逮捕ができなかつたために目的を達しなかつたのでありますけれども、そのほかの事件については検事当局としては十分取調をし、証拠を、取り固めて、それぞれ起訴をいたしたのでありまするから、これらの事件がおそらくは無罪になるとか、不成立
捜査が終つて起訴いたしますと、これはもう裁判所の独立した裁判所の裁判を受ける立場に入ることになります。そうなつて来ると、その捜査中に知り得た秘密は、先ほど来たびたび申し上げましたように、公判の開始前には訴訟に関する書類は公けにすることができない。
如何に関連して現われて来た問題であつても、非常に重要な問題であるという場合には、どこだつて起訴して取り上げておるでしよう。ただ、関連して現われて来た事実そのものが社会的に見て大事なものであるかどうか、これの価値判断にやはりかかつて来るのです。ついでに来たからということが決して問題じやない。現われて来たものが重いか軽いかの問題なんです。そう思いませんか。
この飯野海運、つまり飯野海運社長俣野健輔氏は重大な商法違反によつて起訴されて公判中であります。法務大臣は本月六日当委員会に検事総長の証人喚問の日に列席されておりました。その翌日に部下の検事正の証人調べの日に、もし現に自分が指揮監督をしておる検事が立ち会わねばならぬその飯野海運社長の俣野健輔、その事務所か本店かを訪問したというようなことが真にありとするならばこれはたいへんなことであります。
ないことはもちろんであるのみならず、次の段階において別の事件について捜査をいたしますときに、前の事件でことごとく捜査された秘密が暴露されるということになりますと、次に調べられる事件に関係する被疑者はもちろん証人その他の参考人たちは、またこの事件が秘密が保たれればよろしいが、暴露されるのであつてはわれわれはその真実を語ることができない、こういう心理になることは当然でありますから、かような場合においてはやはりある程度先に捜査を終つて起訴
またあるものはいかにも総理大臣が佐藤榮作氏の政治資金規正法違反によつて起訴せられておることをよく御了解にならずにお話になつておるのではないかというような節があつたのでありまして、それらの点をあげて私に御質問になりましたから、私もあのうちでふに落ちないものがあります、あるいは流言飛語によつて検事が捜査したなどということになつてはたいへんなことであります、こういうことを申し上げたのでありますが、とにもかくにも
これは現に司法当局によつて起訴されておるものもあるのであります。そういうふうなことがあるから、個々に判断しなければいけないけれども、脱法とか、そういうことがない限りは、預かり金には該当しない、こういう御答弁を申し上げました。
○吉田(賢)委員 現職の大臣が何十万円、何百万円という金を、被疑者ないしは起訴されました涜職あるいは商法違反によつて起訴されておるリベートをとつた人から受取つたという事実は、事実があれば、やはりこれは当人の名誉のためにも、私は国会においては御答弁になつてしかるべきだと思う。世間には、あなたはそうむずかしくおつしやるけれども、すでにこまかい数字が出ております。
○佐藤証人 その後調べによりまして、自由党にその一千万円が入つて、そうして成規の手続をふんでいなかつたということがわかりましたので、政治資金規正法違反によつて起訴いたしたのであります。
もしもそういう微罪なものであつて——起訴猶予になれば別ですが、不起訴になるようなものであれば、犯意がなかつた、情状酌量の余地があつたということになるかもしれません。私は内容はよくわかりませんけれども、そうなるのではないかと思う。そうするとあえて告発しなくてもよかつたのではないか、もつと行政上の他の手で、勧告なり注意なりあるいは行政処分ができたのではないか。
不正があつて起訴された者でも、さしさわりがあるから取消しができない。何日間かの業務停止でも何でもいいのです。何か行政処分がなければならぬ。こんな事件が黙認されれば、日本中の米屋は何をやつてもいいということになりますよ。その点をどう考えておるかということを聞いておる。
その秘密の内容はその責任官庁である保安庁において十分、了知、これを記録にとどめておかれるのでございますから、若しも検察庁におきましてこの法案、法違反の事件を取扱う場合におきましては、保安庁に対してその資料の提出を求める或いは説明を求めるということによつて起訴を決定いたします。
龍を描いて目を欠くがごとく、十のものが九つまで調べ上げてあるが、佐藤幹事長を調べることによつてここで全き捜査というものができ上つて、起訴、不起訴が決定することができる段階に来ておる。そうして最後のその一点を政府の力によ津て阻止しようとしている。検事総長は何といつておるか。
それからもう一つですね、この審査会を通つて起訴された者が無罪になつたものが相当あるとか、或いは有罪になつたものとしても非常に判決が軽いとか、検察官が何かいやいやで事件を扱つており、そういう結果が一つはこういうことになるのじやないか。どうも俺のほうは積極的じやないんだが、あの諸君があんなことをきめるというような、そういう点があるのじやないか。そういうことは想像できますよ。
私はそういう気分を持ちましたから気持が悪くて、どうも審査会の勧告によつて起訴するのは余り気に食わんということを言う人はこれはないでしよう。ないけれども底に潜在する、そういう意識があるのではないかということもこれは感じられるのです。ですからそれはそのまあほごになつたといいますかね、俗な言葉で言いますると、勧告が不起訴処分に付されたという記録はですね、それはどこに保存してあるんでしようか。