1953-07-28 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第27号
若し流失してなくなつてしまつて証拠が上らんというものについては五〇%まで公社は交付する。証拠がないものだから五対五ということで五〇%まで補償する、こういう規定に相成つている次第でございます。
若し流失してなくなつてしまつて証拠が上らんというものについては五〇%まで公社は交付する。証拠がないものだから五対五ということで五〇%まで補償する、こういう規定に相成つている次第でございます。
この点はたびたび御説明いたしました通り、政府原案といたしましては現在の証拠隠滅の虞れがあるという点で権利保釈から除外することができない場合で、而も実際上は多衆犯罪であつて、証拠隠滅の蓋然性がかなり高い場合、かような場合を予想しておつたのでございますが、これ又全般的に多衆共同してやつたからといつて、個々のものについて実際に証拠隠滅の虞れがない場合がなしとしない。
従つて証拠調その他被告人の権利の擁護ということにつきましては遺憾な点も甚だ多いのです。それから又一つは国民が新刑訴にまだ馴れないということと相待つて第一審の審判が欠陥を持つということは、これは一般の認めているところであります。従つて第二審におきまして覆審の一部を取入れるということはこれは誠に結構なことである。かように考えるのであります。
公判準備又は公判期日において供述することができず、且つ」、云々と、こういうように列挙してあるにかかわらず、或る者は黙秘権を行使したというような場合に、これに準じて証拠調をするとかせんとかというようなことを実際やつて、そうして多くこれが上訴の理由になりつつあることは、現在今まで最高裁判所の判例まで行かんのだが、そういうようなこともやはり今お話のように、この証拠方法についてもう少し具体的の単独立法でも作つて、証拠
ところが今お話のように、検事が非常に心配するのは、弁護人が被告人に接見するということによつて証拠隠滅を図つて検挙がむずかしくなるだろうということでやる。そこでいろいろなことで刑務所のほうにおいて丁度二人で、弁護士と被疑者が接見しておるようにして、後にはちやんと遮断するものがありながら、その後に一人立つて聞いておる。
今お話のような一人一人の事件を見たところが、本人はたとえば病身である、家族のめんどうを見なければならぬ、逃げる心配はない、非常に恐縮しておつて証拠隠滅のおそれもないというような場合には、当然これは権利としての保釈にはならぬでも、その次の条文の九十条等で当然裁量保釈が許されるわけでございます。
につきましても、私ども御質問に応じて申し上げる事例を持つておるのでありますが、多衆犯罪の場合には被告人の供述が相互に証拠となる関係にあるのでありますから、この事犯の被告人が保釈される場合においては、通謀等によつて互いに証拠を隠滅する危険が最も大きく、特に組織的な背景を有する多衆犯罪にありましては、証人となるべき者もまた当該組織の一員に属する場合が多いので、これらの者との通謀あるいは幹部の圧迫によつて証拠隠滅
普通訴訟当事者がこういう工事によつてこういう損害が起きた、こう言つて証拠物を添えて主張するのであります。
○戸田政府委員 先ほど申し上げたように、すでに取調べも終つて、証拠隠滅のおそれもなし、また逃走のおそれもないという場合には、すみやかに身柄を釈放しなければならないと思います。
従つて証拠の収取、ひいては審判の目的を確保するのに困難を来す場合がはなはだしく多いのでございまして、これを防止する趣旨に出でたものでございます。
八十八議会においしもまた同様な発言が行われており、国会が、国民体育、スポーツに、その時代時代におきまして深き認識を持つていたことが記録によつて証拠づけられておることは、慶賀にたえない次第でございます。 今回、東京都が、旬日後にメキシコに開かれまするIOC総会をよい機会といたしまして、一九六〇年のオリンピックを招致する計画を立て、積極的にこれが運動す展開するために、本院に協力方を求めて参りました。
新たに第六号に加わりますのは、例えば恐喝等の事件の被告人が保釈によつて出て参りますると、被害者その他の関係人を歴訪いたしまして、お礼廻りなどを称し、一種のいやがらせのような行為をする場合がございますが、このために被害者は後日公判において証言するに当りまして、後難を恐れて十分な供述をなし得ない、従つて証拠の収取、延いては審判の目的を確保するのに困難を来たす場合が多いのであります。
しこうしてこの水利権に対しまして、昭和十八年に現在有しております関東配電株式会社から、この水利権の認可を得るためには、県の規則によつて証拠金を徴収しておりましたが、この証拠金の返戻の申出がありましたので、十八年にこれを返戻いたしているのであります。かような観点からして、私は名はありますが、この水利権というものは有名無効なものである、かような考えを持つているのであります。
十分に視察内偵を行なつて証拠保全をやるならば、そういう点までぎりぎりに当日引つ張る、前日引つ張るということまでやらんでも十分に効果は挙り得るじやないかという意味で、そこは常識的にやりなさいよという打合せ、相談をしたことがあるわけであります。それが御指摘の二十日前後であつたかと記憶いたしておりまするが、そういうことが今のように誤解をされて伝わつたのではないかと思います。
ところが、本法によつて証拠関係が認定される、それによつてすべて規制されるということになつておるのですが、例えば唯一の自白を認めるとか、或いは唯一のスパイの証拠を以てこれを規制するとかいうことに対するところの適切な基準というものがこれに設けられていないのですね。
そうして従つて証拠資料の収集ができるということに相成るのでありまして、この「執行ニ付キ」というのは、そういう公安調査官が団体規制のための必要な証拠資料の収集とか調査とか、そういうことにつきということに相成りまして、家に承諾がなければ入つてはならないのだ。こつそり入つたというような場合も、やはり七百十五条の解釈としましては、ここにその場合が当るのであると思うのであります。
○志田委員 今後裁判所の職務行為としてやられるということを待つまでもなく、あなたのお話を聞いただけでも、法律によつて証拠は収集することができる。学長の手元になくても、学長がどつかにあるということを知つておるかどうかということも、法によつて突きとめることができる。
それから再審の手続を一応利用することにいたしましたが、刑事につきましては、先ほども申しましたように、再審開始決定という段階もありますし、また刑事は再審を開始してしまうと、事実審の場合には覆審という形にもなりますし、先ほど申し上げましたように刑事は民事と違つて証拠の散逸という点も強いので、そういう点も考慮いたしまして、刑事につきましては特に再審開始決定の段階において、特別の手当をした。
○吉河政府委員 調査によつて証拠資料を収集いたします。これをいかなる機関によりまして認定するかということにつきましては、目下立案を進めているところであります。
本件は、たまたまタバコの火でもつてやけどをつくつて、証拠が残つたために問題になつたのであるが、ただなぐつただけじやほとんど取上げられなかつたであろうというような論説も書いてありました。きよう日人権尊重の叫ばれているときにおきまして、いやしくも黙否権さえ認められておる今日におきまして、なぐりつけて自白せしめるなんということは厳に戒めていただきたいと思うのであります。
議員は何も持つていなくとも、自分たちが中に入つて、証拠をこしらえて、これだけのものが出たといつて持つて帰れば、これが証拠になるのかどうか。私はこの点自分で聞いたのですが、これは特に法務委員会で問題にもなるのでしようが、この点事務総長に、そういうことがあつたのかどうか、ちよつと聞いておきたい。わが党の議員も、留守中にドアを開けて中を家宅捜査をされておる。