1954-12-06 第20回国会 参議院 建設委員会 第2号
従つて請負でやる場合に請負人と、それからその失業者と言いますか労務者と言いますか、これがその仕事に適格であるかどうかということはなかなか疑問だと思うのですよ。そうしますとね、労働基準法違反ということはどの現場でも起きると思うのです。起きる虞れがあると思うのです、恐らくね。
従つて請負でやる場合に請負人と、それからその失業者と言いますか労務者と言いますか、これがその仕事に適格であるかどうかということはなかなか疑問だと思うのですよ。そうしますとね、労働基準法違反ということはどの現場でも起きると思うのです。起きる虞れがあると思うのです、恐らくね。
この種の工事では電力料というものが一番高くかかるわけでありますが、本件は一立米の砂を浚渫して運ぶのに七・五キロワット時を要する計算で設計をし、それによつて請負人に代価を払つたのであります。ところが七・五、二台ですから一台が三・七くらいにつくわけでありますが、これは私どもほかのサンドポンプの工事をたくさん見ておりますが、如何にも高い。
何もかも自衛隊と、都合が悪いときには請負者が高いから自衛隊という姿はいけないので、自衛隊が自衛隊の受託工事をするには、自衛隊本来の一つの目標があつて、その範囲で請負するのであつて、請負業者の仕事みんな取つてしまうという趣旨であの法律ができたんじやない。
例えば一キロの道路をやつてもあると言えばありますけれども、それは一キロの道路を自衛隊が請負つたからといつて、日本中の賃金に非常に影響があるとは言えないのでありまして、又仮に影響があつた場合でも、国民が自衛隊のやることによつて、請負者がやるよりもこれは非常な福利を増進するんだという場合は、これは止むを得ないと思います。
○国務大臣(小澤佐重喜君) 私は、先の三原則というものは、いわゆる三浦委員の考えも織込める線が出るという意味で申上げたのであつて、あなたの言うように、自衛隊を全部使つてしまつて請負業者はどうなつてもいいということは少し乱暴だと思います。
○国務大臣(小澤佐重喜君) まあ問題は自衛隊なら自衛隊の目的があるのであつて、請負することが本務じやないのですから、従つてこれはまあ政府がこしらえたというよりも三派でこしらえて政府が呑んだのでありまして、従つて政府がただ都合がいいように、自衛隊のいい感じを国民に与えるような意味でこしらえた法律では決してないのでありまして、でありますから従つて私は本来の目的に従つた方法に行くことが適当だと思いますが、
それから大工と左官の問題、これは非常に具体的な問題でございまして、大工の中にも御承知のように請負大工もございますし、人を雇つて請負つておる大工がある。春日さんのおつしやつているのは、結局雇われている大工のようであります。これはどちらかといいますと、私は法律で片づく問題というよりも、結局具体的に個々の人がはたしていずれの範疇に属するかといりところで片づけて行くべき問題ではないか。
具体的にはどういうふうな径路を辿つて発見されるのでしようか、まあ工事ができ上りましたら、多分会計検査院のほうから検査においでになるんだろうと存じますが、専門家の目で御覧になるのですから、どうもこれは怪しい、一千万円かかつている道理がない、まあ五百万円くらいで済ましているなんていう疑惑をお持ちになりましたら、その跡始末ですが、刑事事件になるのであろうと思うけれども、それを会計検査院みずからの手によつて、請負
これは日米行政協定に基く至上命令であるから承認しろ、あさつて請負契約をやるというので、二日前に承認を求めて来ておる。そういう頭ごなしでやられる。しかも、それに反対したところが、現在の別途線の計画に対する実際のはじき方もやらない。経費がどれだけかかるかもやらないで、そうしてこの新計画を押し切つて行くということは、あまりにも一方的ではないかと思われる。
そこで機械の製造に対する融資も開けた今日だから、この法律によつて請負業者が機械を製造して金を借りられれば、これは当初には公共工事に使われても、所有権が請負業者にあるから、公共工事を仕上げてしまえば公共工事でないものにも使えるから、そうするとそういう途が開けてたらば、何か公共工事の前払金保証事業に関する法律の中に入れて、機械の製造にまで融資するのは何かおかしいのじやないかと考えたので質問したので、あなたの
ところがそのほかに今度新らしく入つた条文によつて、請負業者がたまたまその公共工事をやる機械を持つていない。その場合に請負業者がその機械を買う金の何割かを借受けるということはできないんですか。
