1985-04-02 第102回国会 参議院 法務委員会 第5号
しかも、この宮田という人物がどういう人物かといいますと、裁判所の判決を読んでみますと、「右の各証拠によれば、宮田」なる者は「服装及び髪型から見て、一見して暴力団員風に見える男であり、また現に暴力団員であつて、」警察官もその事実を知っていたことが認められる、こうまで認定をしているわけですね。
しかも、この宮田という人物がどういう人物かといいますと、裁判所の判決を読んでみますと、「右の各証拠によれば、宮田」なる者は「服装及び髪型から見て、一見して暴力団員風に見える男であり、また現に暴力団員であつて、」警察官もその事実を知っていたことが認められる、こうまで認定をしているわけですね。
これに対しては私たちはこのような法案が通ることによつて、警察官の主観的な判断によつて、一方的に取締られるのじやないか、こういう面から意見を出しいわけでございます。併しながら現在その通りで非常に高額に、何の根拠か知りませんが、上げて来ておる。それで私たち資料も提出してございますが、十キロスピードをオーバーした場合、千円の罰金の場合と、それから三千円も取られる場合があります。
私たちもそういうような経験——たびたび見ておりまするが、些細な違反件数を上げることによつて、警察官の職務上の成績が左右されるようなことで、こういう重大な問題が取り扱われていたんでは大変なことだと、こう思うわけであります。
この通牒を、あたかも非常な拘束力を持つておるもののごとく解しまして、これによつて警察官が労働組合を弾圧するというように解せられることは、非常な誤解であつて、そういうことは全然ございません。またこの通牒に対する世論をよく御検討いただきますならば、大体においてこの通牒が適切であるという意見が多いのであります。
○楯委員 それで鉄道の要請によつて警察官が出動をした——昨日私が新鶴見の現場を見ておりますと、公安官と職員とやつております。そこへ、だれも要請はないと思うのですが、いきなりこつちにおつた警察官がだつと入つておるわけです、介入をしておる。いわゆる職員を散らしておるわけです。こういうことはどうですか。
この書簡の第七項の警察指揮所、その中の例えば六項目、七項目、八項目の内容を見ましても、或いは又大きな八の例えば「暴行又は脅迫を以つて警察官に抵抗する者は公務執行妨害として逮補する。
しかし不退去罪あるいは業務妨害罪等の容疑によつて警察官が実力を行使する場合にはおのずから別である、こういう御答弁をさつきいただいているわけです。これがはたして業務妨害になるのかどうか、不退去罪に問われるのかどうかということは、これは裁判所の決定を見なければわかりません。
私どもはそういうふうになるであろうと予想しておりますが、その場合に、あの通牒によつて、警察官があれを尺度として判断して、ピケに対して対処するということになりますれば、その間に当然労働者が大きな損失を受けるわけです。
願わくば本委員会におきまして、労働法に遵つて整然と行動する第一組合、更に共同闘争委員会の行動に対して、国会の権威あるお力を以て不当な官憲の弾圧を糾明して頂きたい、このようにお願いすると同時に、私どもは労使の関係の中からのみ問題の解決があるのだ、決して官憲の介入によつて、警察官が大量に室蘭に導入されることによつて問題の解決にならないというように考えておりますし、又事案そうなくてはならないというように思
これはもうどうしても応援を出さにやなるまいかと思うが、どうだろうかというような話がありましたときに、まあ事情がそういうことであれば止むを得んかも知れないと、併しそれもその事情の、今ここにある事情の防止或いは排除のためであつて、その現在あるところのその事案が片付いたら一刻も早く引揚げるようにしなければならんというようなことも、話をしておりましたので、勿論公安委員会としては決して不当な介入などをしようと思つて警察官
事務局長から、県政同志会控室に副議長並びに議員が押し込められておるから、早く救出してくれという要請があつた、従つて警察官を出動してもらいたいということを口頭で直接聞いたのでございます。その時間がちようど二時七分ごろではなかつたかと思います。二時十分ごろだつたかもしれません。それから第二回目の要請があつたのが、二時十五分前後でございます。
すなわち二十一日副議長からの要請によつて警察官を出勤せしめたあなたの部署、及びあなたの部署の警官たちがとつた行動、それらのことについて、要点のみ御説明願いたい。
