2011-05-11 第177回国会 衆議院 法務委員会 第10号
そこで、次に考えられるのが、また資料一に戻っていただきたいんですが、戸籍法の八十六条三項で「やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。」、「これに代える」というのは、死亡届を出すときの添付書類にかえることができる。
そこで、次に考えられるのが、また資料一に戻っていただきたいんですが、戸籍法の八十六条三項で「やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。」、「これに代える」というのは、死亡届を出すときの添付書類にかえることができる。
ことに国家消防本部におきまして各都市につきまして、消防力といいますか、防火力といいますか、総合的な消防力を、一つ一つの単位をとつて診断をいたしまして、その結果一つの成績表ができ上るのでありますが、これによつて都市の等級を決定いたします非常にこまかい資料ができ上りましたものを、損害保険協会の方にも提供いたしまして、年々かわつて来る都市の消防の実相に従いまして、その保険料率をかえてくれるようなふうに要望
しかもそのあるところに行つて診断がつく。診断がつくまではこれはわからないのであります。そのつもりで初めから健康の人に食わし始めて、丹念にずつと井上先生のようにお調べになれば、そうしてもう一歩先までお調べになればこれは解決がつくものと私は信じております。しかし今までの情勢におきまして、そういうことができるはずもありません。
併しそれだからといつて、四日前になおつて、診断書にはそうあるけれども、出て来る場合も予想されると思う。従つて明日にでもおいでになるように、そうしてこの騒ぎを静めるように、あなたからしかと申伝えて頂くということを最後に附言して私の質問を終ります。
ただ負傷された何でありますから、更に又これをほかへ連れて行つて診断するというよりも、やはり最初に治療をされた医師の判断されたものを正しいものと見て、これを取扱うのが適当であろうと考えております。
そこで、私はすぐ医務室へ行つて診断を受けました。そのあとから、社会党の十人ばかりの諸君も受けに来たそうであります。そのときに医者はこういうふうに申しました。社会党とは言いませんでしたが、十人ばかりの議員の方から診断書を書けと言われている。しかるに、見るところではあなたも相当けがをしておられるから、一番先に見たあなたの診断書を書かない限りは、ほかの診断書もちよつと書けない。
本来ならば、小林発議者は、速やかに医師の手によつて診断の上で、私が鑑定をいたしたいと思うのでありますが、大よそ国会法第五十六条の三は、さようなことを予想しての条文ではありません。即ち、天災地変その他特に緊急性の存在する場合、国会会期中を待たないで、あの第二項の、本会議において期限を附するか、或いは又直接審議するか、これは、あの精神がはつきりと条文化されている緊急の問題であると考えるのであります。
また、それでは警察側で調べに行くがそれに応ぜられるかどうかと言いますると、やはり心悸亢進その他によつて調べには応じられないというような状況でありましたので、鹿地氏側のお医者さん、別にそのお医者さんの権威を疑うわけではありませんが、さらに明瞭にするためにこちら側で選任をした医者によつて診断をするということであれば、われわれ警察側といたしまして、これならやむを得ないということで、さらに時期の来るのを安心
そこで当日は強制診断と申しましても、要するに令状を持つて参つて診断を受けてもらいたい、こう申すわけなのですが、事実上そういつたようにいわば失礼な言葉かもわかりませんが、ピケ・ラインを張つて、大勢で阻止されるという状態では、診断を行うことは適当でないと考えまして、当日は一同引上げたような次第であります。
寄宿舎における制度、最近寄宿の監督は自治委員会でやるべきであるということがちやんと規定されているにかかわらず、又昔に逆行いたしまして非常に監督がきびしくなつている、或いは生理休暇等の要請をいたしましても、だんだんにきびしくなりまして、最近におきましては医者の診断書が必要である、或いは頭が痛くて動けないと言つても、医者へ行つて診断書をもらつて来てなければ生理休暇とは認められない。
○政府委員(石井由太郎君) 診断制度自身といたしましては、ひとり技術的な面の改善だけではございませんで、経営上例えば非常な高利の金を借りておる、こういう点の是正策の勧告といつたようなものはいたすわけでございまして、技術や機械的設備等だけではございませんで、経営の内容にも立入つて診断をいたしておるわけでございます。
といえしましては、中小企業の現在診断をいたしておるのでありまするが、診断後の爾後の指導を強化する意味合におきまして、巡回指導員を設置する関係の金とか或いは東京とか大阪等におきましては、企業診断をいたします場合の診断員として適切なる人を見出し得るのでございまするけれども、地方の府県に参りますと、いわゆる診断員、医者に相当いたしますところの診断員にその人を得ないという関係が多いので、中央から診断員を地方に連れて行つて診断
ところが鹿地は、きのう警察と結核療養所の青木博士立会いでもつて診断しましたが、向う一箇月間は絶対安静を要するという診断になつておるのであります。そこで鹿地の方の取調べが困難になつて来ているのであります。三橋の方だけ調べる、そうして結論に入られるということは、私としては不服であります。
こういう人たちはいつも勤務が延長しているのであつて、診断もしなければならないし治療もしなければならない、この点について、こういう日宿直手当があるために、こういう人たちを誤らせるおそれはないか、この点についてお伺いしたいのであります。
従つて診断或いは勧告ということについて、主務大臣は一応中小企業庁を所管しておる通産大臣であると、こういうふうに説明は付くわけでありますけれども、併しながら他の然らば中小企業に対する関係大臣が、何らこれにタッチできないかということにはならないと思うのでありますが、この十三条の主務大臣を通商産業大臣だけであるというふうな御見解であるのか、この辺の考え方をもう一度伺いたいと思います。
○説明員(小出榮一君) 中小企業の診断でございまするので、工場側から報酬をとつて診断するということもできませんので、まあ言わば無料でサービスをするという恰好になりますので、自然地方公共団体の職員を現在は動員しているような状態でございますが、お話の通り、専門的な診断、能率の研究をし、工場の診断を行なつております団体も現在ございまして、すでに日本経営士会でありますとか、日本技術士会というような団体が法人組織
原単位等の場合においては、特に経営の全般に亘つて診断をするということでなくて、その原単位に関する設備の運行方法その他について極く一部的な問題で、診断というところまで実際問題として参りませんので、さような点もありまして、指導、勧奨というような表現にいたしておるわけでございます。
私の帰る直前、本年十月初め交代した軍医は聽診器を使つて診断していましたが、それまでも他の軍医同様、刑期は何年か、どこの俘虜収容所に勤務したか等と━━━━━━━━━━━━━━━━━作業に行け、ただそれだけであります。 又患者の中には重態の人もいます。これら重症患者の早期送還については、現地でいろいろ嘆願もしていますが、まだ実現の運びにまで行つておりません。
また外部におりますこれらの計理士等につきましても、これに相当の報酬を払つて診断をしてもらうということもこれもなかなか期待できませんので、特に中小企業の対策としてかような診断制度を設けまして、地方公共団体が中心になりまして、無料で診断を行うという制度を現在とつております。それを法制化したということであります。
或いはレントゲンによつて診断を正確にやつておつたのであります。併しこの点については、今後は今のような患者の心理をよく見、又病院管理上の必要から病室を見廻る、この点はやはり注意するように出張所長を通じて申しております。以上であります。
しかし医者の中には対症療法というのがありまして、症状によつて診断がつかなくても処置をする場合がございますが、そういう場合の投薬のことをお伺いしたい。