1997-12-04 第141回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
○峰崎直樹君 どうしてこういうことを言うかというと、今、北洋銀行は非常に自己資本比率の高い銀行だと、こうおっしゃつて評価は高いわけでありますが、私は、いずれにせよこういうふうに受け皿銀行をつくったときに、受け皿銀行自体が一体どういう銀行なのかということについてやっぱりある程度の懸念が残るわけですね。 これはいい銀行だと思いますよ。
○峰崎直樹君 どうしてこういうことを言うかというと、今、北洋銀行は非常に自己資本比率の高い銀行だと、こうおっしゃつて評価は高いわけでありますが、私は、いずれにせよこういうふうに受け皿銀行をつくったときに、受け皿銀行自体が一体どういう銀行なのかということについてやっぱりある程度の懸念が残るわけですね。 これはいい銀行だと思いますよ。
その他土地の交換に当つて評価当を得なかつたもの、この点は会計検査院の御指摘の通りでありまして、私どもは非常に残念に思いまして、それぞれの人々を処分することにいたしましたが、併しその当時の責任者でありまする研究所長並びに事務長がもうすでに退職しておらないという状態になつておりますので、その下の課長程度になりますので、これは主として研究所長の責任でありますために、課長の人々をさように強く処罰するわけにも
従つて管理実行案等の編成にあたりましても、その考え方を強く入れて、実は管理実行案の編成を急がせておるような関係からいたしまして、経営を主体といたしまする場合の補償は、経営に対する制限という問題に対する補償ということに相なると思いますので、従来の考え方だけではなかなか算出できないという問題がございまして、それらの条件を一つの基準に従つて評価できるように、これらの資料の収集を現在進めておる次第でございます
もう一つは、勧銀の市街地の建物、いわゆる土地それから建物の評価についての指数がございまするが、それによつて評価した場合はどうかという二通りの評価によつてみたのであります。ここへお配りしたのは、資産再評価法によりまする評価基準によつてみたのであります。
国としてはその民間団体に全額出資をいたす以上は、それは評価の基準はわかりましようけれども、やはりその財産の評価基準によつて評価されたものは幾らであるということは、国の財産である以上、当然これをはつきりするのが国としての任務だと思うのでありますが、どうもそれはあなた方とわれわれの考え方と違うようであります。その点どうですか。
そうすると、たまたま暫定評価百万円であつたものが百三十万円に再評価によつて評価替えになつた。確定評価基準をきめたことによつて評価が殖えた。それがいわゆる今度の法律によつてはつきりいたしましたところの増価益と称するものである。この増価益が調整勘定のほうに行つてしまう。こういう関係になるのでございますが、その際にやはり再評価差額も含めて行くようにするという関係で、その取りくずしができるようにする。
○小林政夫君 今と同じことを繰返すことになるかも知れませんが、確定評価基準が簿価であるという場合、処分益は、確定評価基準によつて評価が行われたときの帳簿価額との差益ということになつておりますが、その確定評価基準によつて評価が行われたときの帳簿価額というものは確定評価基準価額でしよう。
従つて政府の今回の提案は、どの程度までこれらの問題点が解決されているかということによつて評価されるべきものであると存ずるのであります。
そうしてその確定評価基準によつて評価をいたしました結果によりまして、調整勘定を閉鎖するという措置を許されるならば早くしたい、こういう私どもの考えでありまして、ただ先ほど来申し上げておりますように、この評価基準というものはいろいろ利害の錯綜いたします問題でありますから、慎重に取扱つて行きたいと考えております。
○井上委員 今度新たに確定評価基準を設けて、これによつて評価を行った場合は閉鎖をしてもよい、こういう調整勘定の規定を設けて来たのですが、この確定評価基準というものは一体どういう方法できめられるのですか。
○木村説明員 出資のやり方につきましては、大きな線といたしまして、実際の慣行を見ますと簿価でやる方法、それから時価によつて評価する方法、それから収益還元価額でもつて出資価額とする方法、三通りあるようであります。
従いまして、地方税法のほうにおきましては、帳簿価額を下つて評価してはならないという規定がございまして、再評価で償却資産に対しまするところの帳簿価額が上りますと、その上つたところで当然固定資産税も課税になる、ころいうことに相成るわけでございます。従いまして、再評価で上つたために固定資産税が重くならないように、この際、特別の減免規定を設けようとしておるわけでございます。
又それもございませんときには、旧賃貸価格に対する宅地は何倍、建物は何倍、農地が何倍というような一定の各裁判所ごとに内規のようなものがありまして、それによつて評価しておるように聞いております。なおその点詳細は最高裁判所の関根民事局長から……。
かような場合における個々の宅地の評価につきましては、これは評価員制度をこの法案の中に考えておりますので、この評価員の評価によつてできるだけ公正な基準によつて評価をする、こういう考え方であります。
ただしかしあなたの言われますように、今日までその専門家の手によつて評価せられざる前に資料があるじやないか、そういう資料があります限りは、できるだけ提出いたすようにさせたいと思いますから、その点は十分局長にも申しつけておきます。 それから実施の時期は、今局長が申しておりますように準備が整いますれば秋競馬からやりたい、こういう考えでおるのであります。
この点をあいまいにしないで、どつちに基準を置くのか、その基準がなければ、評価員だつて評価できませんよ。時価というものの考え方を中心に評価するのか、あるいは一般並の、いわゆる再評価基準がありますから、それによつて基準を割出すのか、それがはつきりしなければ評価員でも評価できないじやありませんか。そこを私はお尋ねしているのです。
○柴田政府委員 流域指定の問題は、ただいまお尋ねのごとく、昨年度あるいは最近における災害の激甚な地域だけという考え方ではないのでございまして、全国にわたります重要な水系全部を検討いたしまして、これの実情からいたしまして、これが社会性、経済性あるいは民生等の問題を一定の基準に従つて評価――というと語弊がありますが、一つの基準に従つて評価いたしまして、その重要度に応じて総合的に確保しなければならぬ地域を
3 道府県知事は、大規模の償却資産と認められる償却資産については、自治庁、長官が指定するものを除くほか、これを指定し、その指定した日の属する翌年以降、毎年一月一日現在における時価によつて評価を行い、その価格を毎年二月末日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知するものとすること。
今回の税制改正によつて評価の改正が行われるために、農村には約四十億円の負担が増加すると称せられております。果してかような算定の基礎が考えられるかどうか。又現在我々は、前段で申上げましたように、固定資産税がすでにシヤウプの勧告案当時から考えまして、その負担の限界に来ておる。
又、当局側から言えば、この強制を逃れんために、徒らに陳腐化である、陳腐化であると言つて、評価替をいたしまして、この強制の線から逃れて行くということがあつてもならないという問題でございます。従つて、この問題は実務的にどう扱うかという点でありますので、なかなか法文的にこれを規制することは困難だと思います。
「3 道府県知事は、大規模の償却資産と認められる償却資産については、自治庁長官が指定するものを除く外、これを指定し、その指定した日の属する翌年以降、毎年一月一日現在における時価によつて評価を行い、その価格を毎年二月末日までに納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知するものとすること。」
こういつたものは、只今のところやはり全体を平均して取り混ぜてやつておりますので、そういつた関係で全体の評価の基準によつて評価せられるという関係におきまして、只今御質問のような問題になるかと思うわけでございます。