そうかと言つてその流れる意思の方向というものは民主的な良識によつて管理して、権力の一方的に偏するようなことがいやしくも行われないようにするということにも按配いたしましたものがこの警察法でございまして、アメリカなどの場合でもこれは発生的にそうなつておるのでございまするが、まあ市町村警察、カウンテイー・ボロの警察、州の警察、国の警察とございますが、国の警察がいつでもカウンテイー・ボロの警察の中に入つて行つて警察官
ただいま斎藤長官は職権をもつてやつたのじやないということを言つておりますが、職権でなければ人の信書を開くわけはないのであつて、警察官はやはり職権があるからこそ、こういうようにいろいろと尋問をしたりなどするわけであります。そういう点で、先ほど吉田委員からも質問がありましたが――戦争前は警察と見ればみんなふるえ上つたものでありますが、戦後は幾分か警察官もわれわれ国民の一部だという感じか出て来ました。
ただ、それだからと言つて警察官の仕事の執行振りが自治警に比べて非常に非民主的になり、人権の尊重というものを軽んじるというふうに私はなつておるとは思いませんが、警察官の個々の教養においては、私は決して以前に比べましても、又今の他の自治警に比べましてもひけをとつておるとは考えませんけれども、機構が何といつても四万八千の全国一つの警察体という形はやはり将来において禍根を作る虞れがありはしないだろうかという
げになりましたようなことがきまつているわけでございますが、その人事院規則や条例で宣誓の内容をおきめになる際に、警察官が特に不偏不党、公平中正に職務を行うというような旨のことをも加えて、普通の職員以上に警察職員としては宣誓の内容としてそれだけ余計なことを、それだけ附加して宣誓をしてもらわなければならないと、その宣誓の内容に加えるべき事項を規定いたしましたのが第三条でございまして、従いまして、第三条は、これによつて警察官
それが公安委員会の中正な判断によつて警察官理の上に現わして行かれるというところに一つの妙味があると考えておるのであります。
それから又あなたの今のような議論で行きますと、こういうことを、特に職権を濫用してはいけないというようなことを法律に謳うことは、却つて警察官に悪影響を及ぼすというようなことは、これはまあちよつと論理が飛躍して過ぎて、どうにも議論のしようがない。そういうことを言えば、現に警察官は職に就くときには宣誓をするのでしよう。その宣誓の中にちやんと日本国憲法及び法律を擁護し云々ということがある。
それと同じ意味で警察法第一条第二項の問題におきましても、何も警察が職権を濫用してはいけないということは、これは警察法立法に際しての世界的通念である以上、日本の警察法にそれを入れる必要はない、入れなくてもわかりきつたことだと、そういうことを入れることによつて警察官の第一線における仕事に大きな支障を起すようなことがあつた場合に、それが却つて支障になるという意味のことを申上げたのであります。
そこで、私のほうといたしましては、この安蒜巡査の行為というものは、警察権を超えた行為であつて、警察官の態度としては甚だ遺憾なので、そうして、まあ思想問題がやかましくなつておりまする時期に、こうした警察官の行為というものが憲法に保障されておる思想の自由等を侵したと思われるような疑いを持たれても仕方がないじやないか、かような疑いを持たれるような行為をすることは警察官としてふさわしくない、かような見解からこの
やはり平巡査からとことこ上つて、警察官の最高の地位である警察庁長官まで行けるという、この階段をこの警察庁長官でぽつんと切るということはやめた方がいい。大元帥になるということは不心得であるというふうに、警察庁長官だけ雲の上に置くようなぐあいに考えられるこの階級づけは、私はいけないと思う。
従つて警察官といわないで、何かいい集合名詞があるといいわけでありますが、適当なものもございませんので、これを官と、こう呼んだのであります。この点は法制局とも十分打合せの上でありまして、別段支障があるとは考えておりません。
そういう記憶を持つておるのですが、これは生徒であつて警察官でないということになれば、これを引率して外に出て警察の補充に使うということは実際はどうかと思うのです。 それから身分は一体地方公務員であるのか、どういう形になつておるのか、この点はつきりしていただきたい。
○門司委員 そうすると地方公務員であつて、警察官でもなければ何でもない、こういうことになるわけですが、これは少しおかしいのではないかと思うのであります。定員外であつて、地方公務員であつて、警察官でないということになると、実に妙なものができやしないか。これは身分上の取扱いですが、これは生徒なら生徒として新任は取扱うべきではないか。
従つて警察官が検察官の罷免の要求をする権利を持つております以上は、やはりこれは重大なる警察官の責務に所属するものであつて、単にほかの法律できめておるからいいというような筋合いではないと思う。