従つて請負制度によつて、向う一年間、事業の目標を協同組合の理事会に与えまして、その目標を突破して成績を上げた分につきましては、デンマークで行つて織るように、組合ならばその専務理事なり、店舗ならばその請負者なりの自由に処分することができるような制度を取入れますならば、小売りの病的に発達した日本の場合においても協同組合が伸びて行く、やがて健全な社会をつくるまでの困難ないばらの道を切り開いて行くたとができると
併し国会の御意見もあり、同時に成るべくその方向に努力して行かなければならないと思うわけでありますが、ただそこに至る当面の段階としては、仮にそういうことによつて請負に従事するもの、つまり逓送会社が非常に多くの利益を挙げる、そうしてその利益を挙げることの結果が、郵政直営でやつた場合には、遙かにそれより安くできるのだというて、郵政事業のマイナスを累加するという原因になつては、これはいかんのじやないかというように
それからその次にあなたがおつしやつておるのは職安法がきまつてから、請負廃止によつて準直轄みたいになつているのが一つと、それから今度は請負業に復活した形になつて請負夫が出て来た。昔の請負夫が出て来た。そのためにあなたがたの受ける圧迫が非常に大きい。
従つて請負に付している仕事をあなたのほうの組合員がやるとするならば、三千五百名に何名ぐらい殖えるのか、こういうことですね。
ところが、我々のほうは職安法によつて、請負におつた者が、特に矛盾があるというものが直傭になつて来た。それて今度職安法の改正によりまして、折角職安法によつて請負から直傭になつた者が又逆戻りしているということで、本来の作業員のやつておる仕事も併せて請負に出しつつあるということでございます。
ところが実際にはその工事用の変電所から安い電気を買つて請負人は仕事をしたわけであります。これは二十五年度も発電船を買わなくてよかつたのじやないかという批難をいたしたのでありますが、その後この発電船は当時は使つておらない。ところが物品経理の油の受払を調べますと、使つていない発電船のために三万九千九百リッター、価格といたしまして大した価格ではありませんが、それでも四十四万余円であります。
○永岡光治君 この五百十四号でございますが、これを見ますと、減額に相当する工事費約二百五十万円は、その後精算の結果二百四万四千三円となるので、本相当額は左の調書によつて請負業者をして雑工事において施工せしめておる、こういうことがございます。
ですから、事実関係、法律関係がはつきりしない間に、事実問題としてはどんどん進行しておつて、請負に出されておる、こういう実情であります。そこで現在経営者としては、直用よりも臨時工、臨時工よりも請負、こういう形になつておるのであります。 そこでわれわれは非常に遺憾に思いますが、もう一つ続いて質問をしておきたいと思うのであります。
そこで調達庁の御説明があつたのですが、こういう設計の変更をしまして、従つて請負代金が増額するというような場合には、これは占領軍のするところだからやむを得ないと一口に言つてしまえばそれまでだろうけれども、しかしやはり何らか相当正規な厳格な設計変更についての要求の手続があつたのではないだろうか、とすれば、そういう手続はされていたのだろうか、そういうことをされずに簡略してこれをやつてしまつたのであろうか、
仕事と比べて見まするというと、非常に長期間かかつて僅かの仕事をやつておる、これが単価としては非常に高いものに付くことになるのじやないかという点を心配いたしまして、これについては一つかなり思い切つた重点主義ど申しますか、一つの事業所について、この事業所の仕事は技術的に見て何年でやるのが最も経済的であるという判定を下しましたならば、それだけの費用というものは毎年間違いなく注ぎ込めるようにする、それによつて請負契約
従つて請負事業であるか、単なる賃金労働であるかというところが問題であるのであります。私どもはその解釈を十分実情を聞いて賦課するように、こういう指導をいたしております。各府県で請負行為なりやいなやということにつきましていろいろ疑義があつて、組合の方々と折衝しておるようであります。請負行為であれば事業税がかかりますけれども、請負行為でなければかかりません。
それがいつ幾日入つたかということはわれわれの方に記憶がございませんが、入りましたことによつて、もう契約してもよいということで契約をするのでありまして、従つて請負人の方の請求に対しては、十分に支払えるだけのものが用意されておるわけなのであります。
○加瀬完君 それは、会社側は全購連から契約で金をとつて請負契約の形になつておるわけですから、誰に渡そうと会社の損にはならないわけです。
先般私は新潟に参りまして、その地方の諸君の陳情を受けたのでありましたが、純然たる日雇いではあるけれども、中にはくぎ一本、あるいは板一枚を持つて行つて請負の類似行為を行う。従つてこれは事業所得、営業所得とみなすべきである。