1953-07-30 第16回国会 参議院 議院運営委員会 第28号
又外交政策等は、単に一般行政とは違つて、議院内閣制である限り、その政党の政策が外交政策として為るはずです。それで他党の人間まで入つて、そうして一党の外交政策に協力するということならするで、又その某政党は、本来この現内閣に対して、外交政策についでは一致しておるというような態度が明らかでないというと、これは政治は混濁するだけの話である。まして立法府の議員に、行政府の一部局を担当して視察せしめる。
又外交政策等は、単に一般行政とは違つて、議院内閣制である限り、その政党の政策が外交政策として為るはずです。それで他党の人間まで入つて、そうして一党の外交政策に協力するということならするで、又その某政党は、本来この現内閣に対して、外交政策についでは一致しておるというような態度が明らかでないというと、これは政治は混濁するだけの話である。まして立法府の議員に、行政府の一部局を担当して視察せしめる。
で旧憲法時代にも、こういう修正議決をされたという例を見ないし、特にこの新憲法になつて、議院内閣制というものが持たれている現段階においては、どうもこの修正議決をして、それを参議院に回して来たという、前例のないことをされたことに対して、本院としては、この取扱に苦慮し、以て先ほど申しましたように、五十六條の二によつて、こうして運営委員会で、これは直ちに委員会に付託すべきが筋か、或いはこの際、政府の所見を改
もしもまたそういう趣旨があるといたしますれば、解散権の大きな制約になつて、議院内閣制の根本問題に触れて来る事柄であろうというふうに考えております。従いまして、今回前内閣のとりました措置というものは、私どもは憲法上何ら問題はないというふうに考えておるわけであります。
がおのずから違つて来ることは明瞭なんで、見解の相違と申し上げるよりほかはないと思いますけれども、ただ、今の議院内閣制の趣旨を貫いていると私が申し上げましたのは、たとえば今御引用になりました六十九条の十日以内ということ、十日以内というのは、むしろ解散後における善後措置を十日間に尽して後に解散すべしという趣旨のように、今拝聴したわけでありますが、私どもの今まで持つております考えでは、むしろそれとは違つて、議院内閣制
○衆議院両院法規委員長(高橋英吉君) もう一点伺いますが、これは私、しろうとの考えなんですが、金森先生は議院内閣制だから解散がつきもののようなお説なんですが、三権が分立しておるときには、解散というものも考えらるべきものだけれども、議院内閣制というものは、結局議院の代表が内閣だということになるのだから、議院を解散することは自己否定になつて、議院内閣制と解散というものは決してつきものじやない。
憲法によつて議院内閣制というものが保障されておりまするが、これは要するに政黨が責任政治をやつて、國民の輿論を政策に浸透さしていく、こういう精神であろうと思います。それを實際浸透さしていく管は何であるかというと、行政組織であります。その行政組織が憲法の精神に合うような組織でなければならないと考えます。
ところが國家行政組織法にあつては新しい思想によるのかどうかしてませんが、專門性、中立性ということばかり考えておつて、議院内閣制の大精神を沒却している面がある。今大臣は十七條の點について、そういう意思はないと言つておられますが、しかし客觀的に出てきた數を見ただけでも、大いなる退歩であると考える。そのほかたとえば官制全體を見ても、府というようなものができている。昔は省が一番上であつて、府がなかつた。