1947-12-04 第1回国会 衆議院 商業委員会 第22号 すなわち今日物の不足いたしておりまする實情から見ましても、物により程度によりまして統制はやむを得ないところでありまするが、しかしそれはあくまでも國民の自由なる意思を尊重すべきものであつて、独占禁止法によつて私的統制あるいは独占は禁止され、砂糖の配給部面についても、近く調整規則の制定によつて、消費者の自由意思によつて購入先を選定し、その購入先を通じて砂糖を配給することに豫定されております。 岡野繁藏