2000-04-19 第147回国会 衆議院 文教委員会 第12号
ところが、その附則第二条の第五項において、「学校法人以外の私立の学校の設置者で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該補助金に係る学校が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。」ということで、五年以内に学校法人化しなければならないという条項があります。
ところが、その附則第二条の第五項において、「学校法人以外の私立の学校の設置者で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該補助金に係る学校が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。」ということで、五年以内に学校法人化しなければならないという条項があります。
例えば学校教育法の百二条に、「私立の盲学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。」こう書いてあります。これが決められてから相当たっていますが、今でも「学校法人によつて設置されることを要しない。」このままじゃないのですか。
「国立学校及びこの法律によつて設置義務を負う者の設置する学校のほか、」これからが関係するのです。「学校(高等学校の通常の課程(以下全日制の課程という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。)及び通信による教育を行う課程」、そのほかに大学、大学院があります。
○三浦(隆)委員 とすれば、私立学校振興助成法の附則二条の五項のところ、「学校法人以外の私立の学校の設置者で」途中省略しまして、「補助金の交付を受けるものは、」「五年以内に、」「学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。」、いわゆる学法化するように措置しなければならない、こうはっきりとうたっているわけであります。
○三角政府委員 御指摘の学校教育法第百二条によりまして私立幼稚園等が「当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。」とされておるのでございますが、これは私立幼稚園等が沿革的に申しまして、個人あるいは宗教法人等によって設置されてきたものが非常に多かったわけでございます。
○中西(績)委員 ですから、百二条に、私立学校の場合の、幼稚園を含めまして「当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。」、こうなっておりまして、そして二項も含めまして「私立学校法施行の日から一年以内は、民法の規定による財団法人によって設置されることができる。」
○柳川(覺)政府委員 いま先生お読みいただいたところによりますと、手元にございませんから恐縮でございますが、百二条の第一項は「当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。」、第二項は「私立学校法施行の日から一年以内は、民法の規定による財団法人によつて設置されることができる。」
第五に、放送大学学園の設置する大学の組織等についてでありますが、この大学が、特殊法人によつて設置される大学であること、放送を利用して教育を行う大学であること等をも考慮し、大学の運営が適切に行われるよう所要の規定を設けることといたしております。
そこで伺いたいのでありますが、学校教育法の第百二条では「当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。」こう書いてある。「当分の間」とは一体何を意味するのかということを、まず結論的に簡単に御答弁願います。
迷惑をかけんように、また慎重にというようなこと、会合のとき以外には取付けを外すというようなことのこまかい注意を払つて設置をいたしたような次第でございます。 はなはだ簡単でございますが、以上が私ども秘聴器を設置いたしました理由、並びに経過でございます。
で、それが具体的にこの場所にこの必要によつて設置するということになるについて、犯罪の捜査の必要があるからというふうにお考えになつていることだと思うのですが、今回の場合ですね、その一般的な御説明のほうが多くて、この場所についてのそのマイク設置の御説明が、これは捜査中であるということもあるいは関係しましようが、この程度の御説明ではなかなかその不安が解消されるということはむずかしくはないかと思うのですが、
あるいは内閣の設置法などにもかんがみまして、これらの法律の改正等によつて設置する。何とかそういうふうにしなければなるまいと思うのであります。でないと、これは行政機構の根本を乱すところの一つのあり方ではないかということをおそれるのであります。これに対しての御所見を伺つておきます。
その一例といたしまして、その機構の一例といたしまして申しますと、例えば各種委員会或いは各種諮問委員会、審議会というようなものが法令或いは条例或いは政令、規則等によつて設置せられて来るのであります。
○政府委員(田上辰雄君) 在外財産問題調査会の今日までの活動状況を申上げますが、昨年の十一月十三日に閣議決定によつて設置されまして以来、大体大きな問題を三つ解決しておるのでございます。
計画を立てて行くということが目的であつて、設置を試みた次第であります。
さきにその一部について実施されました執行猶予者に対する保護観察制度は、近くさらに全面的に実施されることになるのでありますが、この制度の実施により、特に裁判所、検察庁と保護観察所との有機的連絡の緊要性が増大いたしますので、法務省といたしましては、国の財政が許す限りすみやかに裁判所の甲号支部程度には保護観察所の支部を設置する方針でありまして、高山支部についてもこの方針に従つて設置したいと考えております。
却つて設置法その他の関係を持ち出すことが、平地に波瀾を呼び起す、さような結果になりますことは私どもとして避けて参りたい、かように考えるのであります。
むしろ先日の公聴会において、京大の大槻博士がこの席から述べられたように、私はブロツク程度までは改良普及員、高度の専門技術普及員が国の財政支出によつて設置せられ、この専門技術員の技術を受入れる体系として、いわゆる村の農業技術員の制度が確立をされ、その確立された農業技術員の身分は、私は生産から販売までという立場から、農業協同組合にこれは一元化すべきものである。
その結果二十三年の五月から全部私立小学校、中学校として学校教育法によつて設置認可を受けるようなことになつて、それから私立の小学校、中学校として朝連の設置の下に来ておつたのでございます。ところが昭和二十四年の九月の八日にいわゆる朝連が解散を命ぜられたのでございます。
○上林忠次君 この農業改良助長法ができて、これによつて設置されておりまするこの改良普及員、農業専門技術員ですか、あの一連のああいうのは普及施設に対して出しております三分の二の補助、これを二分の一に下げるようにというようなことが提案されておるわけでありますが、国を挙げて食糧増産をやかましく唱えられておるこの問題を前に控えて、一方農林関係におきましてもいろいろな補助金が相当減つておる、こういうような際に
これは別に法律によつて設置されたものではないのでございますから、ここにある官職とは見ていないのであります。そこで法律的には就任してもさしつかえないと考えておりますが、問題はする方がいいのか、しない方がいいのか、こういうことでございます。
あなたは外務省の設置法によつて法的根拠を認めるならば、農林省にだつて設置法にはちやんと農業経営に対する問題は打ち出されておる、しかも移民に対しては政令によつてはつきてりしておる、そういうことになつて来る。そうすると頭が二つあつて中でごたごたしているだけの話であつて、一体それに対して政府に二つの見解があるのですが、どうしてもそこのところがわからないのです。
これは千四百人減少して千五百人、百人をふやす恰好になつておりますが、これは最近の貿易事情の推移に鑑みましても、今後保税倉庫等の設置申請が一層ふえるだろうと見込まれますことと、別に本国会において御審議を頂き去る二十七日に成立を見ました関税法の新らしい規定によりますると、その保税倉庫等の設置につきましては、税関長は法定要件を欠くものに限つて設置を許可しないことができるというふうに規定しております。