1954-11-17 第19回国会 衆議院 労働委員会 第44号
たとえば東京証券ストにいたしましても、東京証券、大阪証券、京都証券などの証券取引所の従業員が一本となり、のみならず山一とか、野村とか、大和とかいう各証券業者の労働者諸君も、それも一緒になつて証券業労働組合とでも申しますか、トレード・ユニオンをつくつたといたしますと、そういうトレード・ユニオンをつくつて、それが確立された統制のもとに行動いたすとすれば、東証ストはあのようなピケ・ラインは全然いらない。
たとえば東京証券ストにいたしましても、東京証券、大阪証券、京都証券などの証券取引所の従業員が一本となり、のみならず山一とか、野村とか、大和とかいう各証券業者の労働者諸君も、それも一緒になつて証券業労働組合とでも申しますか、トレード・ユニオンをつくつたといたしますと、そういうトレード・ユニオンをつくつて、それが確立された統制のもとに行動いたすとすれば、東証ストはあのようなピケ・ラインは全然いらない。
○説明員(小林鎮夫君) 特に五年という期間は、五年でなければならないという意味はないのでありますが、一応そういつた刑に処せられました者がずつと永久的に、そのために責任を負つて証券業をさせないということは酷でございますので、又、といつてこれを余り早く証券業に帰るということも如何かと考えられますので、五年という期間は大体適当なところではないかということで引かれたのであります。
といたしまして、「取締役又は監査役のうちに左のイ乃至ホの一に該当する者のある会社」ということで、一度そういう下手なこと、悪いことをした人は五年間はそういう人が営業に係わつて証券業を開業することができないというふうにいたしたわけでありまして、お話のような点がありまして、現行法はやや狭きに失しておりましたので、取締役といたしまして、その下に相談役その他云々ということで、その規定で今の弊害を除こうというふうに
従つて証券業のみに低額料金を適用することは困難と考えておるのであります。またこれらの事業にすべて低額料金を適用することは、電気通信省の收支に相当の悪影響を與えることとなるのでございます。なお諸外国の例を見ましても、新聞、通信社以外の事業に低額料金を適用している国はなく、国際電話については新聞、通信社についてさえ低額料金の適用はない状態でございます。
○政府委員(岡村峻君) 銀行、信託会社が総額引受けを資産運用としてやりまして、そうしてあとにこれを処分するという場合におきまして、個々的に勿論処分し、或いはたまには賣出しということもあり得ることでございますが、そういう行爲を継続的にいたしますれば、有償証券の賣出しということを営業としてやつておる、或いは有償証券の賣買を営業としてやつておると、こういうことになりまして、從つて証券業を営むということになりますので